悠仁さま「皇統譜」に登録。秋篠宮家の長男。名前や出生日時などが記入される。天皇と皇族は戸籍法の適用を受けず。
ずいぶん前に見た、SANKEI Webの小さな記事。
天皇と皇族は戸籍法の適用を受けないことは知っていたが、あらためて考えると、これはすごいことである。僕たちの仕事で考えれば、義務教育はどうなっているんだろう...
学校教育法施行令(学校教育法を実施するにあたっての、文部科学省の決めた命令)には、こんなふうに書いてある。
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第1節 学齢簿(学齢簿の編製)
第1条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法(以下「法」という。)第23条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
3 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
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敬宮愛子さま、秋篠宮悠仁さま。いずれも未就学である。愛子さまは東宮御所だから千代田区、悠仁さまは港区? いずれにしても区教育委員会は区域内に住所を有するお二人を学齢簿に乗せなければならない。皇室も国民である。(いくら皇室を特別視している人でも、皇族方を日本人じゃないって言う人はいないだろう。現に皇族でも収入があれば課税される場合もある。)大げさな言い方だが、皇室方も日本の法律の枠の中にいることは間違いない。でも、第2条を見ると、住民基本台帳に基づき作成することになっている。
ということは、学齢簿には載らない?
就学通知も御所には送付されないのか。。。
実際問題として、皇族方が義務教育を受けない(受けられない)ことはないのだろう。愛子さまは学習院幼稚園。このまま学習院の小学校に進むのだろう。私立であろうが公立だろうが義務教育は受けることになる。
でも、これはすごいな。