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安倍首相の靖国参拝:憲法判断しない最高裁は職責放棄で国民主権に背いており裁判官の資格を有していない

2022-10-17 18:41:54 | 宗教

 2013年12月に行った安倍首相の靖国神社参拝に関して、神社に祀られている戦没者の遺族らが、憲法に定めている「政教分離の原則」に反しているとして、安倍首相と国、神社を訴えた上告審(最高裁第二小法廷・山本庸幸裁判長)が20日付で決定した。

 安倍首相が「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳し、私費で献花料を納めたのに対して、原告らは「戦没者をどう祭祀するかを自ら決める権利を侵害された」と主張し、また、「集団的自衛権の行使容認などが進行する中での参拝は戦争の準備行為にあたり、平和的生存権を侵害する」として今後の差し止めも求めていたが、一、二審判決と同様に「政教分離原則」について判断を示さなかった

 政教分離原則についての判断こそが、国民が最も関心を持っている事であり、最高裁は憲法違反か否かを判断すべき職責を有しているはずである。にもかかわらずそれを果たしていないという事である。つまり、裁判官は、それも最高裁裁判官は憲法に基づいて判断を示す事こそ職務である、にもかかわらずその職務を果たしていないのである。このような職務状況であれば、裁判官としての資格を有しているとはいえないではないか。国民にとってこのような裁判官はその存在価値を感じないだけでなく、安倍政権を正当化し利するだけで国民の権利を侵害する事を目的とするものでしかなく国民生活に有害である。

 しかし、なぜこのように「判断をしない」という姿勢をとるのかを考えてみよう。その答えは、「憲法違反」と判断を示す事は、かつての(今も社会の裏側で生き続けているが)明治天皇が設立した「靖国神社」(国家神道)を否定する事につながるからである。そして、その事は現在の「天皇制」の存立を否定する事にもつながるからなのである。だから、靖国参拝問題は安倍自民党政権の意思を組む裁判官にとっては、憲法の定める政教分離原則に則り論理的に答えを出す事ではなく、「答えありき」の問題なのである。これが日本の国民主権(天皇制民主主義)の実態だという事である。

(2017年12月31日投稿)

 

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