不当利得
2022年05月19日(木)
私にもあったんですよ、不当利得ということが。30年位前になるのですが、(記憶が正確ではないかも知れませんが)何かの保険給付で、過大に振り込まれたことがあったんです。
担当スタッフは、話に来ましたが、私はチトお灸を据えてやろうと不遜な考えが起ったのであります。
私の不当利得の考え方は、次のとおりであったのであります。
以下ネットから参照
善意の受益者は、その利益の存する限度(現存利益の範囲)において、これを返還する義務を負う(703条)。問題となっている利得が自己に帰属していると信じていた場合、その信頼を保護する必要があると考えられるためである。他方、このことから利得者が自己の財産に対するのと同一の注意を怠ったことによって目的物に毀滅を生じた場合には責任は軽減されないと解されている[31]。
これによると、私の事例の場合、当該保険給付が「自己に帰属していると信じていた場合」と主張できたのであります。その場合は、「その利益の存する限度」において返還する義務と負う、となっています。
私なりの分かり易い理解によると、次です。
中華料理店で、3千円のコース料理を頼んだとします。
フカヒレスープが出てきました。大皿から小皿に取り分けて、すすっちゃいました。・・と、スタッフが慌てて駆け寄ってきて、そのフカヒレスープは1万円もするもので、間違って出してしまいました。当該料金を払ってください、と宣うたとします。
なバカなと誰しも思いますわな。私ゃ、当然当該フカヒレスープもコース料理に入っていると信じていた訳でありますので、「その利益の存する限度」つまり、大皿に残っている残りのフカヒレスープを返還すれば良いとなるのであります。
ただ、実際には、当該保険給付金は、預金口座にそのまま残っていたので、全額返還したのであります。
当時私が感じたのは、不愉快ということでありました。当該返還金の1割程度は、相手側のミスの「授業料」として負担されたらどうか、って思いましたです。
山口県のとある町で、4千数百万円が誤給付され、当該対象者はギャンブルで使ってしまったと主張している訳でありますが、仮に1割程度町が「授業料」として払いますよ、と言ったとしたら、今回のような展開になったかなと思うのであります。←これは妄想です。(笑)
どうやら回収できる見込みも少ないようであります。町民から、町に対して損害賠償請求される可能性大であります。そして町は職員に対して求償することになる訳であります。とんだ高い「授業料」を払うことになるのは、最終的に誰でありましょうか・・。
私は、当該詐欺罪で逮捕された御仁は、一生涯かけて、返済する必要があるし、司法はその判断をするべきと思いますです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます