昨日、小貝川までサイクリングに行きました。
写真の一枚目は、利根大橋の上で、二枚目は、小貝川の第三堤防付近で。
いい写真がたくさんありますが、とりあえず二枚です。
ソクラテス教室・武田康弘
昨日、小貝川までサイクリングに行きました。
写真の一枚目は、利根大橋の上で、二枚目は、小貝川の第三堤防付近で。
いい写真がたくさんありますが、とりあえず二枚です。
ソクラテス教室・武田康弘
安倍首相は、過去に例を見ない露骨な「日本国憲法」否定の発言を繰り返していますが、これは、社会契約論に基づく近代民主主義への挑戦と言えます。
「人権思想と人民主権」に基づく近代民主主義では、公務員(政治家と官僚)の思想と行動を縛るものとして主権者である市民が「憲法」を制定するのです。99条にあるように、主権者である国民が為政者が順守しなければならない理念を提示し、彼らに順守義務を負わせているのですが、自民党や維新の会は、それとは逆に、一般国民にタガをはめるのが憲法であるかのような発想をもちます。
縛られる側の人間が、自分たちの思想・立場を有利にするためにする憲法改定の画策は、近代民主主義に基づく憲法の精神=立憲主義の否定であり、到底許されるものではありません。戦前の天皇主権(現人神という国家宗教)時代からの国家権力者の家系にある自民党の保守派たちによる日本国憲法の全面廃棄の画策は、立憲主義による民主制の根を断とうとする陰謀とさえ言える行為なのです。
内閣総理大臣が率先して近代民主主義(人権思想と人民主権)に基づく憲法の全面廃棄を行おうとすることは、原理次元における違反行為であり、安倍首相は、現行憲法の下で首相を続けるこはできません。即刻辞任を求めます。なお、安倍首相が憲法の本質的意味について無知なのは、先月行われた参議院での質疑でよく分かりました。以下をご参照ください。
(安倍首相「有名な憲法学者」の名にポカン 「芦部信喜知らないって…」支持者もドン引き)
以下は、先日のブログのコピーですが、質問者のよしくんぱっとさんとのやり取りを読まれると、この件について分明な理解が得られると思いますので、ぜひご覧ください。
近代民主主義における憲法は、主権者である国民が為政者を縛るためにある、という立憲主義は、民主制国家の常識です。
縛られる側の為政者、それも最高権力者である内閣総理大臣が率先して憲法改正(しかも全面廃棄)を企てるというのは、酷い話であり、明白な憲法違反というほかありません。
新聞もテレビもこの間違った首相の行為を批判し正さないのは、近代憲法の意味の基本すら知らない証拠です。
一体、大学で何を学んだのか、また、大学教師は、何を教えているのか。わが国の知的退廃は留まるところがありません。
武田康弘
(Facebookへの追記)
憲法の全面廃棄→新憲法の制定ということは、社会体制の変革時(王政から民主政とか、民主政から軍政とか・・)にしか出来ないこと。こんなことも分からない人ばかりが跋扈するのにはゾッとします。意味論・本質論なき教育の成果。(武田)
ーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーー
よしくんぱっと2013年04月24日
ということは、憲法総入れ替えみたいなことをするのは、“合法”的には誰もできないのですか?あるいは、部分改正を繰り返せば国会議員にもできる?
ーーーーーーーーーーーーー
タケセン2013年04月25日
民主主義の原理である人民主権の憲法が成立した後では、社会体制そのものの変革を意味する憲法の全面廃棄はありえないはずです。
全面改訂のためには、各地で市民運動が起き高まることが絶対的条件ですが、人民主権の原理を変えようとする主権者(国民)の運動が起きるとは、非現実な想定です。
したがって、全面廃棄するというのは、社会契約思想による近代民主主義とは異なる思想(わが国の場合では明治の国体思想=天皇中心主義)による革命しかありえません。
安倍首相の思想は、そのような国体革命(維新)を議会を通じて行おうとするもので、その点においてヒトラーの思想・手法と全く同じです。
ーーーーーーーーーーーーー
結語 (問答)2013-04-27 12:44:42
よしくんぱっと 2013年4月25日 23:58
で、その安部首相が「議会を通じて行おうとするもの」は違法なんですか?
ーーーーーーーーーーー
タケセン 2013年4月26日 08:07
具体的な法律には抵触しないようにしながら憲法の理念を否定するという手法ですが、憲法は実定法ではなく理念法ですので、これに反する行為は、量刑のある実定法違反という次元の話ではなく、民主制の根源ルールに反する行為と言えます。
ーーーーーーーーーーー
よしくんぱっと 2013年4月27日 03:31
「具体的な法律には抵触しないようにしながら」「民主制の根源ルールに反する」行為をおこなうのは、法律的には合法ですか?
ーーーーーーーーーーー
タケセン 2013年4月27日 09:30
実定法では、具体的な個々のケースについてしか規定できません。それらを成立させている理念次元の憲法は、実定法と同一次元(同じ平面)では語れないのです。
権力者が、この次元の相違を利用して、実定法上では明確な違反とはならないようにしながら民主制の土台を崩し、中身を骨抜きにする行為は、歴史的に各国で繰り返し行われてきました。支持率8割〜9割を誇ったヒトラーの恐怖政治は代表的なものです。選挙での勝利を背景に【人権】を制限・抑圧して、愛国主義による思想統制を行いましたが、戦前の日本も「天皇現人神」という民主主義に反する思想を、一定の民主的手続きを経て全国民に強要したわけです。
そのようなおぞましい政治を防止するために、第二次世界大戦後に『世界人権宣言』が国連で採択され、また近年では『こどもの権利条約』が成立しました。これらは、多数では縛れない個人の権利を定めたもので、形式的合法性(各国の実定法)の下での横暴・抑圧を防ぐための「根源ルール」(人権という哲学思想)です。
というわけで、「民主制の根源ルールに反する行為」を実定法には抵触しないように行うことは可能です。
したがって、結論はYESです。
ーーーーーーーーーー
よしくんぱっと 2013年4月27日 10:12
なるほど、勉強になりました。ありがとうございました。
この記事に出てくる安部総理もなかなかのものですね。
http://www.j-cast.com/2013/03/30171884.html?p=1
「法学部卒で憲法を論じるのに芦部信喜知らないって!?」
ここでも、ちょっと怖い安部総理。憲法のことはほとんど何も知らずに改憲をしようとしているんですね。