今日の福井市内は雨です。雪が雨にかわるという“雨水(うすい)”にふさわしい天気?です。
■佐々木衆議院議員・・・この1週間、衆議院ではあわただしい日々が続きました。――補正予算案の審議が衆議院で終局し、関連法案もあわせて採決が行われ、参議院に送られました。明日から、参議院の予算委員会での審議が始まります。
私は、14日(木)に内閣委員会で質問しました。提案された法案は、企業再生支援機構の名前を変え(地域経済活性化支援機構)延長するというものです。他方で中小企業金融円滑化法については延長せず、今年3月末で打ち切るというのです。
どちらが、中小企業に利用されているのでしょうか。金融円滑化法は、資金繰り困難に陥った中小企業が、銀行に支払期限の延長(リスケジュール)を求めるなどして、じつに30万~40万件も利用し、たいへん喜ばれてきました。
他方で、企業再生支援機構を利用した企業はJALを含めてわずか28件だけ。そのうち中小企業は、たった11件しかありません。
40万件対11件ですから、落差は歴然です。圧倒的多数の中小企業が利用している金融円滑化法をやめ、中小企業がほとんど利用していない企業再生支援機構を延長するという理由はどこにあるのでしょうか。
私の質問に、甘利明経済再生担当大臣は、「企業再生支援機構は中小企業を全部カバーすることはできない」と認めました。しかし機構では「カバーできない」と言いながら、カバーできている円滑化法をなぜ打ち切るのか、まったく説明できないのです。中小企業支援策としては、本末転倒だと言わなければなりません。
寺田内閣府副大臣は、中小企業については「経営改善計画が策定されないためモラルハザードが起きている」などと決めつけました。とんでもない答弁なので、私は「それは、融資をする銀行の側に立った説明ではないか」と厳しく批判しました。
すでに金融円滑化法の打ち切りを見越して、金融機関による中小企業の選別が始まっています。貸しはがしです。東京商工リサーチによると、3年間の潜在的倒産件数を2万~3万件と推測しています。弱体化した中小企業が金融機関の選別にさらされ、貸し渋りや貸しはがしにあうと大規模な倒産につながりかねません。日本経済に重大な影響を与える可能性があります。
経済状況が厳しい中、貸し付け条件の変更を銀行に促し倒産を防いできた金融円滑化法を廃止することは重大です。安倍内閣は「デフレ脱却」を掲げながら、逆にデフレを深刻化させる政策を進めているのです。――まさに“あべこべ”ミックスです。・・・・・・・・
わたしたちも先日の県庁での副知事への要望や、市役所での副市長への要望で、この金融円滑化法延長を要望しました。
また、福井県内で新幹線に8000億円の公共事業をおこなうといっても県内中小業者への恩恵は限定的です。
むしろ、広範な業者に「恩恵」がおよぶ住宅リフォーム助成などを大規模におこなう方が福井県内の毛細血管=中小業者に資金が流れることになります。
★
ひきつづき佐々木衆議院議員です。
■先週は、ネット選挙運動の解禁をめぐる与野党協議があり、私も日本共産党議員団を代表して参加しました。
選挙運動をネット上自由にやれるようにしようという問題は、候補者の立場から見るのか、それとも国民の側、有権者の側から見るのかで大きく異なってきます。大事なことは有権者の政治的自由、選挙運動の自由を広げる一環として捉えることです。つまり有権者の参政権の立場から見ることです。
自民党・公明党の案は、候補者も政党も、「第3者」とされる有権者個人も、WEB(ホームページ、ツイッタ―、フェイスブック)では、自由に選挙運動ができるとしているのに、メールに限っては、候補者と政党だけが利用できる仕組みになっています。また、政党にはネット上の有料広告(バナー広告)を自由化するという案になっていますが、これもお金のある大政党に有利にならないか、などの問題があります。
最大の問題は、公職選挙法がビラなどの配布や規格を極端に制限したり、戸別訪問を禁止するなどの「べからず集」になっているのに、それを放置しておいてネット上だけ解禁するのでいいのか、ということがあります。
公選法そのものを、有権者の政治的自由を拡大する立場から抜本的に改正することが必要です。ネット選挙運動の解禁が、その契機になるようにしていかなければなりません。・・・・・・・
まさにその通りで、ネット解禁、ということはこれまで選挙中に国民に「目隠し」をしてきた自民党政治の矛盾が吹きだしたものです。
ネット上の解禁だけではなく、実際の地域などで選挙中こそ候補者宣伝や政策宣伝を自由にできるようにしていくことが必要です。
先日、福井県の維新の会の幹部と雑談していたら、「投票もネットで」と主張されていました。
ネットバンキングがあるのですから、確実な個人認証ができるならそれも可能でしょう。
しかし、その際、投票先が記録される危険も伴い、個人の思想信条・投票の秘密が侵される懸念の排除も必要になります。
■佐々木衆議院議員・・・この1週間、衆議院ではあわただしい日々が続きました。――補正予算案の審議が衆議院で終局し、関連法案もあわせて採決が行われ、参議院に送られました。明日から、参議院の予算委員会での審議が始まります。
私は、14日(木)に内閣委員会で質問しました。提案された法案は、企業再生支援機構の名前を変え(地域経済活性化支援機構)延長するというものです。他方で中小企業金融円滑化法については延長せず、今年3月末で打ち切るというのです。
どちらが、中小企業に利用されているのでしょうか。金融円滑化法は、資金繰り困難に陥った中小企業が、銀行に支払期限の延長(リスケジュール)を求めるなどして、じつに30万~40万件も利用し、たいへん喜ばれてきました。
他方で、企業再生支援機構を利用した企業はJALを含めてわずか28件だけ。そのうち中小企業は、たった11件しかありません。
40万件対11件ですから、落差は歴然です。圧倒的多数の中小企業が利用している金融円滑化法をやめ、中小企業がほとんど利用していない企業再生支援機構を延長するという理由はどこにあるのでしょうか。
私の質問に、甘利明経済再生担当大臣は、「企業再生支援機構は中小企業を全部カバーすることはできない」と認めました。しかし機構では「カバーできない」と言いながら、カバーできている円滑化法をなぜ打ち切るのか、まったく説明できないのです。中小企業支援策としては、本末転倒だと言わなければなりません。
寺田内閣府副大臣は、中小企業については「経営改善計画が策定されないためモラルハザードが起きている」などと決めつけました。とんでもない答弁なので、私は「それは、融資をする銀行の側に立った説明ではないか」と厳しく批判しました。
すでに金融円滑化法の打ち切りを見越して、金融機関による中小企業の選別が始まっています。貸しはがしです。東京商工リサーチによると、3年間の潜在的倒産件数を2万~3万件と推測しています。弱体化した中小企業が金融機関の選別にさらされ、貸し渋りや貸しはがしにあうと大規模な倒産につながりかねません。日本経済に重大な影響を与える可能性があります。
経済状況が厳しい中、貸し付け条件の変更を銀行に促し倒産を防いできた金融円滑化法を廃止することは重大です。安倍内閣は「デフレ脱却」を掲げながら、逆にデフレを深刻化させる政策を進めているのです。――まさに“あべこべ”ミックスです。・・・・・・・・
わたしたちも先日の県庁での副知事への要望や、市役所での副市長への要望で、この金融円滑化法延長を要望しました。
また、福井県内で新幹線に8000億円の公共事業をおこなうといっても県内中小業者への恩恵は限定的です。
むしろ、広範な業者に「恩恵」がおよぶ住宅リフォーム助成などを大規模におこなう方が福井県内の毛細血管=中小業者に資金が流れることになります。
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ひきつづき佐々木衆議院議員です。
■先週は、ネット選挙運動の解禁をめぐる与野党協議があり、私も日本共産党議員団を代表して参加しました。
選挙運動をネット上自由にやれるようにしようという問題は、候補者の立場から見るのか、それとも国民の側、有権者の側から見るのかで大きく異なってきます。大事なことは有権者の政治的自由、選挙運動の自由を広げる一環として捉えることです。つまり有権者の参政権の立場から見ることです。
自民党・公明党の案は、候補者も政党も、「第3者」とされる有権者個人も、WEB(ホームページ、ツイッタ―、フェイスブック)では、自由に選挙運動ができるとしているのに、メールに限っては、候補者と政党だけが利用できる仕組みになっています。また、政党にはネット上の有料広告(バナー広告)を自由化するという案になっていますが、これもお金のある大政党に有利にならないか、などの問題があります。
最大の問題は、公職選挙法がビラなどの配布や規格を極端に制限したり、戸別訪問を禁止するなどの「べからず集」になっているのに、それを放置しておいてネット上だけ解禁するのでいいのか、ということがあります。
公選法そのものを、有権者の政治的自由を拡大する立場から抜本的に改正することが必要です。ネット選挙運動の解禁が、その契機になるようにしていかなければなりません。・・・・・・・
まさにその通りで、ネット解禁、ということはこれまで選挙中に国民に「目隠し」をしてきた自民党政治の矛盾が吹きだしたものです。
ネット上の解禁だけではなく、実際の地域などで選挙中こそ候補者宣伝や政策宣伝を自由にできるようにしていくことが必要です。
先日、福井県の維新の会の幹部と雑談していたら、「投票もネットで」と主張されていました。
ネットバンキングがあるのですから、確実な個人認証ができるならそれも可能でしょう。
しかし、その際、投票先が記録される危険も伴い、個人の思想信条・投票の秘密が侵される懸念の排除も必要になります。