今日 議会基本条例制定を進める特別委員会(以下議会特別委)が開かれた。
今日初めの議論の課題は、前回に続き、議会事務局について条例にどのように位置づけるかという問題。
『議会事務局』は、
市民から見れば議会の窓口的存在であるが、
実は地方自治法上には設置の根拠はない。
都道府県議会には設置すべきとの義務規定があるが、
市町村議会は、できる規定である。
従って当東村山市議会では、
市長が条例で 議会に議会事務局をおくと定めたので、設置されている。
全国には、議会事務局が独立していない議会も有るやに聞く。
専門家は、議員がその必要性を認識していない
と厳しく指摘している。
程度の差こそあれ
我が議会もそのそしりを免れないのではないか
と自戒を込めて議論しているつもりである。
議会事務局の果たす役割は大きい、
この間勉強したことによれば、その道の学者の意見によると
その果たすべき機能は
1、議会運営を補佐する機能
2、議会の政策立案や監視機能を支援する機能
3、議会と執行機関の東京都の調整的機能
4、議会(議員)と住民との媒介的機能
にまとめられる。
この間、基本条例についての議論を進めてきた中で
これらの機能は
大変重要な機能
であるということがよくわかる
これまで議会は、市長が行った行革の一環としての議会事務局の人員削減を
代表者会議で認めて来た経過がある。
そのために、
事務的な機能も、議会の権能を発揮するためのサポートの点でも
事務局員の想いとは別のところで
機能が発揮できなかった面もあったのではないだろうか
しかし今、
議会事務局は
議会が政策立案能力、条例提案、監視機能の強化のための市長部局への資料要求など、議会の議論に資するためのサポートに力を発揮している。
現在の議会特別委でのサポートも大きい。
議会にとって、
その実務を担うと共に
市民から付託された議会の権能を遺憾なく発揮するために
なくてはならない議会事務局を
新たに定める
議会基本条例にこそ
その設置根拠を位置づけるべきだと思うのである。
同時に、意見の一致は見なかったが
私は、その職員定数も
議会基本条例で明確に定めるべきだと思う。
それは、議会が市長から独立した機関だからである。
議会事務局員といえども市の職員として採用されるのであるから
その人事異動について、当然市長の関与を受けるのではあるが
議会事務局の人員数、職務の内容は
議会が
独自にその定めを持ち、
市長部局からもぎ取るくらいの覚悟を持つべきではないだろうか?
議会と議会事務局は、
市民の負託にこたえるための一対の機関であると考えるのである。
今日初めの議論の課題は、前回に続き、議会事務局について条例にどのように位置づけるかという問題。
『議会事務局』は、
市民から見れば議会の窓口的存在であるが、
実は地方自治法上には設置の根拠はない。
都道府県議会には設置すべきとの義務規定があるが、
市町村議会は、できる規定である。
従って当東村山市議会では、
市長が条例で 議会に議会事務局をおくと定めたので、設置されている。
全国には、議会事務局が独立していない議会も有るやに聞く。
専門家は、議員がその必要性を認識していない
と厳しく指摘している。
程度の差こそあれ
我が議会もそのそしりを免れないのではないか
と自戒を込めて議論しているつもりである。
議会事務局の果たす役割は大きい、
この間勉強したことによれば、その道の学者の意見によると
その果たすべき機能は
1、議会運営を補佐する機能
2、議会の政策立案や監視機能を支援する機能
3、議会と執行機関の東京都の調整的機能
4、議会(議員)と住民との媒介的機能
にまとめられる。
この間、基本条例についての議論を進めてきた中で
これらの機能は
大変重要な機能
であるということがよくわかる
これまで議会は、市長が行った行革の一環としての議会事務局の人員削減を
代表者会議で認めて来た経過がある。
そのために、
事務的な機能も、議会の権能を発揮するためのサポートの点でも
事務局員の想いとは別のところで
機能が発揮できなかった面もあったのではないだろうか
しかし今、
議会事務局は
議会が政策立案能力、条例提案、監視機能の強化のための市長部局への資料要求など、議会の議論に資するためのサポートに力を発揮している。
現在の議会特別委でのサポートも大きい。
議会にとって、
その実務を担うと共に
市民から付託された議会の権能を遺憾なく発揮するために
なくてはならない議会事務局を
新たに定める
議会基本条例にこそ
その設置根拠を位置づけるべきだと思うのである。
同時に、意見の一致は見なかったが
私は、その職員定数も
議会基本条例で明確に定めるべきだと思う。
それは、議会が市長から独立した機関だからである。
議会事務局員といえども市の職員として採用されるのであるから
その人事異動について、当然市長の関与を受けるのではあるが
議会事務局の人員数、職務の内容は
議会が
独自にその定めを持ち、
市長部局からもぎ取るくらいの覚悟を持つべきではないだろうか?
議会と議会事務局は、
市民の負託にこたえるための一対の機関であると考えるのである。