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自公政権は検定を恣意的(歴史修正主義)価値観押しつける制度へと変質させた、敗戦までの国定教科書(超国家主義思想の教化)制度復活狙う

2024-04-30 14:10:31 | 教育

 今回の教科書検定は、新基準で実施された。新基準は自民党の提言を受け、安倍自公政権が2014年に導入した。新基準は昨秋に合格した中学教科書に続いて、高校の地理歴史・公民の検定に初めて適用した。新基準とは、①政府見解がある場合はそれに基づく ②特定の事柄を強調しすぎない ③近現代史で通説的な見解がない数字などの記述では諸説ある事を示す、の3つの基準を追加した内容。

 今回の検定については、日本教育法学会浪本勝年理事教育法が、「文科省の見解を書かせる検定が広がっていると感じる。執筆者は異論があっても、合格するためには従わざるを得ない。検定制度は敗戦後、民間の創意工夫を生かすために導入されたが、敗戦までの国定教科書の時代に近づいているのではないか。研究者らが第三者委員会をつくって意見をまとめ、執筆者が参考にするなど、政権の見解を過剰に影響させない仕組みを考える必要がある」と話している。

 新基準の3つの項目内容についてであるが、①と②③とはその中身の質が異なるものである。②③は強いて言えば教科書編集上の方針で、印刷ミスや校正漏れなどのチェックに関わる内容に近いと考えられる。しかし、①の基準はそのようなものでなく、「政府見解」とは、安倍自公政権の歴史観を意味しており、それに基づく事を強制する内容である事に気づかなければならない。この政府見解」というものは、敗戦までの文部省の、日本史で言えば「日本史教育の指針」を言い換えて「ごまかし」たものと考えるべきである。

 敗戦前に、文部省の「図書編集官」として「日本史教科書」の編纂を担った人物である「喜田貞吉」が、1910年に著した『国史の教育』には興味深い事が書かれているので紹介したい。

 『国史の教育』は、学校で歴史を学ぶ子どもたちに真実に近づけさせない事を書いているのです。彼は「一口に歴史といっても、学問として研究する歴史と、一般世間の人の目に映ずる歴史と、普通教育に応用する場合の歴史の3つがある。この間には、余程の区別がなければならない。」とし、「第1の学問としての歴史の場合には、遠慮会釈なく過去の真相を明らかにするのだという。歴史の真実を押し隠し、美化する事があってはならない」としている。第2の世俗の目に映ずる歴史については、「学問としての歴史を研究した人の目からすると、ずい分偏っている、一般世間の人には真相がわからないので、過去の人物や事件の像を、自分の考えを加味して勝手に描いている。これは人情の然らしむる所で、まことにやむを得ない」としている。この考え方は世俗の人々を馬鹿にした「歴史教育論」といえる。そして今回の新基準による検定と重要な関係をもつ、第3の普通教育向けの歴史については、「歴史学から見ると間違っていても、普通教育ではかえって利用できることがある。日本の歴史は大体において善美であり、普通教育においては、この「大体」という事が何よりも大事だ」としているのである。そして、文部省が「日本史教育の指針」として、「国体(天皇制)の大要」を知らせ、「国民たるの志操を養うものと定めていたので、この指針からはずれる歴史を子どもたちに教えてはならないとされていたのである教師についても、歴史学の専門誌や著作を読んで、それを子どもに話す教師に対しては「不心得な教師」としていたのである。この第3こそ安倍政権の新基準そのものなのである。国民はうまく騙されたのだ。日本の教育は安倍自公政権が子どもたちに、彼らの恣意的な歴史観(歴史的研究の成果に基づかない作り話、歴史修正主義)や価値観を「教化」するものに変質させられたのである。

③については、安倍自公政権の「不作為の責任」を追及すべき内容であると考える。神聖天皇主権大日本帝国政府敗戦間際に「公文書」など「証拠」を焼却隠滅し、連合国による「戦争責任」追及を受けないようにした。この事を考えれば、安倍自公政権は、侵略国加害国として他人事のような責任がないような態度をとる事は許されず、自ら明らかにしなければならない責任を負うている。にもかかわらず、自ら「証拠」隠滅をしておきながら、「証拠」がない事を理由に、安倍自公政権に都合のよい「表記」を求めたものといえる。

 安倍自公政権は、学習指導要領も検定基準も自己に都合の良いように変質させ、彼らの偏向した価値観を国民に押し付ける(洗脳する)ための制度としたのである。今後もさらに、国民の幸せのためではなく、彼らの幸せのために改悪を続けてゆくだろう。

(2017年3月26日投稿)

 

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教育勅語の目的は?

2024-04-04 11:38:43 | 教育

 教育勅語は1890年10月30日に神聖天皇主権大日本帝国政府の教育方針として定められた。その目的は何か?

「大日本帝国政府が教育勅語を定めた前年の1889年2月11日に制定した大日本帝国政府憲法の内容は、国民の多くが期待した国民主権の原則とは程遠くかけ離れた主権在君主義のものであった。大日本帝国政府は、憲法を定着させるために、大人社会に広がっている自由民権の思想は各種の規制弾圧で抑え込む事にし、それにほぼ成功する。しかし、それをいつまでも継続する事は容易ではない。そこで、社会的認識がまだ白紙状態の児童、それも小学1年生の段階から、天皇絶対の「忠君愛国」思想を教育で植え付ける事を目論み、学校教育の最大の役割としたのである。それまでの自由な開明主義の教育をやめさせ、皇民化教育へ大転換するために「教育勅語」を作り出し、制定したのである。天皇への敬愛は、「教育勅語」以後で、「大日本帝国政府」の作為によったものであり、文部省によって作り上げられた虚構に過ぎない。」

「教育勅語 文部省訳」

「親孝行などの道徳とともに、天皇の臣民(家来)としての秩序を説く。その核心は『一旦緩急あれば義勇公に奉じて以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし』にあり、万一危急の大事が起こったならば、大義に基づいて勇気を奮い、一身を捧げて皇室=国家のために尽せ。いざとなれば天皇のために命を捧げよ

(2024年4月4日投稿)

 

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「教育勅語」と「国民学校令施行規則」「文部省制定・昭和の国民礼法」

2024-04-04 11:01:37 | 教育

 「国民学校令施行規則」第1章第1節第6条には「儀式(四大節、学校行事)を重んじ之を教科と併せ一体として教育の実を挙げるに力むべし」と定め、同じく「第47条」」には「紀元節、天長節、明治節、及び1月1日に於ては職員及び児童、学校に参集して左のを行うべし

一、職員及び児童「君が代」を合唱す

二、職員及び児童は天皇陛下・皇后陛下の御影(御真影)に対し奉り最敬礼を行う

三、学校長教育に関する勅語奉読

四、学校長は教育に関する勅語に基づき聖旨の在る所を誨告す

五、職員及び児童は其の祝日に相当する唱歌を合唱す

と定めていた。

文部省制定『礼法要綱』を基にした『文部省制定・昭和の国民礼法』には、

一、祝祭日には、国旗を掲げ、宮城を遥拝し、祝賀、敬粛の誠を表する。

二、紀元節・天長節・明治節及び1月1日に於ける学校の儀式は次の順序・方式による。

天皇陛下・皇后陛下の御写真(御真影)の覆を徹する。この際、一同上体を前に傾けて敬粛の意を表する。

次に天皇陛下・皇后陛下の御写真(御真影)に対し奉りて最敬礼を行う。

次に国歌をうたう。

次に学校長教育に関する勅語奉読する。参列者は奉読の始まる前と同時に、上体を前に傾けて拝聴し、奉読の終わった時、敬礼して徐に元の姿勢に復する。

次に学校長訓話を行う。

次に当日の儀式用唱歌をうたう。

次に天皇陛下・皇后陛下の御写真に覆をする。この際、一同上体を前に傾けて敬粛の意を表する。

※式の一切を御写真(御真影)の御前で行う。

「注意」

一、天皇陛下の御写真は式場の正面正中に奉掲する。皇后陛下の御写真は、天皇陛下の御写真の(拝して右)に奉掲する。

※天皇陛下の御写真を式場の正面の正中に、皇后陛下の御写真は天皇陛下の(拝して右)に奉掲するのは、高御座の位置が紫宸殿の中央に南面しており、高御座のが東で陽の方にあたり、第一の御座としてあるから。明治節の時には、明治天皇御写真は天皇陛下の(拝して左)に奉掲する。これらは今度新しく定められた点で、学校その他御写真を奉掲してあるところではこの様に改められなければいけない。

二、勅語謄本は箱より出し、小蓋又は台に載せて式場の上座に置くを例とする。

三、勅語奉読に当たっては、奉読者は特に容儀・服装に注意し、予め手を清める。(フロックコート・モーニングコート、国民服及び和服の場合は手袋を着用しない)謄本は丁寧慎重に扱い、奉読の前後に押戴く

※従来は奉読に当たって、よく白手袋を着用していたが、上記の場合は着用しない。

四、勅語奉答の歌をうたう場合は、学校長訓話の前にする。

五、勅語奉読・訓話等は、御写真を奉掲する場合は御前を避け、しからざる場合は正面中央で行う。

六、皇后陛下御誕辰・皇太后陛下御誕辰を賀し奉る儀式を行う場合には、凡そ祝日に於ける儀式に準じて順序・方式を定める。遥拝式・勅語奉読式・入学式・卒業式又は記念式など学校に於ける諸儀式に就いても亦同じ。

七、学校以外の団体の行事は、適宜全各項に準じて行う。

※従来学校によっては勅語謄本を箱に入れて三方に載せて出すところがあったが、三方は食物を神に供える時に用いるものだから絶対に用いてはならない。

勅語奉答の歌」作詞 勝安芳、作曲 小山作之助 1893年文部省告示・祝祭日唱歌

一、あやにかしこき すめらぎの あやにたふとき すめらぎの

  あやにたふとく かしこくも 下したまへり 大みこと

二、これぞめでたき 日の本の 国の教えの もとゐなる

  これぞめでたき 日の本の 人の教えの かがみなる

三、あやにかしこき すめらぎの みことのままに いそしみて

  あやにたふとき すめらぎの 大御心に 答えまつらん 

(2024年4月4日投稿)

 

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教育勅語と文部省の目論見━敗戦から排除・無効確認まで

2024-04-04 09:16:47 | 教育

 1945年9月15日神聖天皇主権大日本帝国政府文部省は「新日本建設の教育方針」を発表し、「今後の教育は益々国体の護持に努むると共に軍国的思想及び施策を払拭し、平和国家の建設を目途とする」とした。それは、皇民化教育の典型であった「御真影」と、それへの拝礼を中心とする「学校祝日儀式」の処遇に現れていた。

 「御真影」については、天皇の服装が軍装であるため、1945年12月GHQが回収を指示したが、文部省は新たに「御真影取扱要綱」(1946年4月)や「御真影下賜」基準(1946年12月)などを規定した。新たな「御真影」の下賜対象のトップには「学校」を挙げていた。被占領期間後の1952年、上記の手続きに基づき、文部省の仲介により、秋田市の私立高校へ「下賜」した。しかし、新聞報道で批判が高まったため、文部省はその後の「下賜」仲介を止めた。

 「学校祝日儀式」については、1945年11月の「明治節」までは従来と変化はなかったが、45年12月GHQが「国家神道廃止指令」を発令すると、46年2月の「紀元節」以降は「御真影」不在となり、代わりに「宮城遥拝」を行う地域が少なくなかった。46年3月米国教育使節団報告書が「天皇制的学校儀式」を批判すると、46年7月文部省は、祝日儀式の施行内容は「学校長の見識」に委ねるとし、自己の見解表明を回避した。46年10月には、GHQ教育勅語奉読の式目禁止すると、文部省は「国民学校令施行規則」中の「学校儀式規定」から、「御真影」拝礼、「君が代」斉唱、教育勅語の奉読校長訓話式歌斉唱などこれまでの式目を全廃した。しかし、「四大節」に学校儀式を行う規定は残した。

 1947年4月「学校教育法」を施行したが、同法施行規則や「学習指導要領(試案)」には「祝日学校儀式規定」を「欠き」、教員組合との労働協約で休日出勤に条件が付されたので、文部省は廃止を公示していないが「祝日学校儀式」は行われなくなった。

 しかし、文部省は、象徴天皇制に変容した「国体」の護持に努めていた。天皇はその地位を「主権の存する日本国民の総意に基づく」象徴に変容させ、侵略戦争の責任のすべてを自己の「股肱」であった旧軍人たちに擦り付けた。皇室財産も全面的に放棄し、天皇とその兄弟の家族以外の皇族すべての身分資格を廃止した。平和化と民主化は、権力者昭和天皇にとってその支配を維持するために不可欠な「条件」と意識したのである。そして昭和天皇は1947年2月以降、米軍MPの護衛付きで、明治天皇に倣い、今度は改めて象徴天皇としての「国民の総意」を獲得するために全国巡歴を実施した。

 GHQは 米国教育使節団勧告に沿って日本の教育改革を進めるため、政策決定する合議制機関の設立を指令した。日本政府は、使節団に協力するために組織し、文部省に設置した「日本教育者委員会」を改組し、1946年8月、第1次吉田茂内閣の教育諮問機関として「教育刷新委員会」を設置した。第一特別委員会は「教育の基本理念に関する事項━教育基本法構想の検討」を担当したが、委員には芦田均天野貞祐(第3次吉田内閣文相時代に修身科復活提案)など勅語擁護派」が入り、田中耕太郎文相も「勅語擁護」を主張した。これに反発したCI&E(民間情報教育局)の指示で、日本政府は46年10月8日文部次官通牒により教育基本理念は、教育勅語を唯一の教育の淵源とせず、勅語とともに広く古今東西の倫理・哲学・宗教などに求める事、学校儀式での「奉読」の禁止勅語謄本自体は神格化しない形で従来通り学校に保管する事などを命じた。しかしGS(民政局)はこれを不満とし、「国会決議」の形で、新憲法の理念に反する教育勅語・詔書類の、「排除」(衆議院)と「無効確認」(参議院)を1948年6月19日に決議させた。1948年6月、文部省は学校から「教育勅語」の謄本回収を命じた。

(2024年4月3日投稿)

 

 

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乙武洋匡さん、見損なっていました。人権侵害の総元締めの自民党を支持していたのですか?

2024-04-01 12:43:06 | 教育

 2016年3月16日の新聞に、あなたの事が載っていました。自民党が参院選で、東京選挙区か比例区であなたを擁立しようと最終調整をしているようですね。あなたの著書「五体不満足」はベストセラーとなり一世風靡しました。わたしも非常に感銘を受け、尊敬していました。なぜなら、私は障害者の人権尊重人権保障に強く関心をもち、箕面市で活動している障害者団体「豊能障害者労働センター」の設立時からかかわりをもち、発展を願ってささやかながらも支援をしてきているからです。わたしはこの労働センターの考え方を深く信奉しています。この考え方が日本中に普及浸透すれば日本の障害者のかかえる問題はずい分解消すると考えています。障害者に対する人権はずい分保障される事になると考えています。あなたは自身の問題としてその解消のために生きてこられたと思いますが、あなたはこの「労働センター」をどう考えますか。

 自民党は人権侵害人権無視の総元締めみたいな政党です。障害者の人権保障など本気で考えていませんよ。それは自民党の「憲法改正草案」に象徴的にうかがう事ができますね。あなたは自民党に利用されるだけですよ。そして、障害者や国民を困惑させるだけですよ。それを理解したうえでなおもその政党から立候補されるんですか。あなたの人格が疑われる事になりますよ。もちろん、障害者にもいろいろな考え方を持った方がいますからね。自身が障害者でありながらも、障害者の人権を侵害している事に気ずいていない方もたくさんおられますからね。そういう意味であなたのこれまでの生きざまや活動や言動の真贋が問われる事になりますね。わたしはあなたが自民党から立候補される事に反対します。

(2016年3月24日投稿)

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