大川小学校児童津波被害国賠訴訟を支援する会
震災や原発事故の被害にあった地域に通っていてもいなくてもいつも感じることなのだが、人はなぜ、災難が自分に起きてからしかことの重大さに気づくことができないのだろう。
災難はいつ誰にでも起きうるものだ。もちろん。いうまでもなく。だから問題なのは、起きてから人としてどうあるべきなのかという対応策ではなく、「どの災難もいつ誰にでも起きうる」という感覚を平時からもっておくことだし、それはさほど難しいことではないはずだと思う。単純な想像力の問題だから。
想像力があれば災難にあわないとか被害を小さくできるとか、そんな飛躍的なことがいいたいわけではない。少なくとも、想像力があれば、災難をめぐって無駄に人が傷つけあう二次被害だけは軽減できるのではないかと思う。災害や大事故のあと、長く尾をひいて社会問題化するのは、むしろそうした二次被害の方だから。
前置きはさておいて先月末に判決が出た大川小学校児童津波被害国賠訴訟の報道とそれに対する反応に関して、いくつかいいたいことがたまったので列挙しておこうと思う。
自戒の意味をこめて。
よくある誤解その1▶︎
2万人も亡くなった大災害。犠牲者は大川の子どもだけじゃない。不可抗力だ。しかたがないじゃないか。
落穂日記的見解▷
内閣府の発表によれば、東日本大震災で亡くなった未成年者の総数は885名、文科省の発表では石巻市の死亡者のうち児童は125名・教員は12名とされている。大川小学校で死亡・行方不明となった児童は74名、教職員は10名。
数のことをあまり云々したくないのでデータの話はこれくらいにしておくが、少なくともいまわかっている範囲内では、学校管理下で児童が亡くなった事例は東日本大震災では大川小学校ほぼ一校のみといわれている(他に避難中に津波にさらわれて亡くなった中学生が1名)。他校では教職員や地元住民の誘導によって子どもたちは安全に避難して難を逃れた。
やることやってればよかっただけの話、という見方もできる。
よくある誤解その2▶︎
現場の教職員もほとんど亡くなっている。死者に鞭打つのはかわいそう。
落穂日記的見解▷
今のところ判決文の全文(朝日新聞に掲載された判決要旨のそのまた“要旨”)がネット上で見られないので無理もない誤解だが、二審判決では「現場の教職員の判断に対する責任」は問われていない。
一審の争点が地震発生後の予見可能性=現場の教職員が津波の発生を予測して適切な避難行動をとることができたかという点で、判決として震災当日15時30分にそれは可能だったという判断がなされたことに対して、被告側はその判断を不服として控訴したのだが、高裁はなぜかその点をはなから完全にスルーして、地震発生前の平時の安全対策が適切であったかを争点として審理し、学校保健安全法にもとづいてあるべき対策をしていれば地震発生から6分後の14時52分には適切な高台への避難行動が開始できたという結論にいたった。
なので現場の教職員が地震発生後にしたこと・しなかったことの責任に関しては、控訴審判決では触れられていない。今回の判決で責任が問われたのは、石巻市教育委員会と大川小の幹部職員=校長・教頭・教務主任。校長は当日年休で不在・教頭は死亡・教務主任は唯一の生存教諭となった。
よくある誤解その3▶︎
亡くなった教職員も被害者。彼らにも家族はいる。
落穂日記的見解▷
控訴審では児童の安全をまもるのは学校の責任と規定した学校保健安全法をもとに司法判断が下された。
教職員の安全については労働基準法や労働安全衛生法にもとづいた判断が要求されるものと思われるが、大川小学校は公立の義務教育の学校なので教職員は地方公務員である。よって公務災害での死亡として遺族にはすでに補償金が支払われている(唯一の生存教諭となった教務主任にも療養補償・休業補償が支給されているものと思われる)ため、よしんば国賠訴訟となっても相殺される可能性がある。
よくある誤解その4▶︎
地震発生後、津波到達まで51分もあったのなら、保護者が児童をひきとりにいけばよかった。いかなかった親の責任。
落穂日記的見解▷
大川小学校は石巻市の学校だが、市内から20km余り離れており、運転に慣れている人でも平常時で40分程度かかる距離にある(ちなみに2011年4月末時点では、道路景開はほぼ完了していたにも関わらず1時間弱かかっていた)。
通学区域周辺には大きな事業所がなく、地震発生時、多くの保護者が石巻市内か近隣の別の地域で就業中だった。つまり、たとえば地震発生直後にすかさず車に飛び乗って運良く順調に学校に到着できたとして、ぎりぎり津波が来る前に子どもに会えるかどうかという地理がまず背景にある。
かつ、地震発生直後は避難する車で被災地のいたるところで大渋滞が起こっていた。停電で信号機が動作せず、電話もつながらないパニックの中で学校にたどり着けなかった場合も、職場での災害対応を迫られすぐにその場を放り出せない場合もあった。職場そのものが水没し、何日も足止めされた家族もいる。
逆に、迎えに来た保護者に引き渡されいっしょに帰宅・避難した児童は助かっている。迎えに来て引きとめられ(「学校にいた方が安全」と発言し引きとめた教諭がいたことが保護者の証言でわかっている)、避難できないまま子どもといっしょに学校で津波にのまれた保護者もいる。この混乱も、学校側が災害時の児童引き渡しについてマニュアルを策定・周知・訓練しなかったことが原因であると高裁は判断した。
生き残った保護者も、それぞれに自分を責めている。
よくある誤解その5▶︎
学校は忙しい。しかも教職員は災害の専門家ではない。裁判所の要求が高すぎる。
落穂日記的見解▷
その通り。だが学校には子どもの安全をまもる法的義務があることが学校保健安全法に規定されている。なので文科省も県も市教委も学校安全のための調査をし報告書を発行し研修・会議もしていたし、その事実については控訴審で被告側から証拠として提出されている。大川小学校の幹部職員=校長・教頭・教務主任は当然それら研修・会議に出席し、教委の指導を受けている(判決で認定済)。いうまでもないがコストはすべて市民の税金である。であるからには、そこで共有された知識・情報・認識をもって実効的な安全対策を構築する法的義務が幹部職員にはあった、というのが高裁の判断である。もし無理があったなら教委に申告し助力を仰ぐのも校長の義務だし、各校の実情に応じて必要な安全対策が構築されるよう対処するのも教委の責任だが、そういった対応が少なくとも震災が起きた平成22年度中に実施された事実はない。
よくある誤解その6▶︎
千年に一度の大災害。誰にも予測なんかできなかった。だから誰も責任なんかとれない。
落穂日記的見解▷
宮城県沖ではこれまでにも周期的に地震とそれにともなう津波が発生しており、仙台市の発表によれば、2011年1月1日時点で、10年以内に70%程度、30年以内に99%の確率での発生予測が公表されていた。こうした予測に基づいて、県も市も学校の安全対策を強化するようさんざん防災計画を改訂したり資料を発行したり研修をしたりしてたんだから、それで自ら「予測はできなかった」とはいえないはず(と高裁も認定)。
ただし、市教委が実施した研修や会議の成果を評価・フィードバックし、実際の安全対策に反映させるためのとりくみが大川小でなされていたかどうか、となると控訴審での証人尋問を聞く限りでは不透明。というかやってなかった可能性大。
よくある誤解その7▶︎
損害賠償って結局カネじゃん。
落穂日記的見解▷
それがなにか。だったら何。
先述の通り、亡くなった教職員の遺族は公務災害として補償金をうけとっている。そして国家賠償請求は国民の権利である。誰にでも行使することができる。東日本大震災ではほかにも訴訟が行われているケースはいくらもある。
遺族は真実が知りたかった。だから自分の手で資料をあつめ、証拠を集め、不毛な第三者検証委員会も最後まで傍聴した。それでも真実にたどり着けなかったから、最後の手段として裁判にふみきった。提訴は時効成立の前日。
いまのところ、遺族が求めた唯一の生存教諭の証言など、核心に迫る事実までは解明されていないが、今後も真実を追求するとりくみは続いていく。
真実を求め続ける7年間のたたかいのなかで、子どもの命を救うためにできることがあったはずだという証拠を彼らはいくつもみつけている。「もう二度とこんなことがおきてほしくない」、という彼らの言葉、生存児童の言葉ほど重いものはない。
それを、誰にも否定することはできない。
これから他にも出てきたら随時追記します。
いうまでもないが私は大川小とは縁もゆかりもない他人だし、災害や教育の専門家でもない。単に何度か地域を訪れ、裁判を傍聴しただけの第三者である。上記はあくまで個人的見解です。念のため。実をいえば判決文全文は私もまだ入手できてないので読んでない。要旨と骨子を読んで、記者会見を見ただけです。
それとよく見かける見解に「あとだしだ」「結果論だ」「ムチャいうな」なんてのがありますけど、そもそも民事訴訟なんかあとだしの結果論で争うものでは。判決出てから論ずるべきは、ではなぜいま問われた責任が事前に果たされなかったのか、果たすためにはこれからどうすればいいかであって、いちいち無理だひどいなんて愚痴るのは非生産的だし、ましてや原告を批判するのになんの意味があるのか、正直理解に苦しみます。そういう話じゃないんだってば。
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大川小学校裏山ののり面の上から見た校舎。手前は体育館と円形劇場の跡。
この斜面の上に100名ほどが上がれるスペースがあり、野外授業もここで行われていた。
この場所は津波の浸水を免れている。
復興支援レポート
震災や原発事故の被害にあった地域に通っていてもいなくてもいつも感じることなのだが、人はなぜ、災難が自分に起きてからしかことの重大さに気づくことができないのだろう。
災難はいつ誰にでも起きうるものだ。もちろん。いうまでもなく。だから問題なのは、起きてから人としてどうあるべきなのかという対応策ではなく、「どの災難もいつ誰にでも起きうる」という感覚を平時からもっておくことだし、それはさほど難しいことではないはずだと思う。単純な想像力の問題だから。
想像力があれば災難にあわないとか被害を小さくできるとか、そんな飛躍的なことがいいたいわけではない。少なくとも、想像力があれば、災難をめぐって無駄に人が傷つけあう二次被害だけは軽減できるのではないかと思う。災害や大事故のあと、長く尾をひいて社会問題化するのは、むしろそうした二次被害の方だから。
前置きはさておいて先月末に判決が出た大川小学校児童津波被害国賠訴訟の報道とそれに対する反応に関して、いくつかいいたいことがたまったので列挙しておこうと思う。
自戒の意味をこめて。
よくある誤解その1▶︎
2万人も亡くなった大災害。犠牲者は大川の子どもだけじゃない。不可抗力だ。しかたがないじゃないか。
落穂日記的見解▷
内閣府の発表によれば、東日本大震災で亡くなった未成年者の総数は885名、文科省の発表では石巻市の死亡者のうち児童は125名・教員は12名とされている。大川小学校で死亡・行方不明となった児童は74名、教職員は10名。
数のことをあまり云々したくないのでデータの話はこれくらいにしておくが、少なくともいまわかっている範囲内では、学校管理下で児童が亡くなった事例は東日本大震災では大川小学校ほぼ一校のみといわれている(他に避難中に津波にさらわれて亡くなった中学生が1名)。他校では教職員や地元住民の誘導によって子どもたちは安全に避難して難を逃れた。
やることやってればよかっただけの話、という見方もできる。
よくある誤解その2▶︎
現場の教職員もほとんど亡くなっている。死者に鞭打つのはかわいそう。
落穂日記的見解▷
今のところ判決文の全文(朝日新聞に掲載された判決要旨のそのまた“要旨”)がネット上で見られないので無理もない誤解だが、二審判決では「現場の教職員の判断に対する責任」は問われていない。
一審の争点が地震発生後の予見可能性=現場の教職員が津波の発生を予測して適切な避難行動をとることができたかという点で、判決として震災当日15時30分にそれは可能だったという判断がなされたことに対して、被告側はその判断を不服として控訴したのだが、高裁はなぜかその点をはなから完全にスルーして、地震発生前の平時の安全対策が適切であったかを争点として審理し、学校保健安全法にもとづいてあるべき対策をしていれば地震発生から6分後の14時52分には適切な高台への避難行動が開始できたという結論にいたった。
なので現場の教職員が地震発生後にしたこと・しなかったことの責任に関しては、控訴審判決では触れられていない。今回の判決で責任が問われたのは、石巻市教育委員会と大川小の幹部職員=校長・教頭・教務主任。校長は当日年休で不在・教頭は死亡・教務主任は唯一の生存教諭となった。
よくある誤解その3▶︎
亡くなった教職員も被害者。彼らにも家族はいる。
落穂日記的見解▷
控訴審では児童の安全をまもるのは学校の責任と規定した学校保健安全法をもとに司法判断が下された。
教職員の安全については労働基準法や労働安全衛生法にもとづいた判断が要求されるものと思われるが、大川小学校は公立の義務教育の学校なので教職員は地方公務員である。よって公務災害での死亡として遺族にはすでに補償金が支払われている(唯一の生存教諭となった教務主任にも療養補償・休業補償が支給されているものと思われる)ため、よしんば国賠訴訟となっても相殺される可能性がある。
よくある誤解その4▶︎
地震発生後、津波到達まで51分もあったのなら、保護者が児童をひきとりにいけばよかった。いかなかった親の責任。
落穂日記的見解▷
大川小学校は石巻市の学校だが、市内から20km余り離れており、運転に慣れている人でも平常時で40分程度かかる距離にある(ちなみに2011年4月末時点では、道路景開はほぼ完了していたにも関わらず1時間弱かかっていた)。
通学区域周辺には大きな事業所がなく、地震発生時、多くの保護者が石巻市内か近隣の別の地域で就業中だった。つまり、たとえば地震発生直後にすかさず車に飛び乗って運良く順調に学校に到着できたとして、ぎりぎり津波が来る前に子どもに会えるかどうかという地理がまず背景にある。
かつ、地震発生直後は避難する車で被災地のいたるところで大渋滞が起こっていた。停電で信号機が動作せず、電話もつながらないパニックの中で学校にたどり着けなかった場合も、職場での災害対応を迫られすぐにその場を放り出せない場合もあった。職場そのものが水没し、何日も足止めされた家族もいる。
逆に、迎えに来た保護者に引き渡されいっしょに帰宅・避難した児童は助かっている。迎えに来て引きとめられ(「学校にいた方が安全」と発言し引きとめた教諭がいたことが保護者の証言でわかっている)、避難できないまま子どもといっしょに学校で津波にのまれた保護者もいる。この混乱も、学校側が災害時の児童引き渡しについてマニュアルを策定・周知・訓練しなかったことが原因であると高裁は判断した。
生き残った保護者も、それぞれに自分を責めている。
よくある誤解その5▶︎
学校は忙しい。しかも教職員は災害の専門家ではない。裁判所の要求が高すぎる。
落穂日記的見解▷
その通り。だが学校には子どもの安全をまもる法的義務があることが学校保健安全法に規定されている。なので文科省も県も市教委も学校安全のための調査をし報告書を発行し研修・会議もしていたし、その事実については控訴審で被告側から証拠として提出されている。大川小学校の幹部職員=校長・教頭・教務主任は当然それら研修・会議に出席し、教委の指導を受けている(判決で認定済)。いうまでもないがコストはすべて市民の税金である。であるからには、そこで共有された知識・情報・認識をもって実効的な安全対策を構築する法的義務が幹部職員にはあった、というのが高裁の判断である。もし無理があったなら教委に申告し助力を仰ぐのも校長の義務だし、各校の実情に応じて必要な安全対策が構築されるよう対処するのも教委の責任だが、そういった対応が少なくとも震災が起きた平成22年度中に実施された事実はない。
よくある誤解その6▶︎
千年に一度の大災害。誰にも予測なんかできなかった。だから誰も責任なんかとれない。
落穂日記的見解▷
宮城県沖ではこれまでにも周期的に地震とそれにともなう津波が発生しており、仙台市の発表によれば、2011年1月1日時点で、10年以内に70%程度、30年以内に99%の確率での発生予測が公表されていた。こうした予測に基づいて、県も市も学校の安全対策を強化するようさんざん防災計画を改訂したり資料を発行したり研修をしたりしてたんだから、それで自ら「予測はできなかった」とはいえないはず(と高裁も認定)。
ただし、市教委が実施した研修や会議の成果を評価・フィードバックし、実際の安全対策に反映させるためのとりくみが大川小でなされていたかどうか、となると控訴審での証人尋問を聞く限りでは不透明。というかやってなかった可能性大。
よくある誤解その7▶︎
損害賠償って結局カネじゃん。
落穂日記的見解▷
それがなにか。だったら何。
先述の通り、亡くなった教職員の遺族は公務災害として補償金をうけとっている。そして国家賠償請求は国民の権利である。誰にでも行使することができる。東日本大震災ではほかにも訴訟が行われているケースはいくらもある。
遺族は真実が知りたかった。だから自分の手で資料をあつめ、証拠を集め、不毛な第三者検証委員会も最後まで傍聴した。それでも真実にたどり着けなかったから、最後の手段として裁判にふみきった。提訴は時効成立の前日。
いまのところ、遺族が求めた唯一の生存教諭の証言など、核心に迫る事実までは解明されていないが、今後も真実を追求するとりくみは続いていく。
真実を求め続ける7年間のたたかいのなかで、子どもの命を救うためにできることがあったはずだという証拠を彼らはいくつもみつけている。「もう二度とこんなことがおきてほしくない」、という彼らの言葉、生存児童の言葉ほど重いものはない。
それを、誰にも否定することはできない。
これから他にも出てきたら随時追記します。
いうまでもないが私は大川小とは縁もゆかりもない他人だし、災害や教育の専門家でもない。単に何度か地域を訪れ、裁判を傍聴しただけの第三者である。上記はあくまで個人的見解です。念のため。実をいえば判決文全文は私もまだ入手できてないので読んでない。要旨と骨子を読んで、記者会見を見ただけです。
それとよく見かける見解に「あとだしだ」「結果論だ」「ムチャいうな」なんてのがありますけど、そもそも民事訴訟なんかあとだしの結果論で争うものでは。判決出てから論ずるべきは、ではなぜいま問われた責任が事前に果たされなかったのか、果たすためにはこれからどうすればいいかであって、いちいち無理だひどいなんて愚痴るのは非生産的だし、ましてや原告を批判するのになんの意味があるのか、正直理解に苦しみます。そういう話じゃないんだってば。
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大川小学校裏山ののり面の上から見た校舎。手前は体育館と円形劇場の跡。
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