夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
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身内の年金受給者が亡くなったら~最後の年金(未支給年金)は誰のもの~、私は初めて学び、微苦笑して・・。

2017-09-13 15:46:43 | ささやかな古稀からの思い

先程、ときおり愛読しているネットの公式サイト【マネーの達人】を見たりした中で、
『 身内の年金受給者が亡くなったら
         ~最後の年金(未支給年金)は誰のもの~ 』と題された見出しを見てしまった。

私は東京の調布市の片隅みに住む年金生活のまもなく73歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
そして雑木の多い小庭の中で、古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。

そして私たち夫婦は、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。

私たち夫婦は幸運にも、これまて大病に遭遇しないで生活しているが、
いつの日にか介護要となり、やがて無念ながら、この世とサヨナラする日が到来する。

こうした中で、どちらかが残された方は、戸惑いながら悲嘆の中、葬儀関係で慌ただしい日々が続くと思われ、
《・・身内の年金受給者が亡くなったら・・最後の年金・・》のことも、
とても考えられない日々の心情と想像される。

こうしたことを思い馳せると、平常時の今、私は学ぼうとして記事を精読した。

この記事は、さんが寄稿された文で、
【マネーの達人】には 2016年12月26日に配信されて、少し古い記事となるが、
それぞれの御方が長らく人生を過ごされ、やがて亡くなることを配慮すれば、
すべてを超越すると私は思い深めながら、無断であるが転載させて頂く。

                                                 

《・・身内の年金受給者が亡くなったら~最後の年金(未支給年金)は誰のもの~

「父が亡くなったので、年金を止めに来ました。」
と、年金事務所の窓口に血相を変えていらっしゃる方があります。

時々ニュースで報道される死後何十年も年金を不正受給していたケース、
そんな犯罪者になっては、たいへんと思われての来所です。


☆年金事務所は、住基ネットと連動している

「ご安心ください。
年金は住基ネットと連動しているので、役所に死亡届を出せば、
多少のタイムラグはありますが、連絡が来て、年金はストップされます。


あのニュースのようなケースは、わざと死亡届を出さずに、
ミイラと暮らしているような場合だけです!」

とご説明すると安心されます。

では、年金受給者が亡くなったときに、何の手続も要らないのか、というとそうではありません。

             

☆手続きは必要です

年金は受給者が死亡した月の分まで、支払われることになっています。
1日に亡くなっても末日に亡くなっても、日割りはせずに1か月分になります。


一方、年金は後払いで、年6回偶数月の15日(土日の場合は前倒し)に
前2か月分が振り込まれます。


先日2016年の12月15日に振り込まれたのは、10月分と11月分でした。
そして、受給者本人は、生きていなければ受け取れません。


ということは死亡した受給者には、誰でも受け取っていない年金があることになります。

これを未支給年金といい、後述する範囲の方が「未支給年金請求書」に
必要書類(戸籍謄本、住民票、請求者の預金通帳のコピー等)を添えて提出して受け取ることになります。


未支給年金を受け取れるのは、死亡した方と生計を同じくしていた方で、
順位の高い方から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
「その他の三親等内の親族」となっています。


「その他の三親等内の親族」は、平成26年4月から追加されました。
それにより、甥、姪、子の配偶者(例えば長男の嫁)、兄弟姉妹の配偶者なども含まれるようになりました。


関係がわかる戸籍謄本が必要ですが、離婚等で苗字が変わっている場合など
改製原戸籍も含む数枚の戸籍謄本を手繰っていくようなケースもあります。


生計を同じくしていた方という要件もあります。
同居していれば、生計を同じくしていたと判断しますが、別居の場合は、申し立てをして頂きます


入院費、施設の費用を負担していた等の援助がなくても、
生活物資の援助、介護等があれば生計を同じくしていたと扱います。
その申立書には第三者の証明が必要です。

             

☆奇数月の20日ごろまでに、住基ネットから連絡が入る

実際の年金は奇数月の20日ごろまでに、住基ネットから連絡が入るか、
お客様が未支給年金請求書を提出されれば、
翌月の年金支給日に振り込まれないようにすることができます。


しかし、それ以降だと亡くなった方の口座が凍結(閉鎖)されていないと
その口座に振り込まれてしまいます


11月に亡くなって12月に10月分、11月分が振り込まれたのだから
ピッタリで未支給年金をわざわざ請求しなくてもいいと、勘違いされる方が多いのですが、
その場合も、未支給年金請求書を提出しなければなりません


過払いでなければ、振り込まれたものを戻して頂いて、請求者に振り込みなおすことはしません。

例えば

※11月に亡くなられた方の年金は、10月分と11月分が未支給年金に、

※12月1日から14日までに亡くなられた方の年金は、10月、11月、12月分が未支給年金に、

※12月15日から31日までに亡くなられた方は、12月分が未支給年金になる、

というように亡くなられた時期で、このような違いがあります。

まるまる生きていた月の分が、未支給年金になるのはなかなか理解が難しいのですが、
支給日に生きているかどうかだけが、基準だと考えてください。

             

未支給年金は遺産ではなく、請求者の一時所得に

未支給年金は遺産ではなく、請求者の一時所得になります。

一時所得は特別控除額が50万円あるので、50万円を超えなければ税金はかかりませんから、
該当する方はそれほど多くはありませんが、3か月分だとそのくらいになる場合もあるのではないでしょうか。


未支給年金を請求できる生計を同じくしていた方がいない場合は、
死亡届だけを提出し、極力亡くなった方の口座に振り込まれないようにして頂きます
。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした

             

私は読み終わった後、身内の年金受給者が亡くなった時、
最後の年金が『未支給年金』ということを初めて学んだりした。

いずれも年金を管轄する厚生労働省の外部専門の日本年金機構が定めた規約であるが、
高齢者の私には、ややこしいよねぇ、と微苦笑したりした。


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