マラソンなかちゃん

マラソンのことを中心に、農業、環境、健康、パソコン、小旅行などを気ままに書いています。

年金書類を紛失?

2022-04-11 21:22:06 | 日記・エッセイ・コラム


私は老齢厚生年金を63歳から貰えるはずだったが、実際には収入との関係で全額停止となっていた。
停止とはいえ、申請書類は全部提出し、その後、確定書類は頂いた。そう記憶していたが、その書類が見当たらない。
困った!
もう一度探しても見つからない場合は、年金事務所で再交付をお願いするしかない。

急きょ、その書類を探し始めた理由は2つ。
1つは、4月から職場が変わり停止されていた年金が貰えるようになったこと。
もう1つは、年金制度が改正され、年金と給与の合計が47万円までなら年金の全額が貰えるようになったこと。
そのような訳で年金書類を探したが見つからなくなってしまったのだ。

厚生年金は、昭和27年度生まれまでは60歳から支給されていたが、その後段階的に遅らされ、最終的には65歳からの支給となった。
具体的には、
昭和27年度生まれまでの人
60歳から支給
昭和28・29年度生まれの人
61歳から支給
昭和30・31年度生まれの人
62歳から支給
昭和32・33年度生まれの人
63歳から支給
昭和34・35年度生まれの人
64歳から支給
昭和36年度生まれからの人
65歳から支給

ただし、公務員でない民間勤務の女性は生まれが5年遅れて適用される。
具体的には、
昭和32年度生まれまでの人
60歳から支給
昭和33・34年度生まれの人
61歳から支給
昭和35・36年度生まれの人
62歳から支給
昭和37・38年度生まれの人
63歳から支給
昭和39・40年度生まれの人
64歳から支給
昭和41年度生まれからの人
65歳から支給

しかし、給与と年金(正確には、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額)の合計額が一定額を超えると年金は一部(又は全部)が支給停止となる。その基準が今までは28万円であったが、今年度から47万円へ変更さらたのだ。
支給停止額(月額)の今後の計算式は以下のとおり。
(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

基準月額47万円とは年額で564万円となる。
年金が年額160万円の場合、給与の年収は約400万円までは年金が全くカットされないことになった。
今までは、基準が月額28万円、年額336万円であった。
年金が160万円の場合、給与の年収が176万円を超えると年金はカットされていた。
具体的には、年収176万円と276万円の人で比較した場合、給与は100万円の差があっても、年金を合わせた合計額は、年額50万円の差となってしまっていた。
それじゃ働かない方が良いということになって、労働意欲が損なわれていたので今回の改正となったらしい。

いずれにしろ、年金の書類を見つけなくては・・・
コメント
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