今日、2014年3月27日、無実の罪で死刑判決を受けて拘置されていた袴田巌さんが釈放された。
袴田さんは1966年6月30日に静岡県で発生した強盗殺人事件、いわゆる「袴田事件」の被疑者とされた人だ。同8月18日に逮捕されてから48年。
48年だ。
48年。
袴田さんは死刑執行に怯える長い拘置所生活の中で精神を病んでしまった。
強盗殺人犯の汚名を着せられ、それまで築いてきた生活のすべてを奪われ、ひとり息子にも会えず、何ひとつ自由になるものもない、48年間。
もちろん、袴田さんは孤独だったわけではない。彼は元ボクサーだったので、親族を含めボクシング界を始め多くの人が彼の無実を信じて戦い、再審請求を繰り返し続けてきた。だが、そうした周囲の人たちの心だけを支えにして半世紀もの拘禁生活をのりきれるほど人は決して強くはない。まして、日本で死刑判決が確定してから再審が認められ拘置が停止されたことは一度もない。つまり、袴田さんが生きて再び拘置所を出られる制度は存在していても、それが現実となる確率はほぼゼロだったのだ。
日本では死刑囚に事前に死刑執行を告知する制度がない。ある朝突然、それはやってくる。再審請求中に執行されることはないとはいわれているもののこれは厳密に法で定められているわけでなく、請求中に無実の罪で死刑を執行された人もいる。最近では、1992年に福岡県で起きた飯塚事件の被疑者だった久間三千年さんは逮捕から一貫して無実を訴え続けていたにもかかわらず死刑判決を受け、再審請求中の2008年に執行された。その後証拠開示によって当時のDNA鑑定や証拠写真に不自然な点がみつかり、親族はいまも再審請求を続けている。
袴田さんのケースでも、久間さんの事件でも、捜査側検察側は逮捕起訴した被疑者を罪人にするストーリーにひたすら固執し、真実を追求するための唯一の手段はそれ以外にないとしてきた。
そこで「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれ」という法の原則が顧みられることはない。では法とはいったい誰のための、何のためのものなのか。平和な社会を、人の自由と権利をまもるための法を、何の罪もない人の人生を破壊する凶器にしてしまうことこそが、この世で最も重い罪ではないのか。
私たちは、この罪の根拠を捜査側や検察側だけに求めてはならない。
考えてみてほしい。無実の人を法によって殺すことを受け入れ、認めている罪の責任は、私ひとりひとり、この社会を受け入れ、認めている人間全員の責任でしかない。私たち全員が、「合理的な疑い」が排除されない限りすべての有罪判決を決して認めないという信念を貫くことができたら、久間さんは殺されないで済んだ。袴田さんは48年間も拘置所に閉じ込められることはなかったのだ。
そのことを思うと、今回の釈放を心から喜ぶ気持ちにはなれない。ただ悔しく、悲しい。胸が痛い。
袴田さんの名誉は回復しても、48年という長い時間と人生は決して戻ってはこない。
今日を機会に、どうか、ひとりでも多くの人に、冤罪と死刑という社会の罪の重さを、我が事として胸に問うてもらいたいと思う。
それは明日、あなた自身や、あなたの大切な人の身に起きても不思議はないのだから。何しろ何の罪もない人が合法的に殺されたり、半世紀近くも罪人として拘禁されることが許されるのが、私が生きている社会そのものなのだから。
そんな社会を受け入れ、認め続ける人全員に、その責任があるのだから。
無実の死刑囚 袴田巌さんを救う会
関連レビュー:
「海外の捜査官に聞く~取調べの可視化の意義~」院内集会
『美談の男 冤罪 袴田事件を裁いた元主任裁判官・熊本典道の秘密』 尾形誠規著
『冤罪 ある日、私は犯人にされた』 菅家利和著
『それでもボクはやってない―日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり!』 周防正行著
『お父さんはやってない』 矢田部孝司+あつ子著
『冤罪弁護士』 今村核著
『僕はやってない!―仙台筋弛緩剤点滴混入事件守大助勾留日記』 守大助/阿部泰雄著
『東電OL殺人事件』 佐野眞一著
『アラバマ物語』 ハーパー・リー著
『小説帝銀事件』 松本清張著
『死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う。』 森達也著
『福田君を殺して何になる 光市母子殺害事件の陥穽』 増田美智子著
『なぜ僕は「悪魔」と呼ばれた少年を助けようとしたのか』 今枝仁著
『LOOK』
『日本の黒い夏 冤罪』
『それでもボクはやってない』
『休暇』
気仙沼市にて。
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48年だ。
48年。
袴田さんは死刑執行に怯える長い拘置所生活の中で精神を病んでしまった。
強盗殺人犯の汚名を着せられ、それまで築いてきた生活のすべてを奪われ、ひとり息子にも会えず、何ひとつ自由になるものもない、48年間。
もちろん、袴田さんは孤独だったわけではない。彼は元ボクサーだったので、親族を含めボクシング界を始め多くの人が彼の無実を信じて戦い、再審請求を繰り返し続けてきた。だが、そうした周囲の人たちの心だけを支えにして半世紀もの拘禁生活をのりきれるほど人は決して強くはない。まして、日本で死刑判決が確定してから再審が認められ拘置が停止されたことは一度もない。つまり、袴田さんが生きて再び拘置所を出られる制度は存在していても、それが現実となる確率はほぼゼロだったのだ。
日本では死刑囚に事前に死刑執行を告知する制度がない。ある朝突然、それはやってくる。再審請求中に執行されることはないとはいわれているもののこれは厳密に法で定められているわけでなく、請求中に無実の罪で死刑を執行された人もいる。最近では、1992年に福岡県で起きた飯塚事件の被疑者だった久間三千年さんは逮捕から一貫して無実を訴え続けていたにもかかわらず死刑判決を受け、再審請求中の2008年に執行された。その後証拠開示によって当時のDNA鑑定や証拠写真に不自然な点がみつかり、親族はいまも再審請求を続けている。
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そこで「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれ」という法の原則が顧みられることはない。では法とはいったい誰のための、何のためのものなのか。平和な社会を、人の自由と権利をまもるための法を、何の罪もない人の人生を破壊する凶器にしてしまうことこそが、この世で最も重い罪ではないのか。
私たちは、この罪の根拠を捜査側や検察側だけに求めてはならない。
考えてみてほしい。無実の人を法によって殺すことを受け入れ、認めている罪の責任は、私ひとりひとり、この社会を受け入れ、認めている人間全員の責任でしかない。私たち全員が、「合理的な疑い」が排除されない限りすべての有罪判決を決して認めないという信念を貫くことができたら、久間さんは殺されないで済んだ。袴田さんは48年間も拘置所に閉じ込められることはなかったのだ。
そのことを思うと、今回の釈放を心から喜ぶ気持ちにはなれない。ただ悔しく、悲しい。胸が痛い。
袴田さんの名誉は回復しても、48年という長い時間と人生は決して戻ってはこない。
今日を機会に、どうか、ひとりでも多くの人に、冤罪と死刑という社会の罪の重さを、我が事として胸に問うてもらいたいと思う。
それは明日、あなた自身や、あなたの大切な人の身に起きても不思議はないのだから。何しろ何の罪もない人が合法的に殺されたり、半世紀近くも罪人として拘禁されることが許されるのが、私が生きている社会そのものなのだから。
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