現憲法には「環境権」など新しい時代に必要なものがない論
長峰先生のお話、今回が最後です。
自民党の改憲案で環境権をみてみましょう。
「国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することが出来るように
その保全に努めなければならない」
環境基本法に、「国は、環境の保全についての・・・責務を有する」
に見るように、もう存在しています。
また自民党案では「権利」というコトバはまったく使われていません。
実際は既存の法律をなぞっただけで、中身も国の努力目標を語っているのみ。
現在の憲法解釈で十分、対応可能。とすると?
9条改定のための隠れ蓑か?

まず今回の税制改革論でも、企業に「やさしい」
普通の人に「つめたい」自民党さん。
環境権の指摘はイチジクの葉っぱですね。
これで長峰先生のお話は終りです。読んで下さって感謝!
落石
長峰先生のお話、今回が最後です。
自民党の改憲案で環境権をみてみましょう。
「国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することが出来るように
その保全に努めなければならない」
環境基本法に、「国は、環境の保全についての・・・責務を有する」
に見るように、もう存在しています。
また自民党案では「権利」というコトバはまったく使われていません。
実際は既存の法律をなぞっただけで、中身も国の努力目標を語っているのみ。
現在の憲法解釈で十分、対応可能。とすると?
9条改定のための隠れ蓑か?

まず今回の税制改革論でも、企業に「やさしい」
普通の人に「つめたい」自民党さん。
環境権の指摘はイチジクの葉っぱですね。
これで長峰先生のお話は終りです。読んで下さって感謝!
落石