ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

会社が意識すれば過労死リスクを下げられる

2022-08-03 18:29:05 | 労務情報

 「過労死」とは、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡」または「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」と定義されている(過労死等防止対策推進法第2条より)。
 いずれの定義にも含まれる「業務における」という字句が示すとおり、過労死は労災事故(業務災害)の一つとして取り扱われる。 そのことは改めて認識しておきたい。

 そして、令和3年9月から、前者(脳・心臓疾患)に関して、その認定基準が改定されている。 具体的には、従来は「時間外労働が発症前1か月間に100時間超または2~6か月間平均で月80時間超」の場合に業務と発症との関係が強いと評価できることとなっていたところを、「一定の負荷要因」の状況も考慮して判断することとしたものだ。
 この「一定の負荷要因」とは、次のものをいう。
  ① 勤務時間の不規則性(拘束時間が長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務)
  ② 事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務)
  ③ 心理的負荷を伴う業務
  ④ 身体的負荷を伴う業務
  ⑤ 作業環境(温度環境、騒音)

 これらの業務を行わせている会社でもし従業員が脳・心臓疾患により死亡したら、時間外労働の時間数が月100時間(または月平均80時間)未満であったとしても、この水準に近い時間外労働を行わせていた場合には、過労死認定される可能性があるということになる。
 なお、「この水準に近い」というのが何時間なのかは明らかにされていないが、「“週55時間以上”働く長時間労働者は脳卒中や虚血性心疾患のリスクが高まる」とするWHO・ILOの見解は、一つの指標となりうるだろう。

 逆に言うと、これらの負荷要因をできるだけ避けるよう、会社は努めるべきと言える。
 自社で過労死が発生すると、「遺族から労災保険で補償されない損害を遺族から請求される」「マンパワーを失うことにより生産性が低下する」「企業のイメージダウンにつながる」等々、企業活動へのダメージは計り知れない。
 もっとも、これらは労災事故すべてに共通するダメージではあるが、過労死に限っては、会社が意識すればリスクを下げられる点において、他の労災事故とは性格が異なると言える。
 会社にとって何一つ得にならない過労死を防ぐ努力を惜しむべきではないだろう。


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