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ぽかぽか春庭「臨江閣と群馬の女子教育」

2018-05-05 00:00:01 | エッセイ、コラム

臨江閣

20180505
ぽかぽか春庭アート散歩>建物散歩2018春(2)臨江閣と群馬の女子教育

 姉の法事で群馬に帰ったとき、妹モモが臨江閣に連れて行ってくれました。
 2015年の大河ドラマ『花燃ゆ』で、後半は群馬県に舞台がうつり、最終回、群馬県令楫取素彦が妻美和とともに群馬の人々とお別れの宴を開く場面に臨江閣が出てきました。

 熊谷県との統廃合ののち新制群馬県が誕生し、楫取素彦(1829-1912)が、初代群馬県令(群馬県知事)として赴任してきました。
 楫取は皇族などを迎えるための迎賓館設立を訴え、群馬の地元有力者たちの寄付によって建設されたのが臨江閣です。
 宮大工・今井源兵衛が腕をふるった数寄屋風の近代和館。本館と別館、茶室などが群馬県や前橋市の重要文化財に指定されています。

 木造二階建て、入母屋造り、桟瓦葺の数奇屋風建築。利根川に臨み妙義山や浅間山を望む場所(現在は前橋公園として市民の憩いの場)に建てられました。明治時代には明治天皇や皇太子(のちの大正天皇)の行在所として迎賓館の役割を果たしました。



 竣工直後、最初の臨江閣での宴会が、1885(明治17)年、県令職を辞して去ることになった楫取の送別会でした。
 明治維新後廃藩置県の騒然とした地方行政のなか、1876(明治9)年に群馬に赴任した楫取素彦は、最初のうち「長州もんに何ができる」と冷ややかに迎えられました。しかし、県令として10年間群馬県に尽くした功績をみなが惜しみ、お別れの宴には大勢の人が集まりました。

 現在の別館大広間。現在は、畳150畳。ステージ30畳分の広さがあります。
 

現在はカフェとして営業されているへや


 天皇行幸当時には風呂場がなかった臨江閣だったので、階段踊り場に臨時の浴室を設けたそうで、踊り場に風呂設置時のあとがのこされていました。(文化財係長さんの説明による)


 2015年の『花燃ゆ』放映中は混んでいるだろうから、放映終わってすいたころに、と思っていたら、2016年から修復工事で公開中止。臨江閣の一般公開は2017年に再開されました。

 改修前の別館大屋根に上がっていた鴟尾瓦


 妹モモは、前橋での会議を計画したとき、ほかの会議室がとれなかったので、臨江閣の貸し出し用の部屋で会議を開いたことがあるそうです。部屋の使用は有料ですが、館内の観覧は無料です。



 1945(昭和20)年からは市庁舎の仮庁舎として、1955(昭和30)年からは前橋市公民館として利用されました。



 モモは「私は何度も中に入ったことあるから、ひとりで見てきて。休憩所で待っているから」というので、駆け足でひとり見学。

廊下


 『花燃ゆ』なんぞを思い出しながら見て回りました。
 『花燃ゆ』の主人公美和子(1843-1921)は、杉百合之助(常道)の四女として誕生し文(ふみ)と名付けられました。家督を継いだ長兄杉民治。次兄は吉田家に養子に行った吉田松陰。松陰の友人小田村伊之助(後の楫取素彦)と結婚した姉の寿(ひさ)。弟敏三郎ほか11人家族で育ち、松陰門下の久坂玄瑞と結婚しました。しかし、禁門の変によって玄瑞は自害し、22歳で未亡人に。

 寡婦となった文は、藩主毛利家の奥女中として働き、名を美和と改めます。明治維新後、夫の赴任地に従っていた姉ひさが中風を病み、ひさの頼みにより楫取素彦の家政を担うことに。
 ひさが1881年に死去した後、ひさの息子ふたりの行く末を案じた実家の母の懇願により楫取と再婚しました。

 群馬県令として働く楫取素彦を支え、美和子もともに群馬県女子教育に尽くしたようすが、ドラマ後半に描かれていました。
 楫取は群馬赴任後、教育に力を注ぎ、就学率を全国トップレベルに押し上げました。また、県立医学校の設立、上野三碑の国有地としての借り上げなど群馬県の文化と教育に大きな功績を残しました。

 玄関の「臨江閣」の文字は楫取素彦筆と伝わるそうです。


 群馬県は明治維新後、寺子屋などを利用して小学校を各地に開校しました。楫取が群馬県令として赴任した当時、統廃合を経て140校ほどありました。しかし女子就学率は低く、学校で学べる女子は少数でした。
 楫取が県令であった時代の女子教育改革のひとつとして、明治11年「前橋女学校」開校があげられます。明治13年に前橋市連雀町に新校舎落成。落成式には楫取素彦県令はじめ、前橋の名士が出席。(下村善太郎など前橋25名士という人たちが著名)
 女子の就学もしだいに増えていったのですが、明治16年の前橋大火で校舎が焼失してしまいました。

 その後、1902(明治34)年には「群馬県女子師範学校」が前橋に開学したほか、明治から大正年間に、群馬県の女学校は、裁縫伝習所、裁縫学校などとして設立されていきました。全国水準からみて、女子教育が普及していた県だったのは、生糸産業などで女性の力が大きかったこと(富岡製糸場など)や、楫取素彦美和子夫妻のように女子教育に力をいれた先人がいたこともあげられるだろうと思います。

 歴史ドラマとしてみると、『花燃ゆ』群馬編もけっこうな史実無視のシナリオでしたが、それは大河ドラマはいつも「主人公はぜったいいい人」の描き方なのだから、まあ仕方ないでしょう。楫取素彦も美和子もとてもいい人に描かれていましたが、群馬県女子教育に貢献したということは、事実なのだと思ってドラマを見ました。
 
 さて、群馬の女子教育。
 大正年間に設立された女学校のうち、1920(大正9)年に開校した町立実科高等女学校が、1923(大正12)年4月1日に県立高等女学校となりました。戦後は県立女子高等学校。この女子校が、私の母校です。やっちゃんやひさちゃんたちと3年間学びました。父は、姉、私、妹と3人姉妹がそろってこの県立女子高校の卒業生であることを自慢にしていました。

 戦後、女学校を共学化した都府県が多かったのに、群馬県と栃木県だけは男女別学を通しました。数少ない県立女子大学もあります(群馬県立女子大学)。
 群馬県の県立の有力進学校は、男女別学をこれからも貫くのかどうか。進学率が高い学校ほど別学支持者が多いのです。

 昔はそれほどの進学校でもなかったと思うのだけれど、今は県内でも「強い進学校」となっている母校、これからも女子高校を続けるのかしら。女子教育先進県という伝統と誇りが今でもOGを支え、「共学化反対」を続けていくってことも考えられます。(ひさちゃんは、女子高支持派)。

 私の女子高時代、「あの時代に、何をやるにも女子が主導権を発揮できた」という点ではよかったと思っています。東京へ出てきた後、共学の大学では、「男子をたて、男子を支える女子学生がモテる」というのを目にして、共学だと女子は「あなたをお支え申し上げます」役割しかできないのか、と思いました。
 しかし、なにせ21世紀。この先共学化するなら、それはそれでいいと思っています。(なげやり)

臨江閣の日本庭園

 
 前橋公園の中、臨江閣に隣接してルナパーク(中央児童遊園地)があります。
 1954年に開園した子供遊園地。私が小学生だったころは、田舎の子供のあこがれの遊び場でした。今も大人気の理由は、「日本一安い」遊園地であること。入園無料。11枚つづり500円のチケットで、乗り物などアトラクションを11回利用でき、しかも3歳までの子供は無料。大人といっしょに乗り物に乗るという設定の料金なので、500円で一日遊べる。モモが孫たちを遊ばせるには最適な場所です。
 回転木馬は私がこどものころからのものを変えていないというので、次に来たら乗ってみたい。

 ぐるぐる回る回転木馬。
 車輪とか、糸車とか、ぐるぐる回るものって、なぜか時間の流れを想起させます。たぶん、太陽や月星、が空をぐるぐる回っているからでしょうね。

 臨江閣をながめて、回転木馬をながめて、時代をぐるぐるさかのぼっているうちに桜の花びらもちらほらと舞い降りてきました。

 群馬県の春の一日。
 ふるさとの春のひと日はうらうらと明治につどいし人らを思う<春庭
 昭和の子を乗せて回転した木馬あのころの未来はきらきらしてたね<春庭

 こどもの日、世界中のすべての子ども達が望む教育を受けることができますように。

<つづく>
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ぽかぽか春庭「消えた東京女子医科大学2号館ほか」

2018-05-03 00:00:01 | エッセイ、コラム
201804503
ぽかぽか春庭アート散歩>春の建物散歩(1)消えた東京女子医科大学1号館ほか

 東京女子医科大学旧本館は、1930年(昭和5年)に建築された鉄筋コンクリート5階建ての建物です。
 設計は増田建築事務所(増田清1888-1977)。ちなみに増田清は作家・女優の阿川佐和子の母方の祖父。

 文化財指定も受けていなかったのですが、古い大学は、古い歴史的な建物を「大学の顔」として残しておくことが多いので、東京女子医科大学の1号館もそうだろうと思い込んでいたのですが、2018年3月19日に訪れてみたら、見事に解体されていました。
 どうやら、大学病院内で起きた医療事故を契機として大学の古い体質一新の目標が出されて、老朽化が前からわかっていた1号館2号館の解体と新築が決まったみたいです。

 古い建物の保存維持には、新築のビルを建てるよりもお金がかかります。耐震工事をほどこすにも、古い部分を残しつつ行う作業はたいへん。それならいっそ新築に、という決断に対して、建物維持の経費負担するわけでもない一般ピープルが文句をいうこともできませんが、ああ、知っていたら解体前にもう一度見学しておくんだった。
 医学部という常に最先端の設備を誇る必要のある大学ですから、レトロな建物を残す余裕はなかったのでしょう。

 更地になっていた
 

 旧本館(解体前の1号館)(画像借り物)


 
 女子医大からほど近い、早稲田奉仕園の歴史的建造物スコットホールは健在でした。
 早稲田奉仕園の創立者H.B.ベニンホフは1908年早稲田鶴巻町にキリスト教主義の大学生寮「友愛学舎」を創設しました。友愛学舎学生センターの礼拝堂兼ホールを建てることになったとき、アメリカのJ.E.スコット夫人(1851-1936)から多額の献金が寄せられました。1921年末に完成した赤レンガ組積造りの建物は、スコットホールと名付けられました。

 早稲田にあるスコットホール

 1階階段奥は、レストランになっています。
 

 早稲田奉仕園創立者べニンホフと親交のあったヴォーリズ建築事務所の設計原案に基づき、 早稲田大学の内藤多仲教授研究室が施工監理を行い、同研究室の今井兼次助教授(当時)が担当者となって設計を完成させ、 竹田米吉店が施工を請け負いました。
 内藤多仲は東京タワー設計者として名を残し、今井兼次は、早稲田大学演劇博物館を設計した建築家。

 竹田米吉(1889-1976)は、父の大工棟梁のもとで修業し、築地の工手学校(現工学院大学)を卒業したのち横河工務所に勤務。横河民輔に認められ、横河の学費援助で早稲田大学建築科を卒業。1947年に竹田建設工業を設立したのちも、職人として修業してきたことを誇りとし、1958年に『職人 一建築家の回想』(工作社)を出版して日本エッセイストクラブ賞をうけました。(中公文庫1991年)
 スコットホールのレンガは、竹田が職人としての誇りを込めて積み上げたもの。

 2008年に修復と耐震工事が行われ、スコット夫人へのオマージュ「S」のエンブレムも復活されています。
 2017年の文化財ウイークで内部の一般公開が行われました。今年も公開されたらぜひ。

 建物散歩、私の行き当たりばっ旅では、なかなか目標の建物に出会わないで道を間違えたまま一日が終わってしまう、ということもよくあります。
 葉山を散歩したときも、目当ての加地邸(遠藤新設計)には行きつけなかったのです。
 でも、一色海岸をランチ求めて歩いた時、大きな洋館を見かけました。

 鹿島別邸(旧住友邸)施工・鹿島組
 1903(明治35)年、麻布に旧住友邸として建てられました。住友家15代吉左エ門友純邸宅。1935(昭和10)年葉山に移築。旧鹿島守之助別邸


 旧鹿島邸、現在のところ、見学会もなさそうです。鹿島組の縁故じゃないと内部見学も無理でしょうか。
 加地邸のほうは、修復が完了次第見学できるようになるみたい。高級おフランス料理のレストランになるのかもしれませんが。

 私の建物散歩は、ぶらりぶらぶらこののちも行き当たりばったび。

<つづく>
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ぽかぽか春庭「第3章確認」

2018-05-01 00:00:01 | エッセイ、コラム
20180501
ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>5月のことば(1)第3章確認

 人気タレント松本潤が主演する『99.9 -刑事専門弁護士-』というテレビドラマを娘息子といっしょに見ています。(録画で見ていてまだシーズンⅡの5話まで)
 ドラマだから、冤罪を受けそうになった人を、松潤があざやかな手腕で裁判ひっくりかえして救います。ドラマだからね。

 でも現実に冤罪を受けた人々を記録したドキュメンタリー『獄友』のチラシをながめていると、冤罪がはれるまで、獄中に48年、30年、29年などと出ており、日本でいったん「犯人」と決めつけられれば、それをくつがえすには獄中で50年も過ごさなければならないのだと身にしみます。
 『獄友』は、布川事件冤罪杉山卓夫と桜井昌司(2011年無罪確定)ほか、再審決定するもまだ釈放中の身で拘禁症を患っている袴田巌など5人を追ったドキュメンタリーです。

 だれかが私を「犯人」に仕立てようと思えば、抵抗のしようもなく私は犯人にさせられてしまうのだなあと、99.9を見ていても、獄友チラシを見ていても、背筋凍ります。私の行動など、駅でも通りでも監視カメラ映像に逐一撮影されているのですが、それを逆に悪用されれば、私のアリバイなど簡単に崩れてしまう。証言してもらうにも、娘息子の証言は家族だから証拠認定できないってことになるだろうし。松潤は弁護してくれないだろうし。身を守る武器は憲法38条だけかもしれませんが、それだってあやうい。

 以下、昨年2017年の5月2日に掲載した一文をそっくりコピーして再録します。
 去年よりも今年はかなり厳しい情勢になっているかもしれませんが、あきらめずに這っていこうとおもいます。
~~~~~~~~~~~~~~
20170502
ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>5月のことば(1)第3章確認

 毎年、5月3日前後には第3章を、8月6~15日には前文と第2章9条を11月3日前後にはその他の章を確認します。私の住む国は、立憲国家ですからね。
 政府の統治は、憲法に基づき行います。政府の権威や合法性は、憲法の制限下に置かれています。政府が憲法を逸脱するような法を認め、憲法に反する政策をとることはできない、というのが、国家の基本、、、、のはずです。


日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる
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