今日から4月に入りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
福岡では早々に桜が満開を向かえ、既に葉桜になっているものも見かけられます。
その一方で朝晩はまだまだ気温が低い日もあったりと
まだまだ季節の変わり目からは抜け出せていないようですので
風邪などひかれないようにお気をつけ下さい。
それでは本日は、税制改正のお話をさせて頂こうと思います。
皆様は「日本版ISA」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
これは平成26年1月1日から開始する予定の個人投資家向けの税制優遇措置で、
毎年一定額の上場株式等への投資に関する配当等及び譲渡益を非課税とする制度です。
ちなみに「ISA」は「Individual Savings Accounts」の略で
「日本版」とされているのは既にイギリスで採用されている制度を
参考として創られた制度であるためです。
この制度の適用を受けるにはまず証券会社などに
非課税口座開設のための届出書を提出する必要があります。
適用を受けられる金額は毎年100万円までで非課税期間は5年間です。
1999年からこの制度を導入しているイギリスでは
口座開設者の割合が人口の4割にのぼるそうです。
口座の開設可能期間が平成35年までと制限されている点など
イギリスの制度と比較するとまだまだ利用しづらい面がありますが
利用者にとっては確実にメリットのある制度ですので
弊所でも効果的な活用方法を検討して参ります。
ただ、この制度の導入に伴い
これまで適用されていた上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率が廃止となる予定です。
これによりこれまでは10%(平成25年は復興増税のため10.147%)であった
上場株式等の譲渡所得に対する税率は20.315%となります。
もし含み益のある株式をお持ちの方は
平成25年中の譲渡を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、上記の税制改正に関しては
既に法案は提出されておりますがまだ可決されてはいないため
今後変更が加わる場合がございます。
変更がある場合にはまたあらためて情報提供をさせて頂きます。
昨年政権交代があったこともあってか
今回の税制改正は皆様の事業や生活に
直接影響するものが多いように思います。
私たちもで今回の改正をうまく活用して
お客様のお役に立てるよう日々精進して参ります。
もし、ご質問・ご相談などございましたらご遠慮なくお尋ね下さい。
川端正人