(資料 ウィキペディアから)
前回「バイク事情」の話題でしたので
ここでは運転には必需品「運転免許証」の話題を。
台湾では 「軽型機車」と「普通重型機車」の免許は
18歳以上で受験できるが マニュアル オートマの区分は無い。
また その取得は簡単 軽型機車免許は筆記テストのみで
教習所に行く必要もなく 筆記・実技テストが一日で終了するそうだ。
こういうところからも バイク王国とも言われるのかもしれない。
一方 我々が外国で運転するとなると「国際免許証」が必要になるが
これは「ジュネーブ条約加盟国」のみ適用されている。
しかし 台湾は「ジュネーブ条約」に加入してないので
国際免許証は使えない?
だが 2007年から日本の免許証で運転できる制度が設けられ
レンタカーの利用も可能になっている。
ただし その免許証の公式手数料による
中国語訳の証本が必要だそうです。