大企業交際費、50%まで非課税へ…上限額なし 2013年12月8日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20131207-OYT1T01379.htm
中小企業に年間800万円まで全額損金として経費算入が認められている交際費を大企業にも拡大しようとしている税制改正の動きですが、庶民や零細企業の感情的反発や財務省の抵抗もあったのか、大企業については支出額の50%までを認めて上限なし、中小企業は前者とどちらか有利な方を選べるようにする方向で検討しているようです。
とはいえ、あくまでも来年4月からの2~3年の時限措置。この法改正で企業の交際費支出という財布の懐は本当に緩むんでしょうかねぇ。
個人的な意見を述べるならば、給与所得控除にさえ高額所得者に更なる上限額の制限(サラリーマンに不利な改正)を設けようという案が出ている中で、交際費の損金算入だけを拡大することには違和感を感じずにはいられませんし、上限を設けないと言うのも不自然。
資金繰りに余裕のない零細企業が大企業との接待の差で仕事の受注を取り損ねる可能性だってあるでしょうし、当の大企業にとっても一旦財布の懐を緩めたとしても、時限措置が終了したからいきなり懐を引き締め直すことができるかと言われれば、営業担当者から顰蹙を買うことは必然なわけで。
時限立法といっても、事実上2年おきに十数回更新しているような時限立法もなくはないのですが、当の企業としては一定期間措置が継続する保証がない限りは安易に懐を緩めることはないのではないかと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20131207-OYT1T01379.htm
中小企業に年間800万円まで全額損金として経費算入が認められている交際費を大企業にも拡大しようとしている税制改正の動きですが、庶民や零細企業の感情的反発や財務省の抵抗もあったのか、大企業については支出額の50%までを認めて上限なし、中小企業は前者とどちらか有利な方を選べるようにする方向で検討しているようです。
とはいえ、あくまでも来年4月からの2~3年の時限措置。この法改正で企業の交際費支出という財布の懐は本当に緩むんでしょうかねぇ。
個人的な意見を述べるならば、給与所得控除にさえ高額所得者に更なる上限額の制限(サラリーマンに不利な改正)を設けようという案が出ている中で、交際費の損金算入だけを拡大することには違和感を感じずにはいられませんし、上限を設けないと言うのも不自然。
資金繰りに余裕のない零細企業が大企業との接待の差で仕事の受注を取り損ねる可能性だってあるでしょうし、当の大企業にとっても一旦財布の懐を緩めたとしても、時限措置が終了したからいきなり懐を引き締め直すことができるかと言われれば、営業担当者から顰蹙を買うことは必然なわけで。
時限立法といっても、事実上2年おきに十数回更新しているような時限立法もなくはないのですが、当の企業としては一定期間措置が継続する保証がない限りは安易に懐を緩めることはないのではないかと思います。