WEBサイトを立ち上げると最初に中居君の写真がでてきますが、倫理的に大問題ではあってもどうでもいいことです。その裏でこうしたわたしたちの命と暮らしそのものである法律が施行されようとしていることについては一切流れません。昨年6月国会で立憲民主党の議員が反対の質疑をしていましたが当時の数の力で完全な出来レース、パフォーマンスにすぎなかったと言えるでしょう。わたしたちの食べるものが国によって出荷調整され、農家をイジメまくっている農林水産省がいざという時には従わなければ罰をあたえる法律。昨年の秋の米不足騒動はこのための演出だったと思います。農林水産省がやっていることは日本の農業破壊、日本の食料破壊。農林水産省もわたしたちの敵です。信じたくありませんが現実。いやなニュースから目をそむけてポジティブ思考で楽しいことだけ考えて前向きに生きていては国に殺されます。
2025年1月13日CGSチャンネル、
(171) 大きな転換が訪れる2025年 破壊される日本|室伏謙一 - YouTube
農林水産省-食料供給困難事態対策法について
「食料供給困難事態対策法は、食料の供給が不足する事態に備えて、政府が総合的に対応できる枠組みを整備することを目的とした法律です。2024年に公布され、2025年4月1日に施行予定です。
主な内容は次のとおりです。
•食料供給が不足する兆候が認められた段階で、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置する
•対象品目(コメ、小麦、大豆、畜産物、肥料、種子など)の供給目標数量や各省庁の対応方針を決定する
•関係する事業者に、生産や輸入の拡大、出荷や販売の調整などを要請する •重要品目の供給が平時と比べ2割以上減るなど、国民生活の安定に支障が生じると判断された場合には「食料供給困難事態」と認定する
•輸入・生産拡大や出荷・販売調整の計画作成と届け出を指示し、従わなければ20万円以下の罰金を科す
この法律は、世界的な食料需給のひっ迫や、地政学的リスクの高まりを背景に、日本の食料安全保障を強化することを目的としています。」
2024年6月24日農業協同組合新聞、
【食料供給困難事態対策法を斬る】農家に法的義務 営農の自由を制約 近畿大名誉教授・池上甲一氏|JAcom 農業協同組合新聞
「自由な営農を制約?
食料供給困難事態対策法は2024年6月14日に成立した。同法はおもな対象者となる農家や農業団体の視点を備えておらず、そのために自由な営農を制約する内容となっている。最大の懸念事である。そのことは、2週間ほどで2万筆以上の賛同を集めた、同法の廃案を求めるオンライン署名が農家の提起によるものだった点によく表れている。
提案者は、8年前に脱サラして中山間地域に新規就農し、水田にユズを植えて6年目の今年になってようやく収穫期を迎えた。仮に本法が発動されれば、この農家の8年間の努力は無に帰してしまいかねない。というのは、食料供給が困難になったと政府が判断すれば、イネ、麦や大豆など「特定食料」への転換を実質的に強制されかねないからである。本法は、中山間地域の農業と農村の柱になるべき貴重な存在であるこの農家の前途と希望を奪ってしまう恐れが高い。
農家・農協に「法的義務」
日本国憲法第22条は「職業選択の自由」を規定している。職業選択の自由には、「営業の自由」が内包されていると理解するのが通説である。したがって、本法は憲法第22条に違反すると解されても仕方がない。
もちろん条文上は、食料供給が困難になると予測される程度に応じて、出荷販売の調整の「要請」⇒「出荷販売計画」の作成指示⇒「出荷販売計画」の変更指示と、緩やかな体裁をとっている。しかし、本法は農家や農協などが計画通りに出荷販売する「法的義務」を定めており、その義務に従わないと氏名の「公表」と20万円以下の罰金が課される。
言うまでもなく、日本農業は「特定食料」以外にも、多様な農産物を生産している。花卉作や果樹作、畜産などの部門は専業農家が多く、日本農業の中核を担っている。こうした農家は、本法の発動に怯えながら経営することとなる。干ばつ・熱波・洪水、動植物の病虫害、あるいは紛争・戦争などはいつ発生してもおかしくないし、また食料供給困難の兆候を捉えることは非常に難しいからである。とすれば、本法は将来を見通した計画的な農業投資や営農意欲に悪影響を与える恐れもある。いったん、作目転換をした農地を再び果樹や花卉に戻すことも農家の負担になる。したがって、本法は営業の自由の直接的な侵害だけではなく、間接的にも営業の自由を阻むことにつながる。
以上のような法的な枠組みを考慮すると、本法は明治末から大正期にかけて行われた「サーベル農政」を想起させる。サーベル農政とは、生産力を上げるために行われた強圧的な農政のことである。農事改良の指示に従わないと、罰金刑だけでなく、サーベルをつけた警察官が取り締まりを行ったので、このように呼ばれることになった。サーベル農政の暴力性は明治政府の「反農民的性格」を示すものであったと言われている。いまこそ改めて、歴史に学ぶべきである。
それでは、食料供給困難事態法の問題点を踏まえ、どのような食料・農業政策が求められるのかについて簡潔に述べたい。
モザイク的農業構造こそ
今後、世界の食料需給は厳しくなる見込みである。本法第1条も、「世界の食料の需給及び貿易が不安定な状況になっている」ことを認めている。とすれば、最優先すべき食料政策は国内食料生産の維持・増強であり、次いで食料供給困難事態に備える効果的な備蓄制度の構築であることは論を俟たない。
食料生産は人(労働)、農地、資本を組み合わせて行われる。農地や資本があっても人がいないと食料は生産できない。だから、農業・農村に人を残すことが最大の課題だといってよい。それは、社会経済政策にも国土政策にも、また安全保障政策にも多大な貢献をする。
農業・農村に人を残すには、大規模な高生産性農業だけでは不十分である。中小規模の、しかも多彩な部門を営む農家や、農を「兼業」する非農家に注目する必要がある。こうした多様な農業・農村の「担い手」がお互いに有機的な関係を持ち合う「モザイク的農業構造」が当面の課題となる。
中小規模の食料生産農家、特に稲作農家が大幅に減っているのはその採算性の低さが大きな理由である。2021年の営農類型別経営統計によると、稲作の1時間当たり所得は10円強に過ぎない。他産業の1時間当たり賃金は3945円だった。この絶望的な差を、基本法関連で今後の議論として残されている「適正価格」の形成によって埋め合わせることは現実的ではないだろう。とすると、中小農家と青年農業者に対する直接支払の充実を中心に、所得源を多様化させることが選択肢に浮上する。オランダの中小農家は加工、食堂、宿泊、福祉農場、環境形成などから3つ程度の部門を組み合わせ、それに直接支払いを組み合わせることで所得を確保している。所得源の多様化手段として、企業や研究所に蓄積されるスマート農業がらみのデータについて「情報主権」の考え方を確立し、データの利用から得る企業利益から農家への利益配分を義務づける仕組みも検討に値する。」
2025年1月11日(土)東京宝塚劇場、
いろんな意味でこうして食べられる日がいつ終わるかわからないと思いながらありがたくいただきました。凄まじい勢いで日本がおかしくなっていることに震えます。