親が高齢になると、病院にかかることも何かと増え、
治療費も高額になってしまうのでは・・・と心配になるかもしれません。
しかし、「親の医療費は、そんなに高くない」と、
“家計の専門家”として活躍する、経済ジャーナリストの荻原博子氏は言います。
親の「老後」、そして自分の「老後」と上手く向き合うために、今のうちに正しい知識を身に付けておきましょう。
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☆羨ましい…実はそんなに高額ではない「親」世代の医療費
親が高齢になれば、体に様々な支障が出て、病院通いが増えるのも仕方のないこと。
でも、医療費が心配になりませんか?
実は、高齢者の医療費は、現役世代よりも、かなり負担が少なくなっています。
そこでまず、「公的医療保険」の基本的な自己負担割合から見てみましょう。
70歳未満だと、小学校に入る前の小児を除いて、3割負担となっています。
70歳から74歳までは、一般的には2割負担ですが、収入が高い人は3割負担。
75歳以上は、1割負担。高収入な人については3割負担ですが、
[図表1]で負担割合が点線で囲まれているのは、2022年10月から、
単身世帯年収で200万円以上(複数世帯は320万円以上)の人は、
2割負担になるという新しい制度が導入される予定の部分です。
これを見ると、3割負担の人が多く、3割負担だと、
100万円の治療を受けたら、30万円を自己負担しなくてはならないのかと思いますが、
実際には、そんなに多く負担しなくてもいいようになっています。
なぜなら、「高額療養費制度」という、負担をより少なくする制度があるからです。
この「高額療養費制度」について、具体的に見ていきましょう。
☆治療費に100万円かかったら「高額療養費制度」が適用
「高額療養費制度」とは、かかった医療費が一定額を超えたら、超えたぶんを払い戻してくれる制度で、
年収約370万〜約770万円の人なら、3割負担で30万円だったとしても、
実際の負担額は9万円弱(8万7430円)ですみます。
いったん30万円支払っても、請求すれば、約21万円を戻してもらえるのです。
また、あらかじめ手続きをしておけば、
請求しなくても、窓口で約9万円支払えばいい病院も増えています。
「高額療養費制度」の上限は、収入や年齢に応じても変わってきます。
[図表2]のように、70歳未満と70歳以上で、収入別に上限が変わります。
たとえば、70歳未満は3割負担ですが、
入院して100万円の治療も、年収が300万円くらいの人なら負担の上限は、
5万7600円になります。
これは、かかった医療費が100万円であっても、500万円であっても、
自己負担定額で5万7600円ということです。
さらに、住民税非課税の人なら、3万5400円です。
70歳以上になると、現役並みの収入がある3割負担の人は、
「高額療養費」の負担も現役並みになっていますが、
一般的な年金生活の方(年収156万〜約370万円)だと、
月に5万7600円以上は、支払わなくてもよくなっています。
表の中で〈多数回該当〉とあるのは、4ヶ月目からの金額。
つまり、長期入院すると、「高額療養費」の上限は下がるということです。
たとえば、普通のサラリーマンが月100万円かかる入院を続けていると、
1〜3ヶ月までは毎月約9万円(8万7430円)ですが、
4ヶ月目からは、上限が4万4400円に下がるということです。
ですから、100万円の治療を半年間つづけて、医療費が600万円かかったとしても、
本人の負担は約40万円(39万5490円)で済むということです。
☆同一保険なら適用できる高額療養費制度の「家族合算」
さらに、複数の家族が入院したとしても、同じ保険なら、
「家族合算」できるので、みんなの医療費負担額を足し合わせた後に「高額療養費制度」を適用できます。
たとえば75歳以上で2人とも後期高齢者のご夫婦がいて、
年収が300万円くらいだったとします。
1人100万円の入院治療を受けたとしても、自己負担額は月に5万7600円ですみますし、
それぞれが入院して100万円の治療を受け、2人で合計で200万円の治療を受けたとしても、
自己負担額は5万7600円でいいということです。
経済ジャーナリスト 荻原 博子 ・・》
注)記事の原文に、あえて改行など多くした。
大病になったら家内も困ると思い、民間の医療保険に加入継続した。
やがて3年前後過ぎた頃、初めて高額療養費制度を学んだりした・・。
何かしら高額の医療費がかかった人は、支払った金額を取り戻すことができる。
70歳未満で年収が約370万円以下なら、医療費の自己負担限度額は月5万7600円。
これを超えた金額が払い戻される。
いったん病院で3割にあたる30万円を支払わなければいけません。
そういった余裕がない人は、事前に加入している健康保険組合などに申請し、
『限度額適用認定証』を受け取っておくといいでしょう。
これを医療機関の窓口に提示すれば、限度額を超えた金額を支払わずに済みます」
このように学び、年金生活の中、多額な民間の医療保険を止めたりした・・。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/33/12/60d3b543a1c6475ca50b0038ba6db669.jpg)
やがて高額の医療費がかかった人は、高額療養費制度に関して、
私は年金生活の中で、幾たびも活用させて頂いた。
或いは『限度額適用認定証』は、過ぎし年に家内が大病で入院する直前、
院内にあるアドバイザーより、『限度額適用認定証』を教示して下さり、
私は市役所で申請をして、少なくとも高額と予期される病院の支払いに、
ある一定額までの範囲でよい、と私は教示されて、安堵したりした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/26/20/84bc4331738e173df91d2a60fc888b1c.jpg)
過ぎし後期高齢者入門が許された満75歳より、
『後期高齢者医療被保険者証』が私の住む市役所から郵送されて、
従来の『2割』より、『1割』となったりした。
こうした中で、私は恥ずかしながら糖尿病の予備群のひとりで、
我が家の最寄にある内科専門医院に4週間ごとに通院し、
診察料そして服用する薬代金を支払っている。
昨年の2022年10月以降、一定以上の収入がある世帯は2割負担になったが、
我が家としては一定の基準より少なく、私は従来通り『1割』負担となっている。
入院した時に病院の事務スタッフより『限度額適用認定証』の利用のアドバイスを頂き、
活用して、何かと安堵したりしてきた。
いずれにしても高齢者は、わが身を守るのは自身であり、
病気にならないように、歩くことが健康の第一歩かしら、と微苦笑したりしている。