先日、農水省多面的機能支払推進室作成の「円滑な組織運営のためのポイント」と題したパンフレットが
送られて来た。
2頁目に、合意形成の方法について詳細に記載されており、本制度スタート時から私が主張していた通りの
内容が記載されていた。
ほぼ同様の内容のパンフが一年前にも来ていたので、「広域内の集落の合意形成の方法として総会開催まで
義務付けられていない」とする市長回答(29.3.23)は当然修正されるものと期待し、市役所の担当にもその旨を
伝えたが、一年経過した現在まで何の動きも無かった。
止むを得ず、違法見解を糺すための訴訟提起の準備を進めていたところに、今度は改訂版のパンフレットが
届いたのだった。
そのパンフの内容通りの指導を市役所が行うのであれば、「訴訟を提起するまでもない」と思い直し、農林
部長に面談を求めた。