マラソンなかちゃん

マラソンのことを中心に、農業、環境、健康、パソコン、小旅行などを気ままに書いています。

2月のe-tax

2018-02-04 14:57:08 | 日記・エッセイ・コラム

金のなる木に花が咲く頃は、確定申告の季節。

今年もe-taxの季節となったが、今年の申告は初めて2月にずれ込んでしまった。

というのも、東電の「不動産の使用料等の支払調書」には30年分を含んだ額が記載されており、それを含めて申告すべきか悩んでいたからだ。

だが、国税庁の次の一文をもって東電の支払調書と同額で申告とすることとした。

***「不動産の使用料等の支払調書」の支払金額は、所得税法施行規則第90条第1項第2号において「その年中に支払の確定した対価の金額」とする。***

今回の支払調書には、工事用地の一時借地料と高圧線の線下補償料の2つの料金がある。

まず、工事用地の一時借地料については、29年11月から30年7月まで借地料を一括して契約後速やかに支払うとなっている。したがって29年に支払いが確定した額は工事終了の翌年分を含めた全額。よって全額が支払調書に記載されている。

また高圧線の線下補償料については、年度(4月から翌年3月)単位で1年分を支払うとなっていて、開始日は30年1月1日。したがって、30年1月から3月の支払額も29年中に支払いが確定したことのなる。よって、30年1月から3月分も支払調書に書かれている。

支払調書に書かれた金額を確定申告しなければならないことはないのだが、一致させた方が無難と考え今回は同額で申告した。

データ送信した後、新たな問題が発生。それは納税方法。

今まで還付申告が多かったので、銀行口座に振り込んでもらっていたが今回は納付。そこで納付方法を調べたら、次の4つがあることが分かった。

  1. インターネットバンキング
  2. クレジットカード
  3. 振替納税(銀行口座)
  4. 現金納付(税務署、金融機関、コンビニ)

インターネットバンキングとクレジットカードは、国税庁HPのメッセージボックスから簡単に手続きをすることが出来る。特にインターネットバンキングは手数料も無料なので、いつも利用している人にとってはとても便利だ。

クレジットカードも便利だが、概ね税額1万円当たり82円の手数料が掛かる。

口座振替は事前の手続きが必要で、毎年納税する人にはいいが、還付の多い人には不向き。

私にとって一番いいのはnanacoを利用したコンビニ納付。手数料なしで、クレジットチャージでポイントが貯められる。ただし、このためにはコンビニ用の納付書が必要となる。国税庁のHPには、希望される方は申告書提出後、税務署にその旨を連絡することとなっている。

電話でいいのか、返信用封筒を送るのか、メールでいいのか、不明な点が多いがまずはチャレンジ。だめならいつものインターネットバンキングがいいかもね。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 真澄 あらばしり、うすにごり | トップ | 建国記念日といえば? »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

日記・エッセイ・コラム」カテゴリの最新記事