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「環境権」など新しい時代に必要なものがない論

2006年12月04日 09時32分36秒 | Weblog
現憲法には「環境権」など新しい時代に必要なものがない論

長峰先生のお話、今回が最後です。

自民党の改憲案で環境権をみてみましょう。
「国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することが出来るように
その保全に努めなければならない」

環境基本法に、「国は、環境の保全についての・・・責務を有する」
に見るように、もう存在しています。
また自民党案では「権利」というコトバはまったく使われていません。
実際は既存の法律をなぞっただけで、中身も国の努力目標を語っているのみ。

現在の憲法解釈で十分、対応可能。とすると?
9条改定のための隠れ蓑か?





まず今回の税制改革論でも、企業に「やさしい」
普通の人に「つめたい」自民党さん。
環境権の指摘はイチジクの葉っぱですね。

これで長峰先生のお話は終りです。読んで下さって感謝!

                  落石
コメント (2)
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