仮想通貨と金類似商品

2017年09月05日 | Weblog

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

皆さんの中には株や債券等をお持ちの方や401kや投資信託で資産を運用されている方、また、興味をお持ちの方は多数いらっしゃると思います。

 

今回はビットコインなどの仮想通貨と金類似商品についての税関係のお話です。

 

まず、ビットコインです。

 [平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)

雑所得は以下の計算式で求めます。

 

 『売却価格(取得代金+譲渡費用(手数料等))=雑所得』

 

雑所得には控除額がありませんので、基本的に全額課税です。

また、ビットコインは損益通算出来ない可能性があります。

 

 

次に、金類似商品についてです。

[平成29年4月1日現在法令等]

 金融類似商品の収益については、一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率により源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

 源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

  1. 定期積金の給付補てん金
  2. 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
  3.  一定の契約により支払われる抵当証券の利息
  4.  貴金属などの売戻し条件付売買の利益
     例えば、金投資口座の利益など
  5.  外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
     例えば、外貨投資口座の為替差益など

  6. 一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益(保険期間等が5年以下のもの又は保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります。)
 なお、一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限ります。)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれます。

 上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。

(所法174、175、209の2、209の3、所基通174-4、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、復興財確法28)

最後に消費税についてです。

 

ビットコインは平成29年7月からビットコインなどの仮想通貨に関する消費税は非課税となります。

金に関しては課税取引です。

 

 

金融商品を購入する目的はリスクヘッジだったり、投資だったり、投機と人によって様々ですが、売却した時にかかる税金の事も念頭に慎重に商品の検討をする必要があります。

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                                                 寺崎 幸治


法定相続情報証明制度

2017年05月15日 | Weblog

皆様いかがお過ごしでしょうか。最近、身近な人から相続の手続きで大変忙しいと言う話を聞きました。そこで、今回は「法定相続情報証明制度」についてです。

 

 法定相続情報証明制度がいよいよ5月29日から動き出します。法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で相続にともなう各種手続きができるようになるという制度です。相続にともなう各種手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設さました。

 

相続が発生すると、預貯金等の金融資産の名義変更や解約はすぐに行うものの、不動産の登記は手間や時間がかかるため後回しにし、そのまま名義変更をしないままになることも多い。名義変更がされずに空き家になり、また売却等も進まないことも問題となっていました。そこで法務省は、相続登記を促進するため法定相続情報証明制度を新設することにしました。

 

 現在、相続にともなう手続きは実に煩雑です。不動産の相続登記や金融機関の相続手続き、税務署への申告などがあり、その都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になる。法定相続情報証明制度では、こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、証明文を付けて交付するものであり、この法務局お墨付きの証明書1通で事足りるようになるようです。

 

 証明書の交付を受けるには、まず、被相続人や相続人の戸籍謄本等に基づいて相続関係図(法定相続情報一覧図)を作成します。これに戸籍謄本の束を添えて法務局(登記所)に提出すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な分だけ交付してもらえます。

 

 この制度で未登記土地が減少するかどうかは不明ですが、手続きが簡単になる事は我々にとっては有難い事です。

 

                                     寺崎 幸治


個人情報保護法改正について

2017年05月01日 | Weblog

新年度が始まり早や1ヶ月が過ぎました。

新社会人のみなさん、職場には慣れましたか。

また、桜前線も津軽海峡を渡り、日本全国すごし易い季節となりました。

今回は、個人情報保護法改正法についてお話をしたいと思います。

平成27年9月に公布され、28年12月の閣議決定により29年5月30日の改正法の施行が決まりました。

まず個人情報とは、生存する個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものや、他の情報との容易な照合によって個人を識別できるものを言います。

たとえば、氏名、住所、生年月日、顔写真、マイナンバー、パスポート番号、免許書番号などがあります。

<全事業者が適用対象>

小規模事業者の適用除外規定の削除により、基本的には全事業者が適用対象となりました。

<第三者提供にかかわる記録等の義務>

改正法では、原則として個人データの受け渡しについては、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保するために、すべて記録する必要があるとされています。ただし、個人データを本人に代わって提供していると判断される場合や、提供の過程において一部がマスキングされるなどして個人識別性が失われた場合は、この限りではありません。

<第三者提供のオプトアウトに対する規制が強化>

オプトアウトとは、提供される個人データの項目や提供の方法等を本人に通知し又は本人に容易に知り得る状態にし、第三者提供の停止を求める場合には本人から事業者に連絡するという方式のことであります。

本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することができるようにする手続きです。

これまで多くの事業者が利用していた方式ですが、改正前にはこれが十分ではない事例が見受けられました。改正法では、このオプトアウトを行う場合には、要件の充足を確認するため、新設された個人情報保護委員会に対し届出する必要があるとされました。

個人情報を扱う事業者がどのような対策が必要となるか詳しいことについては、個人情報委員会のホームページをご確認ください。

監査部 平野 誠

 

 


法人成りについて

2017年04月24日 | Weblog

皆様おはようございます。今日の福岡はとても良い天気で過ごしやすい一日となりそうです。さて、本日は法人設立時に必要な届出等について書きたいと思います。

先日、当事務所へ法人成りをしたいのだが、税務署へどのような手続きが必要かとご質問をいただきましたので、要約して記載をさせていただきます。

 

【税務署】

1.法人設立届出書・・・設立登記の日から2か月以内

※登記簿謄本や定款の写しの添付が必要。

2.青色申告の承認申請書・・・設立事業年度終了の日の前日、または設立から3カ月を経過した日の前日のいずれか早い日。

※設立から3か月以内に事業年度が終了する場合は特に注意が必要です。

この申請書により、赤字を翌事業年度以降(9年間)に繰り越す事が出来たり、                                      少額減価償却資産の特例といって取得価額が30万円未満の資産を購入した場合、年間300万円に達するまで費用計上する事が出来ます。また、各種税額控除を受けるためにも必ず期限内の提出をお願いいたします。

3.給与支払い事務所等の開設届出書・・・事務所開設の日から1か月以内。

4.棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を変更したい場合は各種届出書。

5.源泉所得税の納期の特例の承認申請書・・・特例を受けようとする月の前月末まで。

※従業員様からお預かりする源泉所得税や税理士等へお支払いする報酬の源泉所得税の納付期限は原則翌月10日ですが、上記届出書により半年ごと(2)まとめて納付することが出来ます。(常時雇用する従業員数10名以下)

 

 

【各都道府県】

1.法人設立届出書・・・設立登記の日から2か月以内

※登記簿謄本や定款の写しの添付が必要。

 

【各市区町村】

1.法人設立届出書・・・設立登記の日から2か月以内

※登記簿謄本や定款の写しの添付が必要。

 

【社会保険の加入】

法人の事業所は社会保険への加入義務が生じますので年金事務所へ下記書類を提出しなければなりません。

   健康保険、厚生年金保険新規適用届

   健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届

 

【医療法人成り】

一般の法人成りに加え、各都道府県への認可申請、保健所、厚生局への手続きが生じます。

また、リース会社や金融機関への手続きも出てくるケースがございますので、こちらに関しましては税理士、行政書士に依頼をされた方が良いと考えられます。

 

その他、法人成りに関しましては、消費税の特定期間などを考慮した方が無駄な税金を払わなくて済むケースがございます。

当事務所は一般企業はもちろんの事、医療法人のクライアント様も多数いらっしゃいます。

安心して経営をされるためにも、当事務所を是非ご利用ください。

 

監査部

梅北 聖人

 

 

 

 

 


Idecoの金融機関選択

2017年04月03日 | Weblog

みなさんこんにちわ。

 

日照時間も長くなり気が付けばすっかり春の季節です。

何か新しいことにチャレンジしようと私はスポーツジムに入会しました。

三日坊主にならないようにしたいと思います。

 

今回は個人型確定拠出年金の金融機関の選び方についてお話したいと思います。

個人型確定拠出年金IDeCoについては2016年12月16日のブログにて解説しています。

IDeCoは60歳まで引き出しができず、月々の手数料が金融機関で異なるため金融機関の選択次第では

合計で支払う手数料は大きく異なってしまうことが予想されます。

では、どんな手数料がかかるか確認してみましょう。

①口座管理手数料

 IDeCoの運用期間中は毎月、国民年金基金連合会と信託銀行に対して手数料をそれぞれ103円と64円

合わせて167円を支払わなければなりません。それに加え、各金融機関に支払う口座管理手数料が必要となります。

口座管理手数料は金融機関によって異なり、残高が多ければ0円となる金融機関や、キャンペーン中は0円となる

金融機関もあります。

②信託報酬

金融機関で購入する投資信託の運用に信託報酬が発生します。信託報酬は所有している投資信託の残高に応じて

年利〇%と一定の割合で経費が発生します。低リスクのもので0.5% 高リスクのもで2.0%前後のものが多いようです。

 

短期間でみれば些細な問題ではないかもしれませんが、60歳まで運用することを考えると少しでも手数料が安い金融機関を

選ぶことが資産形成につながります。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 2課 尾方 鼓

 

 

 

 

 

 


教育資金の贈与

2017年04月03日 | Weblog

みなさんおはようございます。

昨日は花見でもと楽しみにしていましたが、まだ三分咲きくらいでしょうか、今年は少し遅いようなので子供たちと公園で自転車の練習などやってきました。

私ごとですが長男が今年小学1年生になります。入学準備でランドセルや机、靴や雨具などいろいろと準備しました。といってもランドセルや机などの少し値が張るものはおばあちゃんに出してもらったのですが…

皆さまの中にも、教育費に関する様々な費用をおじいちゃん、おばあちゃんから出してもらうという方もいらっしゃると思います。

ということで今日は教育資金の贈与を受けた場合、どのような贈与であれば非課税になるのかについてお話したいと思います。

 

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産が対象になるのですが、これからお話します2つ教育資金の贈与の場合は、贈与税がかからないことになっています。

 

まず1つ目です。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から教育に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。

 

「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

① 配偶者

② 直系血族及び兄弟姉妹

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

④ 三親等内の親族で生計を一にする者

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

 

また、「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

 

必要な都度、必要な額を直接というところがポイントです。したがって、教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります

また、数年間分の「教育費」を一括して贈与を受けた場合や孫が借りていた奨学資金を一括返済してあげた場合(教育資金を直接出したわけではない)などは贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。

なお一括贈与したい場合は次の2つ目の制度を使うという方法があります。

 

2つ目です。

直系尊属(祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税。

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(贈与を受ける方:受贈者)が、金融機関に教育資金口座を開設して、教育資金として贈与を受けた金額を預入れた場合、1,500万円までは金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税になります。

 

教育資金は、学校等に支払うものと学校等以外に支払うものの2つに区分されます。

①学校等(認定こども園、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校及び各種学校等)に対して直接支払われる場合。

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費等。

 

②学校等以外に対して直接支払われる場合。学校等以外に支払う金額は500万円が限度となります。

教育(学習塾、そろばんなど)、スポーツ(水泳、野球など)、文化芸術(ピアノ、絵画など)、通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費。

 

なお、受贈者が30歳になった時、あるいは亡くなった時にはこの制度は終了しますから、その時に使い切れず残額が有る場合は、その時に贈与があったとして贈与税の対象になります。  

 

1つ目の方法は教育資金を出してあげる人が生存中(あるいは認知症などの症状が無く贈与の意志がある方)でないと出来ないのに対し、2つ目の方法は祖父母が無くなってもその時点で相続税や贈与税がかからないというメリットがありますね。

 

以上、教育資金を贈与してもらった場合でも贈与税がかからない方法を2つ紹介しました。いかがでしたか、贈与してもらうお話がある場合は是非ご検討ください。

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監査部2課 藤野慶一


温泉と税金

2017年03月22日 | Weblog

 

皆さんこんにちは。

確定申告も終わりほっと一息つかれた方も多くおられるのではないでしょうか?

 

私も、確定申告業務で溜まった疲れを癒そうと一人温泉に行って参りました。

やっと税金から解放されると思い心を躍らせながら入浴チケットを買おうとしたその時

 

「入浴料には入湯税〇〇円が含まれております。」の張り紙が!

 

こんな所にも税金がかかっているのかっ!と驚いたことがありました。

結局それから1週間、「入湯税(にゅうとうぜい)」が気になっていたので今回テーマとして取り上げました。

 

 

■  温泉に入ると税金がとられる??

 

温泉や鉱泉の入湯客に課される市町村税( 地方税 )に入湯税があります。

宿泊、日帰りを問わず温泉(鉱泉浴場)を利用すれば課税され、温浴施設が、入湯客1人1日につき標準で150円程度を市町村に代わって徴収し、自治体に納めなくてはならないと地方税法に定められています。(地方税法 第4章 第4節 第701条の2、第701条の3)

 

現在、減免措置を行っている自治体もあり、年齢12歳未満や共同浴場、一般公衆浴場などは免除されている場合が多くみられますが、スーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)などは課税対象である場合が多いようです。

 

入浴料に入湯税が含まれている場合が多いので、入浴する人は、馴染みがない税金ですが、温泉を生業とする人にとっては頭を悩ましているかもしれません。例えば、スーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)で入浴料が1人600円とすると、その内25%が課税されていることになります。

 

入湯税による収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理や観光の振興、その他消防活動に必要な施設の整備などを目的に使われています。(地方税法 第4章 第4節 第701条)

 

 

■ 地方税

第4章 目的税

第4節 入湯税

 

(入湯税)

第701条  鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

 

(入湯税の税率)

第701条の2  湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。

 

(入湯税の徴収の方法)

第701条の3  入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

 

 

いかがでしたか?

今回は簡単ではありますが入湯税について紹介させて頂きました。

まだまだ日本には「たばこ税」や「ゴルフ利用税」・「揮発油税」などあまり知られていないが実はかけられている税金がありますので、興味ある方は是非調べてみて下さい。

 HPはこちら www.fukuda-j.com

 

監査部1課  柴田


組織とは鏡に映ったあなたである

2017年02月26日 | Weblog

最近、同僚たちとの場で、また、クライアントであるお客様のもとで、「組織」というものについて難しいものだなと改めて考える機会があった。

 

「鏡に映ったあなただけを変えることは可能か」というタイトルで2013年1月20日に本ブログに投稿した中で、私は「組織とは鏡に映ったあなたである」と書いた。今もそう思う。

 

多くの経営者の方と話していると、たまに「いやぁ~、ありゃダメだ。ウチの連中ときたら、どうしてどいつもこいつも好き勝手やりやがって、ちょっと厳しくしたらすぐ辞めやがるときたもんだ、しまいには権利!権利!で残業代だの有給だの金をもらうことばっかり考えてやがる!」なんて意見を耳にすることがあるが、もし、このブログをご覧になられている社長や院長先生で「おお!俺のことかと思ったよ笑」という方がいらっしゃいましたら、下部にリンクを貼っているので日経ビジネスONLINE2016年3月1日号をご覧になられてください。ハーバード大学のビジネススクールの教授陣が見学に訪れることで有名になった企業、株式会社JR東日本テクノハートTESSEIの記事が掲載されています。ちょっと参考になるかもしれません。ちょっとだけ。

 

もうじきこの寒さも終わり、まもなく新年度の4月です。あなたの組織も、桜のこの季節に暖かい気持ちで新鮮な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

 

税理士法人恒輝では一般的な税務申告にとどまらず、TAX&MOREにこだわってキャッシュフロー全体を活性化するお仕事をさせていただいております。上記のような漠然としたお悩みから確定申告の細々としたことまで、困った際には是非ともお問い合わせください。

 

日経ビジネスONLINE2016年3月1日号

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/238970/022300010/

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所

www.fukuda-j.com

 

監査部一課

原浩恭


バリアフリー改修工事をした場合の税額控除

2017年02月20日 | Weblog

最近は暖かい日が続き、きれいな梅の花が咲いているのを見かけます。

少しずつ春に近づいているようですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

 

本日は、バリアフリー改修工事を行った場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除できる税額控除をご紹介させて頂きます。

 

この税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

 

1)自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成2141日から平成31630日までの間に自己の居住の用に供していること。

 

2)バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

 

3)この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

 

4)バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。 

   イ 50歳以上の者

   ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

   ハ 所得税法上の障害者である者

   ニ 高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と

     同居を常況としている者

5)次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。

   イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

   ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する

     工事

   ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

     (ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

     (ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を

         設置する工事

     (ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

   ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

     (ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事

     (ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事

   ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

   へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

     (勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、

     段差を小さくする工事を含みます。)

   ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

     (ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

    (ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

   チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい

     ものに取り替える工事

6)バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。

 

7)工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が

   専ら自己の居住の用に供するものであること。

 

8)その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

 

 

以上が、税額控除の適用要件になります。

 

 

上記の適用要件を満たした場合の住宅特定改修特別税額控除の控除額は、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%となります。

 

なお、バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

 

また、この税額控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。

 

以上となります。

 

今回、ご説明をさせて頂きました内容は、要点を抜粋してご紹介しております。

税額控除の適用においては、細かな留意点などございますので、ご質問等ございましたら、お気軽に弊所までお尋ねください。

 

監査部

木山 浩晃

 


確定申告の医療費控除

2017年02月13日 | Weblog

思った以上にかかることの多い医療費。しかし一定の額を超えれば、確定申告の際に還付金を受け取ることができるのです。医療費控除全体を理解しながら、具体的な内容を確認していきましょう。また実際にどれくらいの還付金を受け取ることができるのか計算してみましょう。医療費控除の書き方についても説明します。

医療費控除とは

医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除といいます。

給与所得のある人は年末調整をしますが、医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをお願いすることはできません。つまり、控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。個人事業主もその点は同じです。

また、「一定の金額」とあるように、支払った医療費が全額控除されるわけではありません。その要件や算出方法、対象となる医療費を見ていきましょう。

医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます

確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。

その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの

「保険金などで補てんされる金額」とは、入院したときにもらうことができる入院給付金(生命保険などの加入者に対して支給されるもの)、月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費・子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費・子どもが生まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)など、払い戻されたまたは支給された金額を指します。

補てんされる金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、ほかの医療費から差し引くことはできません。

医療費控除を受ける条件

医療費を支払っている人を確認しましょう

医療費控除を受けて還付金を受け取りたい人は、還付申告を行なうことで、還付金を受け取ることができます。

また、生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます。さらに、別居していたとしても合算の対象となります。

「生計を共にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。別居の場合、休日一緒に行動したり、生活費や学費、療養のための費用を送金したりしている場合などを含みます。逆に、同居している親族でも、別に収入があって生計を独自に立てていれば、「生計を一にする」には該当しません。

医療費の種類を確認しましょう

・申告する年の1月1日から12月31日までの1年間の医療費であること
・医療費控除の対象となる医療費を支払っていること

昨年度の治療費を本年度に支払ったものは、本年度の還付申告の医療費となります。逆に、本年度に治療は受けたけれど、支払いはまだ済んでおらず翌年度になりそうだという場合には、本年度の還付申告の医療費に含めることができないので、注意が必要です。医療費控除の対象となる範囲については、以下の9項目が挙げられます。

1.医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療や療養のために必要な医薬品の購入費
3.病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院費、入所費など
4.はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費。ただし、疲労改善や体調を整える目的での施術は含まれません
5.保健史や看護師などに加え、療養上の世話をしてもらうために、特に依頼した人に対する対価。ただし、付き添いのために家族や親類縁者に支払った金銭は対象になりません
6.助産師による分娩の介助費用
7.介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
8.診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの。例えば、通院費用、入院中の部屋代やベッド代(差額ベッド代は除く)、食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃、松葉杖、補聴器、義足など各種医療用器具の購入費用
9.介護保険制度のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額

医療費控除の対象となる医療費には、実際にかかった治療費以外にも、薬代やタクシー代、入院中の食事代などが対象となります。また、6か月以上寝たきりで、かつ治療を受けている人で、「おむつ使用証明書」があれば、この支払いも控除の対象になります。不妊治療やAGA治療、ED治療薬も、医療費控除の対象となるので、ぜひ領収書を集めてみてください。

間違いやすい医療費に含まれない項目

医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「治療」か「予防」かになります。

人間ドックを受けて異常所見が見つかった場合には治療となるため、人間ドックにかかった費用を医療費に含めることができます。異常所見が見つからなかった場合は予防となるため、医療費控除の対象外となります。

出産は治療や病気、怪我ではありませんが、医療費として算入することができます。妊婦健診費用や通院費用は医療費とすることができますが、里帰り出産にかかった交通費や入院に際して自分で用意したものにかかった費用は、医療費とすることができません。

医療費控除のケース別注意点

出産費用の場合

妊娠が判明してから受診する定期検診や検査に支払った費用も含まれます。出産の際に利用したタクシーの運賃や入院中の食事代も対象になりますが、実家で出産するための帰省にかかる費用や、病室への出前・外食は含まれません。

入院費用の場合

入院費用に含まれる食事代は対象となりますが、出前・外食が含まれないのは出産費用と同じです。さらに、入院時に準備する身の回り品の購入費も、控除の対象になりません。

歯の治療の場合

一般的に歯の治療材料として使用される金やポーセレンなどは、高価であっても対象となります。しかし、保険外の自由診療など、特殊な治療にかかった場合の費用は含まれません。
歯列矯正は、発育段階の子供の成長を阻害しないために行うなど、必要と認められる場合には対象になります。ただし、歯列の美化を目的とした場合には含まれません。

交通費の扱い

通院にかかった交通費は、付き添い人のものも含めて控除対象になります。ただし、公共交通機関の利用のみであり、自家用車のガソリン代や駐車場代などは含まれません。

領収書とメモは重要な証明書

支払いごとに領収書を受け取ることはもちろん、領収書の発行が難しい公共交通期間による通院費の場合には、日付・金額・目的・人数を書いてメモに残しておくと、それが領収書の代わりになります。

ほかにもある控除対象

高齢者への特定保健指導の自己負担分においても、一定の基準に該当していれば医療費控除の対象になります。このように、医療費控除の対象は多岐に渡っていますので、医療や介護に関連する支払いをしたときや確定申告をする前には、国税庁のサイトでぜひチェックしてください。

医療費の控除を受けるために必要なもの

必要な書類

・確定申告書

確定申告書の受け取るための3種類の方法があります。

・税務署に直接取りに行く
・返信用の封筒を同封して、税務署から取り寄せる
・e-Taxシステムから画面の指示に従ってプリントアウトする
(※通常のA4サイズコピー用紙、白黒印刷でも大丈夫です。)

・領収書

病院から発行される診療費に関する領収書は、必ず原本が必要になります。手元に残しておきたい場合、以下のような方法があります。

・直接申告する場合は、その場で確認してもらって、原本を返却してもらう
・郵送する場合は、返却してほしい旨を書面で伝える
・e-Taxで申告する場合、添付は不要(5年間原本を保管)

・源泉徴収票

あなたが給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。原本は返却してもらえませんので、コピーを手元に用意しておくと安心です。

申告の時期と申告先

確定申告をする必要のない人が、納めすぎた税金を取り戻すために確定申告することを、還付申告といいます。還付申告は翌年の1月1日から5年の間に行なうことができます。

平成28年1月1日~同年12月31日にかかった医療費に関する還付申告期間は、平成29年1月1日~平成33年12月31日まで可能となります。

控除額の計算

控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。

・所得金額が200万円未満の場合

所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。

・所得金額が200万円以上の場合

10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。

それでは下記の簡易的な源泉徴収票を見ながら、医療費控除を計算してみましょう。

平成2○年度 給与所得の源泉徴収票
  氏名
種別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給与 3,000,000円 1,920,000円 830,000円 54,500円

 

この場合の所得金額は、1,920,000-830,000=1,090,000円となります。所得金額200万円未満ですので、5%ルールが適用されます。

1,090,000円×5%=54,500円となり、54,500円以上の医療費が控除対象となります。実際に10万円の医療費がかかったとすると、100,000円-54,500円=45,500円が還付金となります。

医療費控除必要書類の書き方

それでは、各種必要書類の書き方について説明していきます。

医療費の明細書1

図-1(医療費の明細書1)

1.図-1の各欄としてある、医療を受けた人、続柄、病院・薬局の所在地や名称、治療内容や医薬品名、支払った医療費、治療の際に保険会社や社会保険から補塡された金額を記入します。
2.図-1にて、支払った医療費、治療の際に保険会社や社会保険から補塡された金額の合計額をA欄、B欄に記入します。
3.図-1で記入したA欄、B欄の金額を図-2のA欄、B欄に転記します。

※医療費明細書の補足
医療費の明細書を記載する際に、通院や入院回数が多くない場合は各欄に記載します。定期的に通院などをし、各欄に書ききれなくなった場合は、医療を受けた人別または、病院・薬局別に領収書を管理し、その合計金額をまとめて転記することも可能です。

医療費の明細書2

図-2(医療費の明細書2)

4.図-2において、A欄に記載した「支払った医療費」からB欄の「保険金などで補塡される金額」を引いた「差引金額」をC欄に記入します。
5.確定申告書の「所得金額」の欄にあり、控除した後の額である「合計」をD欄へ記入します。
6.D欄で記入した所得金額の合計の「5%」の額をE欄に記入します。
7.E欄に記入した額と10万円を比べ、いずれか少ない金額のほうをF欄に記入します。
8.C欄で記入した「差引金額」からF欄で記入した金額を差し引いた額を「医療費控除」であるG欄に記入します。

確定申告書Bより

図-3(確定申告書Bより)

9.図-2のG欄「医療費控除」で記入した額を、確定申告書AおよびBの「所得から差し引かれる金額(参考:図-3 確定申告書Bより)」項目内の「医療費控除」の欄に転記します。

。源泉徴収票と医療費控除に必要な領収書や明細書があれば、誰でも簡単に還付金を受け取ることができます。控除が受けられる条件と1年間に使った医療費を計算して、医療費控除が受けられるかどうか是非確認してみてください。

2017.2                                            


クレジットカード利用による国税の納付開始

2017年01月30日 | Weblog

皆様、如何お過ごしでしょうか。

 

平成28年度税制改正により、国税の納付にクレジットカードが利用できる事となりました。利用の開始は平成29年1月4日以降、手続きは専用サイトで行います。

 

納付手続きは、パソコンやスマートフォン、タブレット等の端末を利用して、インターネット上にある「国税クレジットカードお支払いサイト https://kokuzei.noufu.jp/」で行います。

 

このクレジットカードによる国税の納付については、税目ごとに手続きを行う事になりますが、各納付税額に応じた決済手数料がかかります。決済手数料はおおよそ1万円当たり76円+税が必要です。支払回数を一括ではなく、分割払い又はリボ払いにされた場合には、各カード会社が定める手数料が別途発生する場合もあります。

 

クレジットカード決済の良いところは、税金の支払いでもしっかりとポイントが貯まるということです。

例えばポイント還元率1.0%の楽天カードを利用して国税の支払いをすると、1万円あたり100円分のポイント獲得が可能になるわけですから、決済手数料よりもポイント獲得数が上回ることになります。

  • 楽天カードで1万円ちょうどの納税:82円の手数料はかかるが別途100ポイント貰えるためお得

こんな感じで国税のクレジットカード払いは使い方次第。先日書いた記事でもお伝えしましたが、だいたい5万円以上の支払いであればクレジットカード払いを使ったほうが確実にお得になる場合が多いので、納税金額に応じて支払い方法は使わけてもらえればなと思います。

国税クレジットお支払サイト経由で支払うことが出来る税金は下記のものになります。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税(連結納税を含む)
  • 地方法人税(連結納税を含む)
  • 相続税
  • 贈与税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
  • 源泉所得税(告知分のみ)
  • 申告所得税
  • 復興特別法人税(連結納税を含む)
  • 消費税
  • 酒税
  • たばこ税
  • たばこ税及びたばこ特別税
  • 石油税
  • 石油石炭税
  • 電源開発促進税
  • 揮発油税及び地方道路税
  • 揮発油税及び地方揮発油税
  • 石油ガス税
  • 航空機燃料税
  • 登録免許税(告知分のみ)
  • 自動車重量税(告知分のみ)
  • 印紙税

 

国税の支払いに使えるクレジットカードは下記のものです。

 

・VISA

・MasterCard

・JCB

・アメリカン・エキスプレス

・ダイナースクラブ

 

クレジットカードの利用は決済手数料がかかるものの、金融機関に等へ出向く事なく、基本的に24時間いつでも納付手続きが可能です。決済手数料とポイントも併せて考慮に入れて検討なされると良いのではないでしょうか。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

寺崎 幸治


セルフメディケーション税制について

2017年01月23日 | Weblog

大寒を迎え、寒さも一層厳しくなっておりますが、元気でお過ごしでしょうか?

今回のお題は、平成28年度税制改正の中で「セルフメディケーション税制」について取り上げてみたいと思います。

健康診断の受診率の向上や薬局等からの医薬品購入による医療費の抑制を目的とした、「セルフメディケーション」に係る医療費控除の特例が創設されました。

適用は、平成29年1月1日から33年12月31日までの間に、自助努力による健康の維持や疾病予防への支出に対して、その年分の所得金額から控除できる制度です。

・自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出

・一定の健診の受診(健康診断、予防接種、特定健診、がん検診)

・スイッチOTC 医薬品の購入(医師によって処方される医療用医薬品から転用された一般用医薬品のうち、定められた有効成分が含まれるもの)

 対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームペジ等で公開されています。(約1,500品目)

・必要な書類は、次の事項が記載された証明書類(レシート等)が必要となります。

 商品名、金額、その商品がこの制度の対象商品である旨、販売店名、購入日

・限度額  購入金額(暦年の合計額)のうち12,000円を超える金額(88,000円上限)

当該制度を適用した場合には、従来の医療費控除は適用できません。いずれも適用可能な場合には、いずれか一方の選択適用となります。

今まで、医療費控除の対象とならかった医薬品について所得控除が可能となります。

来年の確定申告に向けて、領収書等の保管を忘れずに!!

HPはこちらから  www.fukuda-j.com 

監査部3課   平野 誠

 


厚生年金保険料について

2017年01月16日 | Weblog
成人式も終わり今年も2週間が過ぎました。
 
本年も何卒宜しくお願い致します
 
さて、労務部門からの初回です。
 
社会保険関係の情報、いや朗報を1つお知らせします!
 
それは「上がり続けていた厚生年金保険料が今年の9月で固定されます」ということ。
 
つまり「ひとまずこれ以上あがらなくなる」ということです。
 
ご存知の方も多いかもしれませんが、
厚生年金保険料は平成20年から10年間ずっと上がり続けてきました。
 
(ご参考までに)
 
厚生年金保険料率(一般)
 
平成20年9月分~ 15.350%
平成21年9月分~ 15.704%
平成22年9月分~ 16.058%
平成23年9月分~ 16.412%
平成24年9月分~ 16.766%
平成25年9月分~ 17.120%
平成26年9月分~ 17.740%
平成27年9月分~ 17.828%
平成28年9月分~ 18.182%
平成29年9月分~ 18.300%
 
これが今年の9月を最後に固定化されます。
 
が、しかし、“ひとまず”です。
 
今後、あらためて保険料料率の改訂が決まれば
上がるかもしれませんね。
(改訂と言いながら、下がることはないようです…)
 
今後、国でも無年金者を減らそうと被保険者の適用拡大など
さまざまな社会保障の仕組みが導入されます。
 
まずは皆様、今年一年もどうぞ健康に留意なさって
より一層ご活躍ください。
福田税務/労務合同事務所では、社会保険や税金にまつわる
疑問、質問など、経営者や従業員の方のサポートに努める一年にしてまいりますので
何卒宜しくお願い申し上げます!
 
                                               労務部門 福田恒久
                                                         HP.  www.fukuda-j.com

個人型確定拠出年金 iDeCo

2016年12月19日 | Weblog

今年も残り10日となってしまいました。年末年始のご予定はお決まりでしょうか?

この時期の税理士事務所の業務と言えばやはり年末調整です。給与では概算で所得税を徴収します。

収入や扶養親族、保険などを考慮し正しい税額を計算する作業が年末調整です。

そんななか最近注目の個人型確定拠出年金についてお話をしたいと思います。

 

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の一つです。基礎年金や厚生年金に確定拠出型年金を加えることで、より豊かな老後を過ごす事が可能となります。さらにiDeCoには税制優遇措置が設けられています。

iDeCoの税制優遇措置

①掛け金は全額所得控除・・・新個人年金保険は40,000円 旧個人年金保険は50,000円が所得控除の限度額とされている事を考えるとiDeCoへの掛金は現役時の節税となります。

②運用益kも非課税で再投資・・・通常、金融商品の運用益は税金がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。

③受け取りの際も税制優遇措置あり・・・一時金として受け取るのであれば退職所得控除、年金として受け取るのであれば公的年金控除を受ける事ができます。

iDeCoは平成29年1月から、専従主婦、公務員の方も含め60歳未満のすべての方が利用できるようになりました。

iDeCoの特徴は自分で運用方法を選べることです。取扱い金融機関が様々な運用商品を提示しています。自分に最も合うものを検討してから加入しましょう。

 

 監査部2課

尾方 鼓


103万円の壁が150万円まで広がるか?

2016年12月12日 | Weblog

みなさんおはようございます。早いもので今年も残すところ半月ほどになりました。いかがお過ごしでしょうか。やり残しの無いよう、きっちり片付けて新年を迎えたいものです。

 

さて、弊所では只今年末調整の真っただ中といった状況にあります。

もちろん扶養(税だと103万円、社会保険の場合は130万円が上限)の範囲内で働いているパートさん達の年末調整も多く扱います。

つい先日12月8日に与党の平成29年度税制改正大綱が発表になり、配偶者特別控除について大きな変更点がありましたので本日はこれについて検証してみたいと思います。

 

大綱発表日の夜のニュースでは夫の所得(夫の収入が多いという前提で話を進めます)から38万円の所得を控除できる妻の収入上限が103万円から150万円(夫の給与収入が1,120万円未満の場合)に広がることについて街頭インタビューが流れていました。総じてもっと働けるといった喜びの声が多かったように思います。ところが130万円を超えると新たに社会保険料の本人負担が生じることについては誰も触れていなかったので本当にメリットがあるのか検証してみたいと思います。

 

現状言われている103万円の壁や130万円の壁の理由を確認しておきましょう。

103万円で抑えていた理由としては、所得税を払わなくて済む、夫の会社から家族手当がもらえるというのが大きいと思います。会社によりますが103万円の水準が企業の家族手当制度等の支給基準に援用されていることが多いと思います。103万円を超えることによる税負担と、打ち切られる家族手当では家族手当の額の方が大きいのではないかと思います。

 

一方、130万円に押さえたい理由としは、夫の社会保険の扶養に入ることができるので自身で社会保険料負担をせずに済むことです。

 

今回、夫から38万円の所得控除が適用できる妻の収入上限が103万円から150万円に増えましたが、社会保険加入要件の130万円はそのまま生きていますので注意が必要です。

給与収入150万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額である1,000円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収144万円を基準に設けられたということが大綱に記載されていました。

 

それでは、現状103万円で就業調整している人が144万円まで増やした場合を具体的金額で検証してみます。

 

 

①-②

給与収入

144万円

103万円

41万円

社会保険料

21万円

0円

21万円

所得税・住民税

3万円

5,000円

25,000円

手取り

約120万円

約102万円

約18万円

勤務時間

1,440時間

1,030時間

410時間

※①は130万円を超えていますので社会保険料の加入が必要になります。

 

比較してみると確かに社会保険料や税金を差し引いた手取りは18万円ほど増えますが、働く時間は410時間も増えています。この18万円を増やすために費やした410時間を時給で考えると時給439円になってしまいます。社会保険料を払うために働いているようなものですね。さらに夫の会社によっては扶養手当の支給が止まってしまうということがあれば、世帯の手取りは逆に減ってしまう可能性もあります。

 

社会保険については夫の扶養から外れて自身で加入することにより将来の年金受取額が増える等のメリットはあるかもしれませんが、今を大事にしたいという考え方からすると割に合わない気もします。そう考えると依然として130万円の壁は厚いのではないかと思います。税金だけでなく社会保険加入要件や企業の家族手当のあり方も含めた議論が必要で、すぐには就業調整の解消には結びつかないのではないかと思います。

 

監査部2課 藤野慶一