霜後桃源記  

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木を見て森を見ず その七 職権濫用

2019-03-17 20:55:44 | 社会
(初めて本ブログの読者となった方は、2月4日掲載の「農業の現場からの告発」もご覧頂ければ幸いです。)

就農時、農業は「草との闘い」であることは覚悟していたが、それに「役所との闘い」まで加わるとは予想だにしなかった。
闘いの相手は、「主権は市民ではなく役所にある」と誤解し、農業の現場を「上から目線」でしか見ることが出来ない元農林部長
だった。

彼が定年退職する直前、「『立つ鳥後を濁さず』で、後任や部下の職員に『負の遺産』を残さない」ようメールでアドバイス
したが、当初の根拠不明、詭弁だらけの市長回答で「解決済み」と拒絶された。
自ら犯した二重三重の虚偽説明で得た「市長決済」を金科玉条のように死守したのであった。

公務員の職権乱用罪は、公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき
(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である(刑法193条以下に規定)。
刑法の条文を素直に読む限り、元部長が農政課長時代から私に対して犯した数々の不利益取り扱いの大半は、本罪を構成するものと
受け止めている。

その具体例を挙げると

・多面的機能支払いで
 ① 違法見解を繰り返し、総会開催不要と集落役員を指導。
 ② 共有林の伐採決議は「共有者の過半数でよい」と違法見解を示し集落役員を擁護。
 ③ 広域役員と集落役員を指導し「今後も総会は開催しない」と宣言させた。
 ④ 集落協定からの排除を指導。
 ⑤ 全く中身のない会計報告を指導
 ⑥「事前事後の合意」を得ていないことを知りながら、「合意を得ている」と国に報告。
 ⑦「運営委員会が総会に当たる」や「それが国の指導でもある」と、虚偽だらけの市長回答を誘導。

・中山間直接支払で
 ① 国が個人配布率の五割制限を解除したにも関わず、固執し続けた。
 ② 保全すべき耕地は対象の全面積にも関わず、「一部の共同利用地のみが対象」と誤った指導をし、指摘しても改めなかった。
 ③ 転作田で畑作物を耕作する場合、畦道撤去が必要となるにも関わず、突然「田を畑に変更申請するよう求める」と共に、
  「耕作していれば転作田のままで構わない」との農水省の指導を拒絶した。
 ④ 構成員の一部に案内をせずに開催した総会は「無効」であるにも関わらず、「有効」との見解を示した。

・転作確認では、一方で永年性牧草等の虚偽報告を推進していながら、大豆については、農事連絡員が行った確認と重複する確認作業
を職員に行わせ、二度手間となる「赤札立て」を強制した。
しかも、大豆と枝豆の補助金額が逆転する年にも行うお粗末さで、目的が単なる「イヤガラセ」であることが露見した。

・厳美の「道の駅」に関し
①  役員に「組合員からモチゴメを買わなくともいい」と指導。
② 「餅米は主に組合員から購入している」と市長の虚偽回答を誘導
③  理事会に対する私の質問状に対し、「回答不要」と指導
④  JAから餅米を仕入れるのは、組織の私物化による「違法行為の三重奏」にも関わらず「経営判断」として容認


(今期の赤カブ収獲もラス前となった)

当初は、民事訴訟で賠償責任のみを求めるつもりでいたが、白黒が明確になっても「臭い物には蓋」を決め込み、自分達の非を全く認め
ようとしない後任部長や主管課長の不誠実な対応に、堪忍袋の緒が切れてしまった。

なお、ウィキペディア(Wikipedia)によると、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が
高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)
とのこと。
極めて参考になる解説となっていた。

コメント
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