憲法違反の差別法「障害者自立支援法」。障がいを補う制度に、『サービス』を受けるのだから提供費の1割を負担すべきと、定めました。
今議会で、地域生活支援事業として、手話通訳の派遣などの事業に対し、今年度0円、19年度以降20年度は5%とする旨答弁されました。
福田かづこの反対討論
「障害者自立支援法は過去に幾度も指摘したとおり障がいのある人々が普通に暮らすことを阻害する差別法です。
介助者がいなければ朝目覚めても起き上がることも出来ないなど身体と精神に様々な障がいを抱えた人々が、地域の中で、自分の家で、普通に暮らす、寝て、起きて、食べて、排泄をし、清潔に暮らし、外出し、友情を培い、学び、働くこと。そのためには、個々人の障がいに応じて様々な人の手を借り、特別な道具を使わなければ不可能であることは客観的な事実です。
そうした道具や人々の手を借りることがなぜ他者と比べて特別な利益を受けたことになるのか、障がいのある方本人には到底納得いかないのは当然です。私は「常識的に考えてこれは無料で補って当たり前」という世論を作ることこそ、障がいのある方々への本当の理解を示すものと信じて疑いません。
本条例について言えば、
◆コミュニケーションの手段に障がいがあって、これを他者に頼らなければ日常の暮らしに事欠く実態。
◆見ることが困難で、他者に頼らなければ外出が出来ず、社会生活が出来ない実態。
◆特別な道具と人の手を借りなければ、日常生活で清潔すら保てなくて、健康の維持が困難な実態。
◆補装具などを使わなければ生命すら維持出来ない実態。
◆住宅を改造しなければ自宅で暮らせない実態。
こういう現実に対して、これを有料にすることは、金銭的にサービスを利用することが困難になり、生命を失うことにもなりかねない重大な問題です。
自治体の裁量に任されている地域生活支援事業こそ、問題の法を補うべきであり、今回盛り込まれなかった全ての事業(要約筆記など)を実施する案として提案されるべきであり、且つ、利用料は無料と定めるべきだったと思います。
また、障がいのある人々の強い運動と働きかけで18年度無料、19~20年度軽減されるとはいえ、その先は1割る負担が待っているというのが本条例の本質です。格差はますます広がります。日本共産党としてはこのような格差を広げ、差別を固定化する条例案には反対します。
なお障がいのある人々の生活を左右する条例について、議会として公聴会を開くなど議会自らが充分に調査を行い可否を決すべきであると申し添えます。
今議会で、地域生活支援事業として、手話通訳の派遣などの事業に対し、今年度0円、19年度以降20年度は5%とする旨答弁されました。
福田かづこの反対討論
「障害者自立支援法は過去に幾度も指摘したとおり障がいのある人々が普通に暮らすことを阻害する差別法です。
介助者がいなければ朝目覚めても起き上がることも出来ないなど身体と精神に様々な障がいを抱えた人々が、地域の中で、自分の家で、普通に暮らす、寝て、起きて、食べて、排泄をし、清潔に暮らし、外出し、友情を培い、学び、働くこと。そのためには、個々人の障がいに応じて様々な人の手を借り、特別な道具を使わなければ不可能であることは客観的な事実です。
そうした道具や人々の手を借りることがなぜ他者と比べて特別な利益を受けたことになるのか、障がいのある方本人には到底納得いかないのは当然です。私は「常識的に考えてこれは無料で補って当たり前」という世論を作ることこそ、障がいのある方々への本当の理解を示すものと信じて疑いません。
本条例について言えば、
◆コミュニケーションの手段に障がいがあって、これを他者に頼らなければ日常の暮らしに事欠く実態。
◆見ることが困難で、他者に頼らなければ外出が出来ず、社会生活が出来ない実態。
◆特別な道具と人の手を借りなければ、日常生活で清潔すら保てなくて、健康の維持が困難な実態。
◆補装具などを使わなければ生命すら維持出来ない実態。
◆住宅を改造しなければ自宅で暮らせない実態。
こういう現実に対して、これを有料にすることは、金銭的にサービスを利用することが困難になり、生命を失うことにもなりかねない重大な問題です。
自治体の裁量に任されている地域生活支援事業こそ、問題の法を補うべきであり、今回盛り込まれなかった全ての事業(要約筆記など)を実施する案として提案されるべきであり、且つ、利用料は無料と定めるべきだったと思います。
また、障がいのある人々の強い運動と働きかけで18年度無料、19~20年度軽減されるとはいえ、その先は1割る負担が待っているというのが本条例の本質です。格差はますます広がります。日本共産党としてはこのような格差を広げ、差別を固定化する条例案には反対します。
なお障がいのある人々の生活を左右する条例について、議会として公聴会を開くなど議会自らが充分に調査を行い可否を決すべきであると申し添えます。