6月11日開催の厚生委員会で、
手話言語法の制定を求める陳情が全委員の賛成で採択されました。
同陳情は、市内聴覚障害者協会が提出したものです。
陳情文は、
手話は
手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙と文法体系をもつ言語であること
ろう者(聴覚に障害のある人)にとって
重要な情報獲得とコミュニケーションの手段である
と説明しています。
そして、国際法や国内法での位置づけとして
2006年、国連で採択された障害者権利条約で
『手話は言語である』と明記されたこと、
また2011年の改正障害者基本法では
『すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思の疎通のための手段についての選択の機会が確保される』
と定められていることを確認し、
手話を言語と認める法律を制定し、
手話が音声言語と対等な言語であること
を国民に広め、
あらゆる場面で手話による意思疎通を支援をが行われ、
どこでも自由に手話が使え、
聴こえない子どもが
手話を身につけ、手話で学び
手話を言語として普及、研究できる環境を作ってほしい
と述べています。
委員会では、すべての会派が賛同の質疑や意見を述べ、採択すべしとの結論に至りました。
明日24日の本会議最終日で
厚生委員会の提案として意見書案が提出される予定です。
こうした陳情をよく提出してくださり
議論する機会を与えてくださった方々に感謝です。
手話言語法の制定を求める陳情が全委員の賛成で採択されました。
同陳情は、市内聴覚障害者協会が提出したものです。
陳情文は、
手話は
手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙と文法体系をもつ言語であること
ろう者(聴覚に障害のある人)にとって
重要な情報獲得とコミュニケーションの手段である
と説明しています。
そして、国際法や国内法での位置づけとして
2006年、国連で採択された障害者権利条約で
『手話は言語である』と明記されたこと、
また2011年の改正障害者基本法では
『すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思の疎通のための手段についての選択の機会が確保される』
と定められていることを確認し、
手話を言語と認める法律を制定し、
手話が音声言語と対等な言語であること
を国民に広め、
あらゆる場面で手話による意思疎通を支援をが行われ、
どこでも自由に手話が使え、
聴こえない子どもが
手話を身につけ、手話で学び
手話を言語として普及、研究できる環境を作ってほしい
と述べています。
委員会では、すべての会派が賛同の質疑や意見を述べ、採択すべしとの結論に至りました。
明日24日の本会議最終日で
厚生委員会の提案として意見書案が提出される予定です。
こうした陳情をよく提出してくださり
議論する機会を与えてくださった方々に感謝です。