日本版ISA

2013年04月01日 | 税制改正
皆様、こんにちは

今日から4月に入りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
福岡では早々に桜が満開を向かえ、既に葉桜になっているものも見かけられます。
その一方で朝晩はまだまだ気温が低い日もあったりと
まだまだ季節の変わり目からは抜け出せていないようですので
風邪などひかれないようにお気をつけ下さい。


それでは本日は、税制改正のお話をさせて頂こうと思います。

皆様は「日本版ISA」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
これは平成26年1月1日から開始する予定の個人投資家向けの税制優遇措置で、
毎年一定額の上場株式等への投資に関する配当等及び譲渡益を非課税とする制度です。
ちなみに「ISA」は「Individual Savings Accounts」の略で
「日本版」とされているのは既にイギリスで採用されている制度を
参考として創られた制度であるためです。

この制度の適用を受けるにはまず証券会社などに
非課税口座開設のための届出書を提出する必要があります。
適用を受けられる金額は毎年100万円までで非課税期間は5年間です。

1999年からこの制度を導入しているイギリスでは
口座開設者の割合が人口の4割にのぼるそうです。

口座の開設可能期間が平成35年までと制限されている点など
イギリスの制度と比較するとまだまだ利用しづらい面がありますが
利用者にとっては確実にメリットのある制度ですので
弊所でも効果的な活用方法を検討して参ります。

ただ、この制度の導入に伴い
これまで適用されていた上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率が廃止となる予定です。
これによりこれまでは10%(平成25年は復興増税のため10.147%)であった
上場株式等の譲渡所得に対する税率は20.315%となります。

もし含み益のある株式をお持ちの方は
平成25年中の譲渡を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、上記の税制改正に関しては
既に法案は提出されておりますがまだ可決されてはいないため
今後変更が加わる場合がございます。
変更がある場合にはまたあらためて情報提供をさせて頂きます。


昨年政権交代があったこともあってか
今回の税制改正は皆様の事業や生活に
直接影響するものが多いように思います。
私たちもで今回の改正をうまく活用して
お客様のお役に立てるよう日々精進して参ります。
もし、ご質問・ご相談などございましたらご遠慮なくお尋ね下さい。


川端正人

所得税・相続税の増税

2013年01月15日 | 税制改正

おはようございます!

 皆様、三連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?東京では記録的な大雪だったようで、当初のご予定の通りに過ごせなかった方も多かったことと思います。都心でもいまだ道路が凍結している箇所が残っているようですので、お近くの方はお気を付け下さい。

 さて、税制面に関してこの一週間で一番大きなニュースといえばやはり相続税・所得税の増税だと思います。

 以下、1月15日の日経新聞の記事から引用いたします。

 「自民、公明両党は14日の与党税制協議会で、焦点の富裕層への課税強化で、所得税と相続税の最高税率を2015年1月から引き上げることで合意した。相続税で新たな最高税率の55%を適用するのは、課税対象の相続財産が6億円を超える場合とする案を軸に調整する。遺産額から差し引ける基礎控除の縮小で課税対象も広げる。

  所得税の最高税率は45%に上げる方向で、対象となる課税所得の水準は今後詰める」 

 相続税に関しては記事の通り相続財産が6億円を超える場合、所得税は課税標準が3000万円~5000万円を超える場合に上記の税率が適用されることになるようです。

 

 先々週、フランスの俳優ジェラール・ドパルデューさんがフランス国籍を捨て、ロシアの国籍を取得したとのニュースがありましたが、そのときの理由が富裕層に対して課せられる高い税率に反対してとのことでした。(フランスでは年収100万ユーロを超える人には75%の税率が課せられるそうです!

  今のところフランス程の高税率にはなっておりませんが、高額所得の方には大きな負担増となります。弊所でも先を見据えて、お客様へ効果的なアドバイスができるよう今年も頑張ってまいります!!

 

監査部1課 川端正人


歯科医院と消費税増税の影響について

2012年07月23日 | 税制改正

 ようやく各地で梅雨明けが知らせが届き、これからまた暑い夏が訪れようとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。梅雨明けの数日間は急に気温が上がることもあり、熱中症になる方が多いようですのでくれぐれもお気を付け下さい。

 さて、このブログでも何度か歯科医院経営のセミナーをご案内させて頂いているように、弊所は大変多くの歯科医院様と共にお仕事をさせて頂いております。

 では、歯科医院にとって今回の消費税増税はどういった影響があるのでしょうか?

 実は歯科医院には消費税を納める必要がない医院が大変多くございます。これは、先々週このブログでも紹介させて頂いたように、通常の保険診療などは消費税が非課税とされるため、多くの医院が消費税の納税義務が免除されるためです。(基準となる一定の期間における消費税が課税される売上高が1000万円以下の場合には消費税の納税義務は免除されます。)

  ではそういった医院には、今回の増税は影響がないのかというとそういうわけではありません。消費税が免除されると言っても、購入する診療材料などはその分価格が上がりますし、支払う家賃や電気代・水道代なども高くなります。保険診療はその料金を国が決定しているため、こういった原価・経費の上昇を価格に転嫁することも出来ません。つまり支払っている消費税は払い損ということになります。

 自費診療の割合が高い歯科医院に関しても、たとえ消費税を料金に転嫁できるとはいえ、その分確定申告(予定申告)で納付する税額の重荷は大きくなります。

弊所は、ライフプランなど、将来を見据えたご提案をお客様にすることを一つの使命として仕事をしておりますので、こういった税制改正がそれぞれのお客様にとってどういった影響があるのかをアナウンスすることを心がけて、今後も仕事に取り組んでまいります。

 

監査部 川端正人


更正の請求の改正

2011年12月12日 | 税制改正

12月に入ってめっきり寒くなって来ました。

ようやく冬到来といった感じですね。

福岡におきましては、12月に入って先週の日曜が福岡国際マラソン、昨日の日曜が福岡ソフトバンクホークスの優勝パレードとファン感謝祭がありました。

福岡に住む者にとってようやく年末を迎えたという心境です。

 

さて今回のテーマは『更正の請求期間の延長等について』です。

 平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。

1.更正の請求期間の延長

 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

2.更正の請求期間を過ぎた課税期間について

 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に更正の申出書の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。

 なお「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要です。

3.更正の請求範囲の拡大

 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。

 また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。

 この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、ご留意願います。

(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
(資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
 
4.「事実を証明する書類」の添付義務の明細化
5.偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
6.増額更正ができる期間の延長
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。
 
 
 詳しくは国税庁ホームページ、または弊所までご連絡ください。
 
文責:品質管理部門長 三宅 康司

税制改正について

2011年09月05日 | 税制改正

9月3日、4日鹿児島にてH会が開催されました。

参加していただいた方、ありがとうございました。

なお当日の詳細な内容につきましては、このブログにて公開いたします。

 

さて、野田新政権になり、その政治手腕が期待されています。

現在の日本の財政は、景気低迷、震災などで逼迫しています。

当初の平成23年度税制改正大綱においては、増税もあり、減税もありました。

しかし状況が変わり、内閣も変わったことで、一部についてはそのとおりの改正にならない

と思われます。

 

今の時期からは、もう今年度の改正はないと思われますので、平成23年度税制改正大綱

に記載された事項で来年度の税制改正に織り込みそうなものを記載したいと思います。

(1)個人所得課税

 1.給与所得控除

  イ.上限を設定すること(245万円)。

  ロ.役員給与等にかかる給与所得控除の見直し。

  ハ.特定支出控除の見直し。

 2.退職所得・・・5年以内の法人役員等の退職所得について2分の1課税の廃止

 3.成年扶養控除の見直し

(2)相続税

 1.基礎控除の減額 5千万円+1千万円×相続人の数→3千万円+6百万円×相続人の数

 2.最高税率の引上げ

 3.死亡保険金について非課税となる相続人の範囲の縮減

 4.未成年者控除・障害者控除 控除額の引上げ

(3)贈与税

 1.税率構造の改正

 2.相続時精算課税制度の対象範囲の拡大

(4)法人税

 平成23年度税制改正においては、税率引下げ等がございましたが、今回は見送りでしょう。

(5)消費税・地方消費税

 毎回、税率の引上げの根拠が社会保障を使途とする話が出てきます。衆議院の総選挙後に

 引上げの話が具体的になるでしょう。

(6)たばこ税・酒税

 たばこ税につきましては、小宮山厚労相が1箱700円が妥当というのが出ているようです。

 しかし野田首相が1日2箱のヘビースモーカーですので、野田首相次第です。

 酒税は実現可能です。

(7)揮発油税・地方揮発油税・軽油引取税

 当分現在の税率水準を維持することになるでしょう。  

 

 今年の12月に平成24年度税制改正大綱が発表になると思われます。また実際の税制改正

 は平成24年3月には法案が成立していると思われますが、上記の改正がどれだけ実現して

 いるでしょうね。

                                (文責)品質管理部門長 三宅 康司


平成23年度税制改正

2010年12月06日 | 税制改正
昨日福岡市において恒例の福岡国際マラソンが開催され、多くの市民の方が道に出て走り抜けるランナーを応援してました。

私の住んでいるマンションを出たところがコースになっておりますが、気付いた時にはすでに遅く、ランナーが駆け抜けたあとでした。

福岡国際マラソンが終わると気分は年末のモードになります。

事務所においては書き入れ時の季節が始まりました。


さて、本日のニュース等でいろいろ報道されていますが、2011年度の予算編成に向けて税制改正も進んでいるようです。

今回の改正については以下の内容が検討されているようです。

1.高所得者の配偶者控除の廃止
 配偶者控除を受けられる上限を所得1000万円とする。配偶者特別控除については以前より所得制限がございました。
 これと同様な処置だと考えられます。
 なおこの改正をすることにより1500億円程度の財源が確保できる見込みだそうです。

2.成年扶養控除
 23歳~69歳の被扶養者を持つ方も年収400万円~500万円台の上限をかける。
 この改正をすることにより2400億円程度の財源が確保できる見込みだそうです。


これらの改正は子ども手当支給の財源の確保で考えられたようです。

また改正内容がわかりましたら、ブログにてご紹介します。

なおこのニュースは毎日新聞のものを参考にしました。

(文責)品質管理部門長 三宅康司

たばこ手持品課税

2010年09月13日 | 税制改正
来月1日、たばこが値上げになります。


これを機会に禁煙治療される方も多いらしいですね。


私も数少ない喫煙家ですが、今回の値上げについては、かなりの負担になりそうです。


コンビニなども今回の値上げ前にまとめ買いしませんかというキャンペーンを行って
いるようですね。


1本あたり平均3.5円の値上げですので、1箱60円~130円の値上げになるようです。


さて値上がり前にまとめ買いしておけば当分の間は値上がり前の値段でタバコが吸える
ことになります。


これを他人に売却すれば1箱あたり60円~130円の儲けが出ることになります。


今回の値上げはタバコ税の増税ですので、タバコ税の改正前に仕入れたタバコを改正後
に販売した時の増税分のもうけを納税してくださいと云うのが、たばこ手持品課税制度
です。


前回の大幅の値上がりの時にもございました。


ただあまり取り扱っていない人にまで課税するのも忍びないうえに事務が煩雑になるた
め、免税点がございます。


前回は1事業所あたり30,000本が免税点でしたが、今回は1法人あたり20,000本に免税点
が下がりました。


今回の増税幅が前回よりも大きいためこのようになったようです。


なお申告納税の方法については、国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/
総務省ホームページhttp://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.htmlに掲載されて
おります。


※お知らせ
9月5日より3ヶ月間RKB毎日にて毎週日曜日午前8時からの『サンデーモーニン
グ』のスポーツ御意見番「喝&あっぱれ」のコーナーで弊所のTVCM(30秒)が
流れております。

RKB毎日を視聴できる地域の方はぜひご覧ください。

                              (文責:KJ)




平成22年度税制改正大綱

2010年06月14日 | 税制改正
福岡も梅雨入りし、湿度が高くなって不快指数も高くなっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。


またFIFA WorldCup南アフリカ大会も開幕し、睡眠不足の毎日を送られる方も多いでしょう。


さて今回このブログでは、今年度の税制改正についてご紹介しましょう。

その中で今回ご紹介するのは、『消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化』です。

居住用賃貸マンション等の取得に係る消費税額を還付してもらおうという、所謂『自販機スキーム』と云われる方法が、会計検査院の「平成20年度決算検査報告」において問題視されていました。


具体的にはまず取得した課税期間に本則課税方式で申告した場合、仕入税額控除に算入され、還付がされます。その後、居住用マンションですので、課税売上割合が著しく減少しますので、本則課税方式であれば、そのマンションは調整対象固定資産に該当するので、その後の課税期間において還付を受けた消費税を納付することになります。

そこで簡易課税方式を選択した場合や免税事業者になった場合には、調整対象固定資産の適用がありませんでした。


この平成22年4月1日以降は、調整対象固定資産を取得した課税期間で本則課税方式で計算していた場合は、その取得があった課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり原則3年間は、免税事業者になれず、かつ、簡易課税方式で計算することができなくなりました。

つまり「課税事業者(本則課税方式)」が3年間強制されることになります。

なお取得があった課税期間が簡易課税方式で計算した場合、また免税事業者の場合は該当しません。


ここで調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、特許権、営業権、ゴルフ場利用株式等などで1取引単位当たり税抜き金額で100万円以上のものです。

また課税売上割合の著しい変動がなくても適用があるため、新規開業者や新設法人で初年度に設備投資を行ったもので本則課税方式の計算による課税事業者であった場合は3年間簡易課税制度、免税事業者はできないということです。


今後は本則課税方式を選択するか否かを検討する場合は、収支計画・設備投資計画をもとに最低3年間のシミュレーションが必要になります。


なお当事務所においてこのシミュレーションを行っておりますので、有料ですけどお気軽にご相談ください!!

                                                                                                    (文責:KJ)


平成21年税制改正大綱

2008年12月15日 | 税制改正
今年も早いもので、残すところ15日あまりとなりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて、この時期となると、翌年の税制改正大綱が発表されます。
今年は、世界的な景気不況もあり、減税政策が中心となっています。
 
その内容は、例えば、
①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除が拡大。
②中小法人等の年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率22%から18%に引下げ。
③中小法人等の欠損金の繰戻し還付制度の復活。
④中小企業等基盤強化税制の適用延長。
などです。

私共の仕事の基本は、法律業務でございます。
今後も最新の税法を踏まえて、顧問先様にお役立ちして行こうと考えております。

また、福田税務/労務合同事務所のブログを始めて、1年になります。
来年もご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

(丁稚)