思索の日記 (クリックで全体が表示されます)

武田康弘の思索の日記です。「恋知」の生を提唱し、実践しています。白樺教育館ホームと共に

安倍首相の言動は、明白な憲法違反です。 (拡散希望ー皆さまよろしく)

2013-04-23 | 社会批評

近代民主主義における憲法は、主権者である国民が為政者を縛るためにある、という立憲主義は、民主制国家の常識です。

縛られる側の為政者、それも最高権力者である内閣総理大臣が率先して憲法改正(しかも全面廃棄)を企てるというのは、酷い話であり、明白な憲法違反というほかありません。

新聞もテレビもこの間違った首相の行為を批判し正さないのは、近代憲法の意味の基本すら知らない証拠です。

 一体、大学で何を学んだのか、また、大学教師は、何を教えているのか。わが国の知的退廃は留まるところがありません。

武田康弘

(Facebookへの追記)

憲法の全面廃棄→新憲法の制定ということは、社会体制の変革時(王政から民主政とか、民主政から軍政とか・・)にしか出来ないこと。こんなことも分からない人ばかりが跋扈するのにはゾッとします。意味論・本質論なき教育の成果。(武田)


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よしくんぱっと  2013年4月24日 04:21

誰だったら憲法改正を企ててよいのですか?

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タケセン(武田康弘) 2013年4月24日 12:04

部分改正ならば、国民の一般意思を代議者である国会議員が提起することはOKです。ただし、どこまでも主権者の一般意思の範囲であり、政治家独自の思想で国民を誘導するものであってはなりませんので、【国民的議論】に基づくことが必須です。議員内討論ではなく、国民的議論こそが絶対要件です。

まして、今回のように、憲法の全面廃棄(=体制変革)を目がけることを時の内閣総理大臣が主導して行うことは【根源的な憲法違反】(革命、クーデター)としか言えません。99条に反する無法行為であり、民主制を形骸化させる首相独裁となります(ヒトラーと同じ論理)。

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よしくんぱっと2013年04月24日

ということは、憲法総入れ替えみたいなことをするのは、“合法”的には誰もできないのですか?あるいは、部分改正を繰り返せば国会議員にもできる?

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タケセン2013年04月25日

民主主義の原理である人民主権の憲法が成立した後では、社会体制そのものの変革を意味する憲法の全面廃棄はありえないはずです。
全面改訂のためには、各地で市民運動が起き高まることが絶対的条件ですが、人民主権の原理を変えようとする主権者(国民)の運動が起きるとは、非現実な想定です。
したがって、全面廃棄するというのは、社会契約思想による近代民主主義とは異なる思想(わが国の場合では明治の国体思想=天皇中心主義)による革命しかありえません。
安倍首相の思想は、そのような国体革命(維新)を議会を通じて行おうとするもので、その点においてヒトラーの思想・手法と全く同じです。

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結語 (問答)2013-04-27 12:44:42

 

よしくんぱっと 2013年4月25日 23:58

で、その安部首相が「議会を通じて行おうとするもの」は違法なんですか?

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タケセン 2013年4月26日 08:07

具体的な法律には抵触しないようにしながら憲法の理念を否定するという手法ですが、憲法は実定法ではなく理念法ですので、これに反する行為は、量刑のある実定法違反という次元の話ではなく、民主制の根源ルールに反する行為と言えます。

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よしくんぱっと 2013年4月27日 03:31

「具体的な法律には抵触しないようにしながら」「民主制の根源ルールに反する」行為をおこなうのは、法律的には合法ですか?

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タケセン 2013年4月27日 09:30

実定法では、具体的な個々のケースについてしか規定できません。それらを成立させている理念次元の憲法は、実定法と同一次元(同じ平面)では語れないのです。

権力者が、この次元の相違を利用して、実定法上では明確な違反とはならないようにしながら民主制の土台を崩し、中身を骨抜きにする行為は、歴史的に各国で繰り返し行われてきました。支持率8割〜9割を誇ったヒトラーの恐怖政治は代表的なものです。選挙での勝利を背景に【人権】を制限・抑圧して、愛国主義による思想統制を行いましたが、戦前の日本も「天皇現人神」という民主主義に反する思想を、一定の民主的手続きを経て全国民に強要したわけです。

そのようなおぞましい政治を防止するために、第二次世界大戦後に『世界人権宣言』が国連で採択され、また近年では『こどもの権利条約』が成立しました。これらは、多数では縛れない個人の権利を定めたもので、形式的合法性(各国の実定法)の下での横暴・抑圧を防ぐための「根源ルール」(人権という哲学思想)です。

というわけで、「民主制の根源ルールに反する行為」を実定法には抵触しないように行うことは可能です。
したがって、結論はYESです。

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よしくんぱっと 2013年4月27日 10:12

なるほど、勉強になりました。ありがとうございました。


この記事に出てくる安部総理もなかなかのものですね。
http://www.j-cast.com/2013/03/30171884.html?p=1

引用>>
「法学部卒で憲法を論じるのに芦部信喜知らないって

ここでも、ちょっと怖い安部総理。憲法のことはほとんど何も知らずに改憲をしようとしているんですね。

 

 

コメント (4)
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