10月9日(日)
箕面市立病院の運営形態の見直しについて9点一般質問
引き続き、順次質問と答弁の内容をお知らせします。その⑥
⑥職員の分限免職について
1945年制定の労働組合法では公務員にも争議権が認められていましたが,1948年7月マッカーサー書簡にもとづいて発せられた政令201号で,現業を含むすべての公務員の争議行為を禁止し、続いて同年12月改正施行された国家公務員法は,職員団体の結成は認めたものの、団体交渉権を制限し、かつ争議行為を全面一律に禁止し、この代償措置として人事院・人事委員会の給与勧告制度や身分保障その他が設けられたのです。
また、そもそも、公務員は雇用保険法第六条で雇用保険の対象外となっており、基本的に失業保険は受給できません。公務員が雇用保険の対象外である理由は、景気変動の影響を受けにくく失業のリスクが少なく、法律で身分が保障されているので、雇用が安定しているという背景からきています。公務員の身分での解雇はありえず、分限免職は解雇にあたると考えられますが、公務員の職員を解雇ができるのでしょうか?まともな仕事、むしろコロナ禍のなかで身を削って市民の命を守るため献身的に働いている職員を分限免職される法的根拠はあるのでしょうか?
<市答弁>
「職員の分限免職」についてご答弁いたします。
分限免職については、地方公務員法第28条第1項各号に規定されています。
以上でございます。
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
名手;
「地方公務員法第28条1項各号に規定されている」との答弁ですが、公務員法28条は、勤務実績がよくない、心身の故障のため、職務の遂行に支障がある、適格性を欠く場合を規定をしているもので、真面目に働いている医療職員にはあてはまりません。
4項目目の「定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」を根拠にされていると思われますが、それは、市が政策決定を進めているように市が財政削減の理由で作り出してきた事態です。すでに特別委員会などでも求められているように、仮に指定管理の選択をすすめることがあったとしても職員に対して丁寧かつ誠意を持って一人一人の職員の処遇をしっかり守り抜く対応を求めます。・・・続く