今年もe-taxのシーズンがやってきた。
いつもの年なら、給与所得に、農業所得と不動産所得を加えて申告するだけだが、今年はちょっと状況が異なる。それは送電線の線下補償とその工事に伴う工事用地の一時使用に関する補償の2つの所得が加わったことである。
まず線下補償についてだが、契約日は29年4月、契約期間は30年1月から送電線路を必要とする期間、年間補償料はXXXXX円、支払日は4月から翌年3月を1年度分とし年度末までに支払うとなっており実際には29年5月、端数期間は月割計算する、複数年分を一括支払い出来るなどが記載されている。
そこで問題なのは29年分はいくらで申告するかということ。
私の考えでは、2年9か月分を一括して29年にして貰ったが、契約期間は30年1月からとなっているので29年分の申告は該当無しで、30年分の申告から1年分を毎年申告すればよいのではないかと考えていた。
税務署の判断も、詳細な契約条件は伝えなかったが、私と同じような考えだった。
しかし、東電に確認すると、4月から翌年3月を1年度として一括して払っているので、29年分には30年1月から3月も含まれる。したがって、29年分の申告にはその3か月分を申告して欲しいとのことだった。
次に工事用地の一時使用に関する補償についてだが、契約日は29年11月、契約期間は29年11月から30年7月まで、補償料はXXXXX円、支払日は29年11月、端数期間は日割計算する、支払いは一括支払いなどが記載されている。
そこで問題なのは、線下補償と同様に29年分はいくらで申告するかということ。
私の考えでは、9か月分か一括かして29年に振り込まれたが、契約期間は29年11月から翌年7月までなので、29年分の申告は2か月分で、残り9か月分は30年分の申告となるのではないかと考えていた。
税務署も私と同じような考えだった。
しかし東電は、契約期間は2か年にまたがっているが、29年の工事として一括して支払っているので、全額を29年分として申告して欲しいとのことだった。
いずれにしても、東電では、29年申告該当分については30年1月に支払調書を麹町税務署に報告すると言っており、その写しが私にも送付されてくるらしいので、その時には確定申告の内容が明らかになる。