就農当初から田畑に堆肥を施用していたが、それが環境保全型農業として
補助金が交付されること知り、5年前から恩恵に浴している。
交付要件として、1月末までに堆肥散布実績とオンライン研修修了の報告が
求められていた。
ところが、本年度は僅か15分程度で終えられるオンライン研修の受講を
自分の勘違いで忘れてしまい、慌てて構成員に連絡したため研修の修了日が
2月5日となってしまった。
それでも研修を受講した事実には変わりがないので、そのまま報告していた。
ところが、3月5日に市から「研修を1月末までに終えていないから、交付金
は支給出来ないと県から指摘された」との連絡が入り驚いた。
研修修了日が実施要領の期日を過ぎたミスは認めるものの、だからと言って
「研修を受講した事実」や「堆肥を散布した事実」の全部を否定するのは横暴
というもの。
そもそも、1月末を期日としたのは役所の事務処理上の都合であって、それを
数日過ぎたとしても「環境保全型農業の取り組みの成果や効果」が無に帰す訳
ではない。
農水省に抗議したところ「ルール厳守」の一点張りだった。
会計検査院から「不適切支出」と指摘されることを危惧するためのようだが、
「あつものに懲りてなますを吹く」類の話しでしかない。
「堆肥散布の実績」+「研修修了」という二大支給要件をクリアしているにも
関わらず、些細なミスを大袈裟に取り上げて「交付金を支給しない」とするのは、
弱い者いじめを得意とする悪徳事業者の所業である。
支出を厳しくチェックする立場の会計検査院でさえ、農水省の「常識外れな
見解」に呆れ果てるに違いない。

(先般の伐採時にエグネの真中に重機が通った道が出来た)