1月2日(月)
再質問;
「CSW機能の充実強化」はいいますが、府の交付金活用してのCSWは配置しないと言うことでしょうか?CSWの府の交付金の財源が安定しないからでしょうか?
介護保険の地域支援事業交付金等の特定財源の介護保険財源と、CSWの府の交付金の両方の財源の活用はできないのでしょうか?豊中市ではそのような 活用でCSWとCOWが連携する仕組みができています。
府ガイドラインでは市町村社会福祉協議会のコミュニティワーカー(以下「CoW」という。)とCSWは、互いに協力しながら、市町村の地域福祉セーフティネットの構築を図る。なお、CoWとC
SWの役割は、一部重複する部分があるものの、以下のとおり異なっているので、それぞれ別の人物が担当することが望ましい。※ 両者の役割として
SWの役割は、一部重複する部分があるものの、以下のとおり異なっているので、それぞれ別の人物が担当することが望ましい。※ 両者の役割として
CoW:コミュニーワーカーの役割は、
・ 地域福祉活動が組織的・継続的に行われるよう、ボランティアの育成支援や小地域活動の組織化・運営支援など現場における小地域活動のコーディネート等を行う。
・ 個別課題を地域課題として地域福祉計画に反映させるため、主として地域福祉活動計画に基づき支援する役割を担う。です。箕面市の「ササステ」で行おうとされている中味です。
一方
CSW:コミュニテイーソーシャルワーカーの役割は
・ 地域住民からのさまざまな福祉相談に乗り、必要なサービスにつなげるなどの解決に取り組む。
・ 住民からの個別相談を通じ、地域の潜在的なニーズを発見し、その解決を図るため、新たなサービスやシステムを開発するとともに、地域福祉計画の見直し等について提言す
る役割を担う。制度の狭間にある要援護者に対する相談への対応等です。
る役割を担う。制度の狭間にある要援護者に対する相談への対応等です。
とりわけ、CSWには、要援護者が抱える福祉課題をアウトリーチにより発見し、相談に乗り、必要なサービスにつなげることが期待されている。
また、一時的に療養が必要な要援護者に対し、病院への入院をサポートするとともに、退院した後、地域で安心して暮らせるよう見守りの体制づくりをコーディネートするなど、ケースによっては、必要なサービスに「つなぐ」だけでなく、つないだ後も要援護者を見守り、必要に応じCSWが再度支援を行うという「継続的な支援」にも留意する必要がある。」としています。
府のガイドラインでは、CSWとCOW役割違いは、明らかです。
豊中市は、18の中学校区に11人のCSWと7人のCOWが配置され、7つの日常生活圏域・包括支援センター圏域に社協が配置した、2人から3人のCSWかCOWのワーカーがいます。COWは介護保険会計から、CSWは一般会計から社協に交付金がだされています。CSWとCOWは互いに連携しています。その中心的役割をはたす、CSWをしっかり位置づけることが、「地域福祉コーディネーター機能の拡充」です。
改めて、箕面市としてCSWとしての府の制度、交付金活用でCSWの位置づけるべきと考えますが答弁を求めます。
答弁;「府交付金活用によるCSW の配置」について、ご答弁いたします。
まず、同一事業費に対し、介護保険の地域支援事業費と府地域福祉・高齢者福祉交付金の併用はできません。
ご質問の根拠とされている大阪府ガイドラインは、社協コミュニティワーカーとCSW の標準的な役割分担のありかたについて示しているものですが、同ガイドラインでは、「CSW の業務要件等については、市町村の自主性に委ねられている」ことも明記されており、CSW や社協コミュニティワーカーのありかたについては、各市町村の状況に応じ、検討すべきものであると考えます。
本市では、ささえあいステーション職員はコミュニティワーカーの役割に留まらず、個別相談や地域づくりの役割を総合的に展開・実践していることからNPO 相談員等とあわせてCSW としても位置づけています。各機関の連携のもと、チームアプローチによって総合的にCSW 機能の役割を果たすものであり、その充実・強化にあたっては、先ほどご答弁したとおり、国費等の特定財源を最大限活用しつつ、ささえあいステーションやCSW 機能に関わる支援機関、地域資源の状況をふまえ、その仕組みを最大限活用しながら拡大・充実を進める考えです。以上でございます。
最後の発言、要望
「同一事業に介護保険と府の福祉交付金を併用せよ」言っているのではありません。豊中市のように「介護保険財源でコミニテイーワーカーを、府交付金でCSWを財源活用せよ」といっているのです。
また、答弁では、「市町村の自主性に委ねられ、CSW や社協コミュニティワーカーのありかたは、各市町村の状況に応じ、検討すべきもの」とのお答えですが、H23、2011年の府のガイドラインの改定は、「平成21年度にそれまでの事業を再構築し『地域福祉支援交付金』を創設、市町村の自主性にゆだねられたために、改めてCSWの配置事業の意義、事業の進め方を示すガイドラインを改定し、新たにガイドラインをまとめた」としています。自主性に委ねられたからこそ新たなガイドラインを示して中学校区単位にCSWを配置しようという趣旨で出されたものです。
また、答弁では、「市町村の自主性に委ねられ、CSW や社協コミュニティワーカーのありかたは、各市町村の状況に応じ、検討すべきもの」とのお答えですが、H23、2011年の府のガイドラインの改定は、「平成21年度にそれまでの事業を再構築し『地域福祉支援交付金』を創設、市町村の自主性にゆだねられたために、改めてCSWの配置事業の意義、事業の進め方を示すガイドラインを改定し、新たにガイドラインをまとめた」としています。自主性に委ねられたからこそ新たなガイドラインを示して中学校区単位にCSWを配置しようという趣旨で出されたものです。
市町村の自主性だからCSWを配置しなくてもよい、COWで代えてよいものでもないと思います。だから、CSWとCOWの役割の違いを明記しています。さらにガイドラインには「2章で市町村は地域福祉計画に・・・CSWの位置づけと有効に機能する仕組みづくりを取り組むことが重要」としています。
箕面市でも府の「地域福祉支援交付金」の活用でCSWを配置することによって、箕面市・行政、社会福祉協議会のコミュニティワーカーとの連携で地域福祉コーデネーターの機能の更なる拡充ができ、支え合いステーションも更なる強化が図られるという意見をのべ 質問を終わります。
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