5・15事件(1932年)に関する記事が解禁されたのは1933年5月17日であった。事件の裁判が開かれ、その陳述の内容や様子を新聞が大々的に報じた。報じられた記事からは当時の臣民(天皇の家来の意。現国民)が置かれた生活状況や社会状況や認識状況がうかがわれる。今日、自公政権の専横の下に生活する国民にとって、日本を人権が尊重される民主的で生活しやすい国にするために参考になる部分があるので紹介したい。
1933年8月5日『大阪時事新報』では、
「政党財閥特権階級軍閥等が悪いということも国民周知の事実だと考えて居った、……選挙はすべて買収選挙である、五当三落という言葉がある、五万円あれば当選三万円では落選の意味である。又三番ともいう。一番は鞄二番は地盤三番は看板の意である。……六十四議会(1932.12.26~33.3.25)における労働組合法案の運命を引例し資本家の圧迫により法案が骨抜きにされたこと……など暴露し、更に政友会の三井民政党の三菱等の腐敗政党の地方自治破壊内閣更迭毎に繰返される地方長官更迭等幾多の事例を挙げて政党の罪悪を数え疑獄事件の続発をなげき/西園寺は維新の元勲であるが政民両党の二大政党の間にあってキャスチングボートを握り政党財閥の原因をなしているもの」
1933年8月23日『神戸又新日報』では、
「山田弁護士 我国は由来国危殆に瀕する際は或は中大兄皇子現れ、或は楠木氏の忠節あり之れは国体の然らしめる所且つ又世界に冠絶する所以にして被告等の行為は又この一であると断じ……国家官吏を政党の奴僕となしている現状を縦横無尽にこきおろし政党政治否認論に及ぶ、更に進んではかかる政党の腐敗、堕落の根本は多数党による政権の把握に原因し多数党となるための金員のかき集め、ひいて財閥との結託こそ政党政治腐敗の根本原因であると喝破……。山田弁護士は赤穂浪士の例を引き本件の行為と義挙について縷々陳述、更に犬養首相の壮烈なる最後ならびに首相を倒した被告などが敵を激賞せる心情を言々火の如き熱弁を以て述べ山岸中尉の法廷において口吟んだ句(来ん春を待たで散りにし人柱 今日は何処で国をみまもる)を涙にむせびながら読み上げれば満廷にはすすり泣きの声さえ洩れ、西村裁判長双頬にあふれる涙も僅にこらえる、更に進んで坂本龍馬の最後を説き、烈々火を吐き流汗淋漓ぬぐおうともせず被告のため論じ……被告の行為は一命を投出してなしたるものでかくの如きはまねてなし得る行為ではない、形式論を斥け進んで天誅論に入り刑は天刑をもって貴しとなし天刑とは輿論であるとて澎湃たる全国的減刑運動に言及し、正午再び休憩に入る」
海軍側の判決は1933年11月9日に出された。それについて11月10日『時事新報』では、
「被告人等は我国現下の情勢を目し国民精神頽廃し建国の本義日に疎んぜられ所謂支配階級たる政党財閥、特権階級は腐敗堕落して国家観念に乏しく相結託して私利私欲に走り……農村の疲弊思想の悪化を招く等事態憂慮に堪えざるものある……帝国は千九百三十六年の交に於て未曾有の難局に逢着すべく……合法的手段を以てしては到底焦眉の急に応ずるの遑なきものと認め遂に一切を超越して直接行動に訴うる已むなきを決意し自ら国家革新の為の捨石となりて先ず此等支配階級に一撃を加え其の反省を促すと共に一般国民を覚醒奮起せしめ以て国家革新の機運を醸成せんことを期するに至れり」
(判決)
○陸軍側被告への判決(1933年9月19日)
最も重罪で禁固4年
○海軍側被告への判決(1933年11月9日)
死刑求刑の三上卓ら3名を懲役15年、13年とするなど、異例の軽い判決
○民間側被告への判決(1934年2月3日)
ほぼ求刑通りで愛郷塾主宰橘孝三郎が無期懲役など
※軍人側には執行猶予もあるのに民間人側には一人もおらず民間側に重かった。また、軍人側民間側とも に大量の減刑嘆願署名が提出された。
※5・15事件で殺害された犬養毅内閣の後継内閣選びは、陸軍が政党内閣の継続を嫌ったため難航。元老西園寺公望は、退役海軍大将・元朝鮮総督の斎藤実を推薦し、最初の挙国一致内閣が成立。1924年成立の護憲三派内閣以来8年続いた政党内閣は倒され、軍部はファシズム化を推進した。2・26事件を経て盧溝橋事件をきっかけに神聖天皇主権大日本帝国政府は中国に対し全面戦争へ突入し、その泥沼化から脱するために、さらには米国を主敵とした太平洋戦争をも招いた。政党内閣は敗戦後の1946年まで復活する事はなかった。
(2024年6月8日投稿)