休日に「赤旗」配布、社保庁職員に有罪判決…東京地裁 2006年6月30日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060629i413.htm?from=main4
東京都内のマンションなどで日本共産党の機関紙などを配ったとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)の罪に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(52)の判決が29日、東京地裁であった。
毛利晴光裁判長は「公務員の政治的中立性を著しく損なう行為だ」と述べ、罰金10万円、執行猶予2年(求刑・罰金10万円)の有罪判決を言い渡した。堀越被告側は控訴する方針。
国家公務員が政治活動をしたことを理由に同法違反の罪に問われたのは37年ぶり。堀越被告側は、公務員の政治活動の禁止は違憲と主張したが、判決は、1974年の最高裁判例を踏襲し、「公務員の政治的行為の禁止は、行政の中立性と国民の信頼を確保するために必要」と述べ、堀越被告の主張を退けた。
判決によると、堀越被告は2003年11月の衆院選直前に、都内のマンションなど計126世帯の郵便受けに、同党機関紙「しんぶん赤旗」などを配布した。
弁護側は、機関紙の配布が休日で、配布場所も職場と離れていたことから、「職務とは全く関係がなく、処罰するほどの違法性はない」などと主張したが、判決は「機関紙の配布は政治的偏向の強い行為で、放任した場合、公務員全体に政治的行為を許すことにつながりかねない」と述べた。
私は別に共産党を支持しているわけではありませんが、たかだか赤旗をしかも休日に郵便受けに放り込むことが罪になるなら、迷惑メールを送りつける業者やピンクチラシを配っている人間は一体どうなるんでしょうね。
赤旗なんて興味のない人には即ゴミ箱行きのような気もしますが、自宅を訪問して長々と演説するならまだしも、ポストに機関紙を投函することが政治活動に該当するのでしょうか。かっての国労(旧国鉄の労働組合)の組合バッジ事件のように、事件の割には判決がいささか重いのでは…と個人的には思いました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060629i413.htm?from=main4
東京都内のマンションなどで日本共産党の機関紙などを配ったとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)の罪に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(52)の判決が29日、東京地裁であった。
毛利晴光裁判長は「公務員の政治的中立性を著しく損なう行為だ」と述べ、罰金10万円、執行猶予2年(求刑・罰金10万円)の有罪判決を言い渡した。堀越被告側は控訴する方針。
国家公務員が政治活動をしたことを理由に同法違反の罪に問われたのは37年ぶり。堀越被告側は、公務員の政治活動の禁止は違憲と主張したが、判決は、1974年の最高裁判例を踏襲し、「公務員の政治的行為の禁止は、行政の中立性と国民の信頼を確保するために必要」と述べ、堀越被告の主張を退けた。
判決によると、堀越被告は2003年11月の衆院選直前に、都内のマンションなど計126世帯の郵便受けに、同党機関紙「しんぶん赤旗」などを配布した。
弁護側は、機関紙の配布が休日で、配布場所も職場と離れていたことから、「職務とは全く関係がなく、処罰するほどの違法性はない」などと主張したが、判決は「機関紙の配布は政治的偏向の強い行為で、放任した場合、公務員全体に政治的行為を許すことにつながりかねない」と述べた。
私は別に共産党を支持しているわけではありませんが、たかだか赤旗をしかも休日に郵便受けに放り込むことが罪になるなら、迷惑メールを送りつける業者やピンクチラシを配っている人間は一体どうなるんでしょうね。
赤旗なんて興味のない人には即ゴミ箱行きのような気もしますが、自宅を訪問して長々と演説するならまだしも、ポストに機関紙を投函することが政治活動に該当するのでしょうか。かっての国労(旧国鉄の労働組合)の組合バッジ事件のように、事件の割には判決がいささか重いのでは…と個人的には思いました。