本シリーズ「その一」で掲載したパンフレットには、重要な問題点が残されている。
既に述べたように構成員の合意を得る唯一の場は「総会」であるにも関わらず、「総会等」と
余分な文言を一字付加している。
この「等」が曲者で、農水省は「合意を得るのは総会に限らない」とした従来の違法見解を
維持したのである。
法律論を抜きにして、一般的に解釈すれば「等」の中身は「実質的に総会と同視出来るもの」と
なるはずだが、一関のように「総会を開催しない、或いは市へ報告するためだけのペーパー総会」
が一般化している地域に於いては、「等」があると「総会でなくともいい」と受け止められて
しまう。

(花の少ない「春のお彼岸」には、ピンクネコヤナギは貴重品)
判例は「総会」を厳格に解釈し、たとえ総会の形式を備えたとしても、「招集通知の無い総会」、
「議題を事前に通知しない総会」等の議決は「無効」としている。
農水省の課長補佐に、「安易に『等』を付けるのは法令に反するだけでなく、不正の温床になる」
と抗議したが、傲慢で唯我独尊のお役人様は聞く耳を持たなかった。