ロシア漁業ニュースヘッドライン

北海道機船漁業協同組合連合会
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一般社団法人北洋開発協会

ポスト英国EU離脱 EU・ノルウエー漁業協定交渉に合意

2023-03-19 23:15:31 | 日記

2023年03月19日

北海道機船漁業協同組合連合会内 一般社団法人北洋開発協会 原口聖二

[ポスト英国EU離脱 EU・ノルウエー漁業協定交渉に合意]

EUとノルウエーは今年2023年3月17日、漁業協定に基づく双方海域、スカゲラック海峡とカテガット海峡、そしてグリーンランド海域での同年の漁獲割当等にかかる数ケ月にわたる交渉を完了した。

交渉は昨年2022年10月から開始されていた。

EU海域でのノルウエー漁船と、ノルウエー海域での EU 漁船の相互入漁について協議が行われ、英国EU離脱後のアイルランド漁業に配慮調整した形で、ブルーホワイティングについてはノルウエー漁船がアイルランド以外の海域で操業すること等で合意がなされた。

アイルランド海洋大臣チャーリー・マコナローグは、異なる利益を持つ加盟国との調整交渉は常に困難で、海域への相互アクセス、漁獲割当の移転など、さまざまな要素が数多く含まれている中、今回の結果について、非常に満足していると表明した。

英国とノルウエーは、昨年2022年11月に、今年2023年の漁獲割当配分に合意している。

今年2023年の北海での共同管理魚種、ブルーホワイティングとノルウエー春季抱卵ニシン、そしてそれ以外のEU漁船のためのノルウエー海域での漁獲割当配分は別表のとおりとなる。

なお、今次交渉では、EUがノルウエーに7万,4000トンのブルーホワイティングの漁獲割当を渡し、9,150トンの北極タラの漁獲割当をノルウエー海域で受ける漁業機会の野心的な取引が行われた。

  

(関連過去情報)

2022年11月19日 リポート 北海道機船漁業協同組合連合会内 原口聖二

[ポスト英国EU離脱 アイルランド漁業を脅かすノルウエー]

非EU加盟国ノルウエーがEUに対しアイルランド海域へのブルーホワイティング操業へのアクセスを求めており、アイルランド漁業はこれを脅威としてとらえている。

ノルウエーはアイルランド政府に打診することなくEUに対し、直接、アイルランド海域への入漁機会の要請を行っている。

アイルランド漁業者協会代表オドンネルは、英国のEU離脱により、EUから英国に移譲された漁獲割当は金額ベースで40%がアイルランドからのもので、海岸線がはるかに短い他のEU加盟国がはるかに大きい漁獲割当を確保していると語り、再び、大きな打撃を受ける可能性が発生していると言及した。

ブルーホワイティング資源はアイルランド海域に集中しており、アイルランドは当該資源を利用した輸出市場向け高次加工食品産業を発展させてきた。

一方、ノルウエー漁業は南下してブルーホワイティングの生産量を倍増させることを目指している。

また、ノルウエーは、制裁下においてもロシアとの来年2023年の操業条件を決める漁業委員会での交渉に合意している。

オドンネルは、ノルウエーについてEUに加盟していないにもかかわらず、現在でもアイルランド西部海域での操業が認められている不条理が存在しており、これらを拒否することを求めていく必要があると語った。

また、仮に、ノルウエー漁船のアイルランド海域での操業を認めるのであれば、アイルランド漁業がノルウエーからの代償を受け取ることが可能となるよう政府に要請していくと加えた。

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ロシア業界紙 台日漁業委員会第9回会合の合意事項を伝える 一般社団法人北洋開発協会 原口聖二

2023-03-19 12:01:28 | 日記

2023年03月20日

 

北海道機船漁業協同組合連合会内 一般社団法人北洋開発協会 原口聖二

[ロシア業界紙 台日漁業委員会第9回会合の合意事項を伝える]

ロシア業界紙(WEB)は、2023年3月13日から同15日までの間、東京で開催された台日漁業委員会第9回会合の合意事項を、台湾側の情報をもとに伝えた。

委員会は台湾日本関係協会と日本台湾交流協会を当事者として開催された。

日本は、台湾を独立国家として認めず、中国と公式の外交関係をもっている立場にあり、この枠組みとなっている。

また、台湾と日本の主張する排他的経済水域は互いに重なり合っており、これらに加え中国が尖閣諸島の領有権を主張しているため、当該海域は極めて複雑な状況にある。

この年次会合は、新型コロナウイルス拡散防止対策により中断されていた。

台湾外交部によると、今回の委員会では、今年2023年の操業ルールについて、台日双方で合意が得られるまで、暫定的に2019年合意採択ルールを適用し、早期に引き続き協議することで一致した。

当該ルールは別記のとおりとなっている。

なお、台湾日本関係協会の名称は、2017年5月16日以前、亜東関係協会だった。

 

(2019年採択操業ルール)

公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序の構築に関する取決めの 適用水域における漁船操業ルール (日台漁業委員会第8回会合 2019年4月10日 東京)

日台漁業委員会は、2013年4月10日に署名された「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序の構築に関する取決め」の適用水域において、日本及び台湾(以下「双方」という。)の漁業者が遵守すべき操業ルールは以下のとおりとすることについて、討議の結果として一致し、以下の内容が実施されるために必要な措置をとるよう、それぞれの関係当局に通報し、要請する。

Ⅰ.トラブルなく操業できるようにするためのルール

(1)相互に連絡がとれる体制の確保(無線機器の設置)

双方の漁船は、相互の連絡を可能とするため、一定の出力を備えた無線機器を備えることとし、双方の漁業者間で、引き続き、コミュニケーション上の実務的障害の解決策について検討する。また、トラブルを避けるため、双方の漁船は、操業しているときは、そのことが他の漁船に分かるよう、一定の標識(灯火、旗など)をつけるこ

とを考慮することができる。特に、双方の関係当局及び漁業者団体は、それぞれの漁船への AIS の搭載を推奨する。

(2)漁具の放棄および持ち帰りの禁止

双方の漁船は、取決め適用水域においてはえ縄等の漁具を放棄してはならず、他の漁船の漁具を持ち帰ってはならない。また、このことについて、双方の関係当局及び漁業者団体は、それぞれの漁業者を適切に指導する。

(3)マグロ延縄漁業におけるトラブル回避のためのルール

 ① 八重山北方三角水域

 双方は、沖縄の沿岸小型漁船の操業に特別の配慮が必要であることを認識し、双方のはえ縄漁船は、4月1日から7月31日までの間(「試行期間」という。)、八重山北方三角水域(※)のうち、東経123度以西の水域及び東経124度以東かつ北緯25度15分以南の水域では日本漁船の操業方法で試行的に操業し、東経123度から東経124度の水域では台湾漁船の操業方法で試行的に操業する。それぞれの試行的な操業方法は、別紙1のとおり。

 ※ 次に掲げる各点を順次直線で結ぶ線によって囲まれる八重山北方の三角水域

(ア)北緯24度49分37秒、東経122度44分

(イ)北緯24度50分、東経124度

(ウ)北緯25度19分、東経124度40分

また、2020年漁期に間に合うよう、試行期間中の実施状況を確認し、八重山北方三角水域の操業ルールを検討するため、双方は、2019年漁期の終了後、空間で分けること及び公平で合理的な操業とすることを前提として、速やかに関係当局・漁業団体を含めた専門会議を開催する。さらに、双方は、沖縄の沿岸小型漁船の操業に特別の配慮が必要であることを認識し、また、台湾の関係当局及び漁業団体は、台湾漁船のはえ縄が取決め適用水域から流出することを避けるため、2018年10月の専門会合で一致したコードに従って AIS を使用するよう台湾の漁業者を適切に指導する。

船名表示 船名 BUOY+[CT 番号]+[番号]

MMSI 416+[番号] 99416+[番号]

② 特別協力水域

 双方の漁船は、5月1日から7月31日の間、特別協力水域のうち、北緯26度以北の水域では日本漁船の操業方法で操業し、北緯26度以南の水域では台湾漁船の操業方法で操業する。それぞれの操業方法については、別紙2のとおり。日本側は4月からクロマグロの操業が開始される場合は、このルールを準用すべきと要請し、台湾側はこれを考慮するとした。また、双方は、特別協力水域において、小型沿岸漁業者(はえ縄)の操業に関し特別な配慮が必要となることを認識し、沖縄の沿岸小型漁船の操業が実施される見通しとなった場合には、その具体的な方法につき協議する。

③ 取決め適用水域におけるマグロの資源管理について、双方が協力して努力する。

(4)8月から翌年3月までの間、はえ縄漁船は、投縄する前に、その水域において、仮に小型漁船が操業中であることを発見した場合、適切な船間距離を確保し、可能な限り小型漁船の操業に支障が出ないように配慮を行う。

(5)双方は、取決めの互恵協力の目的に沿って、取決め適用水域において双方の漁船が安心して操業できるようにするための方策を引き続き検討する。

Ⅱ.トラブルが起きた場合の円滑な解決に関するルール

上記Ⅰのルールの下で操業を行うこととしても、なお不測の事態等により、トラブルや事故が発生する場合がありうる。その場合も、円滑に解決がなされるよう、次のルールを設ける。

(1)漁船保険への加入

① 双方の漁船は、衝突事故等、不測の事態に備えるため、一定の補償水準を担保した漁船保険に加入することを推進する。

② また、海上における衝突等の事故が起き、賠償が必要な場合は、双方の漁業者団体が責任を持って協力し、適切に解決ができるようにする。

③ 双方の関係当局は漁船船主責任保険(PI保険)又は海上事故賠償共済金(互助金)制度への漁船の参加を推進する。

(2)漁具トラブルに関するルール

① 特にはえ縄漁業において、縄のもつれや絡みが起きた場合、切断してはならず、やむを得ず切った場合にも必ず漁具を修復する。

② また、このことについて、双方の関係当局及び漁業者団体は、それぞれの漁業者を適切に指導する。

(3)事故発生時の連絡・対応窓口などの体制整備

 事故やトラブルが発生した際、円滑な事故処理などがとれるようにする。

① 双方の漁業者間の緊急連絡先を整備する。

② 事故処理に関する対応について、双方の漁業者団体間同士で整備する。

Ⅲ.その他

双方の関係当局は、それぞれの漁業者が本操業ルールを遵守することについて適切に指導する。

双方は、次回の日台漁業委員会において、全てのルールについて実施状況をレビューし、その結果を踏まえ、必要な見直しを行う。

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