夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

「フォトハラ」 、SNS、ブログに公開した場合、どんな法的問題がある?、私は学び、やがて反省をして・・。

2017-09-19 16:14:10 | ささやかな古稀からの思い
先程、ネットでニュースを見ようとして【YAHOO! JAPAN】を開き、
たまたま【ライフ】コーナーに於いて、ニュースを見たりした中で、
『 「フォトハラ」 勝手に写真を撮られ、SNSにアップされた・・・
            どんな法的問題がある? 』
と題された見出しを見てしまった。

私は年金生活のまもなく73歳になる身であるが、無念ながらスマホも使えないが、
ブログは殆ど毎日投稿して、写真に添付しているが、
特にここ5年ぐらい見知らぬ御方を映す場合、プライバシー権の侵害と叫ばれているので、
私はもとより避けて、四季を彩(いろど)る風景、花木、花などをブログに掲載してきた。
 
しかしながら10数年前、多く御方がブログなどで、
たとえば桜が満開となる情景写真の中で、見知らぬ多く御方を映っていたりした。

このような社会現象が変貌してきた現代、私なりにささやかな思いがあるので、
記事を精読してしまった・・。

            


この記事は、初めて知る公式ネット【弁護士ドットコム】に於いて、
弁護士ドットコムニュース編集部が、
IT・コンピュータに関する問題にも詳しい堀田裕二(ほった・ゆうじ)弁護士に取材され
纏められた記事で、9月19日に配信され、無断であるが転載させて頂く。
 
《・・「フォトハラ」 勝手に写真を撮られ、SNSにアップされた・・・どんな法的問題がある?

スマホカメラの性能向上や、SNSブームもあいまって、写真撮影は日常のものとなった。
しかし、中にはそのことに苦痛を感じている人もいるようだ。



画像はイメージです。

東京在住の会社員・美香子さん(仮名・30代)は、
「子どもの頃から、写真撮影が苦手でした。

最近はちょっとした飲み会でも、断りもなくカメラを向けてくる人がいるのが苦痛です。
しかもSNSにも無断でアップされるので」と打ち明ける。

親しい人たちの前では、カメラを向けられたら身をよじる、
机の下にもぐるなど強い抵抗を示すことで、
「美香子は写さない」というルールが知れ渡るようになってきたという。


美香子さんに限らず、ツイッターでも
「友達同士や仕事で当たり前のように、半強制で写真を撮られたり、
もっと言うと知らないうちに、写真を撮られていたりするの、
ハラスメントとして認定されて欲しいなと常々思っている」(青野くん‏ @aonooo)と書く人もいる。


勝手に写真を写すことは「フォトハラスメント」だとして、
友人関係や職場で、友人や他人の子、上司、部下を断りもなく
カメラで撮影する行為に法的な問題があるのか。

また撮影した写真を勝手にSNSにアップすることには、問題はないのか。
知的財産に詳しい堀田裕二弁護士に聞いた。

            

●どのような法的な問題がある?


「この問題はまず、肖像権と呼ばれる権利が問題となります。
肖像権という権利は、憲法上明確に規定されている権利ではないのですが、
人格権の1つとして認められています。


最高裁判所も、肖像権と呼ぶかどうかは別としながら、
『個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、
みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する』
(最判昭和44年12月24日京都府学連事件)として、実質的に肖像権を認めています。


そのため、無断で他人をカメラで撮影する行為は、この肖像権の侵害となる可能性があります」

相手の承諾がなければ例外なく、肖像権の侵害となってしまうのだろうか。
「どのような場合でも、肖像権侵害となるのであれば、
誰もカメラを撮ることができなくなってしまいます。


そこで、どのような場合に肖像権侵害となるのかが、問題となるのですが、
これにも最高裁判所の判例があります。


『ある者の容ぼう等を、その承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、
被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、
撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、
被撮影者の上記人格的利益の侵害が、社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき』
(最判平成17年11月10日和歌山カレー事件)


つまり、撮影される場所や撮影の目的など、撮影されても仕方がない場面かどうかで、
肖像権侵害にあたるかどうか判断されることになります」



冒頭で紹介した美香子さんのような場合はどうだろうか。


「集合写真の場合はもちろん、カメラで撮影することが分かっているような場合、
仕事のために必要な場合などは、無断であっても、肖像権侵害とはなりにくいでしょう。

逆に、隠し撮りや、普通はそこにいることを知られたくないような場所では、
無断で撮影すると肖像権侵害となる可能性があるのです。


美香子さんが写真を撮られたくない人であることが周知されているのに
あえて撮影したという場合には、肖像権侵害となる可能性があります。

友人関係や仕事関係であっても、公の場所であるか、その場所にいることが秘密となりうるかなど
写真を撮る場面によって肖像権侵害となるかどうかが決まってくるでしょう」

            

●公表したら?


撮影した写真をSNSにアップする人も多い。
勝手に自分も写った写真をアップされてしまった場合、その行為も違法性を帯びるのだろうか。


「写真を撮ることが違法と評価される場合は、
その写真を公表すること(SNSにアップすること)も違法と評価されることになります
(前述の和歌山カレー事件判決)。


また、写真を撮ること自体は、違法といえなくても、
それをアップする(公表する)行為自体が違法となる可能性もあります。

具体的には、写真を撮られることは仕方がないとしても、そ
の場にいることなどを他人に知られることが、
私生活をみだりに公開されないといういわゆるプライバシー権の侵害となる可能性があるためです。


プライバシー権の侵害となるかどうかについては
『宴のあと』事件という有名な裁判例があり、そこでは、次のように判断しています。


『公開された内容が
(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく、受け取られるおそれのあることがらであること

(ロ)一般人の感受性を基準にして、当該私人の立場に立った場合、
公開を欲しないであろうと認められることがらであること、
換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによって
心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、

(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、
このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたことを必要とする』


つまり、知られていない事柄か、どの程度知られたくない事柄か、
などをもとに判断するということです」

            

●友達限定の公開は?


SNSでは、友達や承認したフォロワーに限定しての公開という設定もできる。
「SNSは友達限定の投稿という設定もできることから
『公表』したといえるのかどうかが問題となりえます。

しかし、そこから拡散される可能性は十分ある以上、
たとえ公開範囲を限定していても、プライバシー侵害などとして、違法となりますので注意が必要です。


いずれにしても、法的に問題がないかどうかとは別に、
写真を撮る場合や、撮った写真をSNSにアップする場合には、
声かけをしたり、承諾を得るようにするなど写真撮影の『マナー』を守って
トラブルがないようにしたいものです」・・》


注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
            

私は年金生活をして丸13年になる身であるが、
こうした中で、友人、知人の懇親会、或いは会社時代のOB懇親会など出席してきたが、
カメラ等は持参しない暗黙のルールがあり、もとよりこうした情景写真はない。

しかしながら会社時代のOB懇親会に関して、記録担当者がそれぞれの撮影して下さり、
後日に小冊子として郵送して下さり、この中にそれぞれの出席者が映し出されている。

私たち夫婦は、国内旅行が共通趣味であり、確か6年前の頃、
旅先で乗馬できる処で、家内は嬉しげに乗馬したので、私は撮影して、
ブログに旅の紀行文のような投稿文の中で、添付したことがあったりした。
 
しかしながら、これ以降はたとえ家族旅行でも、ブログ上に添付することは、
ためらいながら、少し添付してきたことはあったりした。

今回、難しい法律は私は判らないが、
《写真を撮る場合や、撮った写真をSNSにアップする場合には、
声かけをしたり、承諾を得るようにするなど写真撮影の『マナー』を守って
トラブルがないようにしたいものです》
もとより人として、まぎれなく正論と思い深めたりした・・。

            

そして数分後、私は恥ずかしながら、違反していたことに気付き、赤面をしたりした。
 
過ぎし2014年、私たち夫婦が定山渓温泉地の観光ホテルに2月2日から15日まで滞在している中、
札幌の市内に於いて、『第65回さっぽろ雪まつり』が開催されていたので、
この間に『雪まつり』を観ようと、この6日に大通会場に向った・・。

こうした中、低学年の児童が、社会見学の授業の一環かしら、
数校に及び多くの児童を見かけて、私は好感したりした。

或いは園児と思われる幼い児も見かけて、私は雪像よりも圧倒的に魅了されて、
プライバシー侵害もあるので、こっそりと撮ったりした。
          

私が瞬時に魅了されたのは、札幌にお住まいの園児と思われる幼い児たちは、
冬の服装の防寒着、手袋、帽子、防寒靴の容姿で、あどけないしぐさで歓声を上げ、
こうした中で記念写真を撮られていたことに、私は感性を揺すぶられたりした。

こうした内容を私はブログ上に公開していた・・。

改めてプライバシー侵害の範囲は、今後は十二分に配慮しなければ、
と反省をしたりしている。

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