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秘密保護法文に見るペテン技  文科系

2013年12月23日 15時07分27秒 | 国内政治・経済・社会問題
法文などというものは、誰が見ても明確な解釈が出来るものでないといけない。今朝中日新聞を読んでいて、前から考え込んでいた重大な疑問を改めて書いてみることにした。結論を先に書くが、以下の自民党手口はペテンとか、それ以上に悪辣とか言える卑劣なものと判断するほかはない。

 秘密に関わる最も重要な相手として、12条でテロリズムをこう定義している。
『政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう』
 二カ所の「又は」の解釈が問題になる。「又は」が二つあれば、何と何との間の「又は」なのかということで、三つのキーワードがあることになる。そして、この三つのキーワードの関係が最大問題になる。文中それぞれの修飾語を省いて読めば「強要し」、「殺傷し」、「破壊する」ということになるのが普通の解釈だろう。つまり、「強要し」だけでテロといわれる可能性が生じる法文ということになる。この3者のこういう関係解釈について自民党の反論をここで上げておくと、こんなふうになるのだそうだ。
『本法で「テロリズム」とは、(中略)人の殺傷または重要な施設等の破壊活動であることが必要ーとされている。明確化して定義付けているので、拡大解釈の余地はない』
これは普通に読めば、中学生にも分かるペテンである。「強要し」又は「殺傷し」又は「破壊する」と書いてあるものを、この「強要し」には、殺傷(又は)破壊が「必要ーとされている」とどうしたら読めるのか。普通に彼又は彼女と書いてあれば、どっちか一方を他と関係なく取り上げることが出来るのである。つまり「強要する」だけでテロリズムに該当すると読めるのだ。

 もっとも、こんなひねくれた解釈もあるかも知れない。後の「又は」は確かに、「殺傷し」と「破壊する」とを繋ぐ物だが、前の「又は」は「強要し」と「(恐怖を)与える」を繋ぐのだと。この解釈ならば確かに、自民党の言う通りの文意になる。こうしてこの法文は文法的定義が一つに定まらない悪文の典型だと言える。こうなると、「強要し」の直後と「殺傷し」の直後に「、」が付いていることさえも重大問題になり始め、自民党解釈への反論が成り立つ有力証拠だなどとも言いたくなったりして。
 
 こんな論議が果てしない法文はひっこめるのがよい。が自民党は「これを」通したかったのであろう。おそらくこういう意図で。「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し」という行為自身を萎縮させるために。そこから、わざと分かりにくい文章を意識的に作っていると。国民主権行為、その表現の自由に対する、ペテン以上の悪辣な妨害を意図した法文とも言える。多数党の奢りである。
コメント (5)
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