フグさんの雑記帳

さいたま市の荒川河川敷を主なフィールドとして四季を綴っていきます。

前世紀の遺物オイコラ警察まがいの筋の通らない警告文がありました

2009年01月26日 11時04分30秒 | Main

富士山がきれいに見えた好天の昨日、荒川左岸堤防は散歩の人や自転車で賑わっていた。
そんな中で羽根倉橋近くの堤防上の内側に何やら立札が目についた。先日来女性がヒガンバナを植えていた辺りだ。赤い警告の文字が見える。

読んでみると「ここで、耕作することは、不法占用に当たり河川法第24条に違反しているので、」云々と書いてある。耕作すると書いてあるが、畑らしいものを作った形跡はない。
とりあえず耕作の意味を調べてみた。大辞林には「田畑を耕し作物を作ること」三省堂の国語辞典には「田や畑をたがやして穀類、野菜などを作ること。農作」とあった。

そして河川法第24条は「河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」となっている。
占用は大辞泉に「独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。[ゴルフ場が河川敷を―する]」とでており、ヒガンバナを植えるのが占用にはあたりそうもない。

そして何より問題なのはそれに続く「・・・違反しているので、撤去して下さい。撤去されない場合は当方にて撤去します」と問答無用の宣言で、怪しいから逮捕するの前世紀の遺物オイコラ警察まがいだ。

築堤工事現場では工事の様子を見られる休憩所まで作って住民重視を打ち出している姿勢とはまったく裏腹。詳細はお聞きしてみようと思うが、上記は警告文に対する今の率直な気持だ。

2009.1.19のブログ「堤防にヒガンバナを植えている方と再会、お話できました」参照


最新の画像もっと見る

コメントを投稿