消費税の一括比例配分方式から個別対応方式への変更

2018年03月19日 | 税務情報(個人関係)

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今回は消費税の仕入控除方式の変更が修正・更正で可能かという事を取り上げます。

結論は不可である可能性が高いのですが、ここに以下の判例を紹介します。

 

 個別対応方式と一括比例配分方式で納付すべき消費税額に著しい差額が生じることが、減額更正の理由となり得るか否かが争われていた事件で、福岡地裁(西理裁判長)はその選択が納税者の選択に委ねられている以上、納税額の格差が顕著になるとしても税負担の公平に反することにはならないと判示、原告の主張を全面的に斥ける判決を下した。

 この事件は、分譲住宅等の建築・販売を行う原告が、一旦は一括比例配分方式を選択して消費税の申告をしたものの、申告後、個別対応方式による場合と比べ納付税額に著しい差額が生じたことから、個別対応方式で計算し直した額による減額更正の請求をしたのが発端。これに対して、原処分庁が更正すべき理由がない旨の通知処分をしたため、納税者がその一部取り消しを求めて争われていた抗告訴訟である。一括比例配分方式による納付消費税額が個別対応方式に比べて著しく高額になる場合、一括比例配分方式の適用は税負担の公平に反するため許されないと主張していたものだ。

 福岡地裁は両方式の長所・短所を踏まえた上で、両方式の選択が納税者の任意に委ねられている以上、その不利益を甘受するものとして選択したと見るほかないこと。また、仕入控除税額の差額が高額になる場合は、具体的な金額を納税者が認識していればあえて一括比例配分方式を選択することは通常考えられないため、原告の利益を不当に害しているとまでは言えないという判断から、原告の主張を棄却している。

 (1997.5.27福岡地裁判決、(行ウ)第4号)

 

一括比例配分方式を選んだ場合は2年間は変更が出来ない点にも注意が必要です。

 

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監査部3課 寺﨑幸治


確定申告期限間まぢか..

2018年03月12日 | 日々のできごと

皆さん、こんにちは。
確定申告期限まで待ったなしですね。
この時期に職場の人とカレンダーを見ると、2/29があればとか、3/15が土曜ならとか、そんな叶うわけがない妄想の話になっています。

さて、先日私の顧問先様の社長のご子息(専務取締役)の確定申告を初めて承りました。
役員報酬の他に資産の賃貸借契約があるのですが、収入と経費を差し引くと所得はほんのわずかです。
一番先に思い浮かぶのが給与所得以外の他の所得が20万円以下であれば、確定申告不要と思いますが、その中に「確定申告を提出する人」の条件があります。

以下、国税庁より抜粋(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/b/01/1_06.htm)。
◆確定申告が必要な方
次の①から④のいずれかに当てはまる方は、所得税の確定申告が必要です。
①給与所得がある方
大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、申告は不要です。
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
②公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
③退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※ 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。なお、退職所得以外の所得がある方は、①又は④を参照してください。
④①~③以外の方
次の計算において残額がある
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

上述した顧問先様の社長のご子息は、①3(4)の同族会社の役員でその同族会社からの収入があると確定申告が必要となります。


私は、20年以上給与所得者ですが、その昔一度だけ該当者になり、確定申告を行いました。
趣味の延長ですが、ボクシングで得た報酬があり確定申告を行いました。
給与所得と雑所得で、①3(3)に該当します(雑所得は20万円超えていませんが確定申告すると還付となりました)。
サラリーマンボクサーの方は、確定申告で還付される場合があります(納付の可能性もあります)。
フリーターボクサーの方で、もしバイト先とジムの両方から源泉徴収されている場合は上記の①を参考にしてください。
ボクシングで生計を立てている方は事業所得でしょうから、収入から必要経費などを差し引いて総所得を計算する必要があります。
私の時は税務署も親切に教えてくれましたよ。

先日ボクサーを引退した山中慎介チャンピオン、素晴らしいボクサーでしたね。
最後の試合は国内での反響が大きかったので、ニュースなどでご覧になられた方も多かったのではないでしょうか。
私も確定申告作業の最中でも携帯電話のTVで試合観戦しました。
ボクシングは、リングに上がると一対一のスポーツですが、一人の選手をリングに上げるのに、ものすごく多くの人が陰で支えるチームスポーツです。
最後となった先日の試合は非常に残念でしたが、いろんな人の思いが詰まった試合になりました。

山中慎介チャンプ、長い間ありがとうございました!!心から敬意を表します。
ビックダルチニャン、トマスロハス、ツニャカオ、モレノ・・・防衛の中身を考えると具志堅は超えていますね。
山中慎介チャンプの代名詞『神の左』、最後の試合は不発でした。きっと神様は次のボクサーのところに行ったのでしょう。
日本のボクシング界も次の時代が来ています。非常に楽しみです。

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監査部二課(元ボクサー)
吉野伸明


立場が違えば・・・

2018年03月05日 | 日々のできごと

おはようございます。今日は3月5日です。あと10日後が所得税確定申告の期限です。

会計事務所の業界ではよく、「この時期は猫の手も借りたい・・・」という言葉をよく耳にします。確かに今、この瞬間にも私自身の中にそう思う自分がいることを否定できません。

 

先日、とあるお客様とお会いしました。その方はお会いすると必ず、こちらの様子をお気遣いいただく方です。その日も「この時期、お忙しいんでしょう?」との言葉を頂戴いたしました。

 

その言葉を聞いて一瞬、「ハッ!」としました。その時の私の頭の中には次のようなことが浮かんでいました。

 

・忙しいオーラが顔に出ていたのか?

・そんなに切羽詰まった様子だったのか?

・余裕がなさそうな人に仕事を依頼して不安になっていないか?

・もし、上記のようなことを感じさせてしまっていたら、まだまだ青いな自分!

 などなど・・・

 

例えば、自分が体調を崩して病院に行ったとします。そしてその病院のスタッフがとてもバタついていたら・・・自分だったら不安になってしまいます。もし、その方がそのようなことを少しでも感じて、先ほどの言葉をかけて下さったのであれば、これは問題です。

 

ただ、その方は会えば必ずこちらのことをお気遣いいただく言葉をかけてくださる方なので、私の頭に浮かんだ様々なことは杞憂だっただろうと思っています。

 

学生時代にとあるサービス業でアルバイトをしていました。そのサービス業は繁忙期・閑散期が非常にはっきりしていて、私たちアルバイトスタッフは繁忙期を中心に雇われていました。当然、私も繁忙期にアルバイトをしていた訳ですが、その時、そのアルバイト先の社長が話してくれた言葉を思い出しました。

 

「この業界は、忙しい時期が集中していてホント大変なんだよね。お客さんが集中して、スタッフのみんなに大変な思いをさせていると思っているよ。忙しいとさ、私も含め仕事をさばくことに意識が向いてしまうけど、少し考えてほしいんだ。お客さんがウチに来てくれたのはウチのサービスを受けに来てくれているんだよ。お客さんもこの時期は混雑していることを理解して来てくれている方がほとんどだし、お客さんにとっては、ウチに来ることをずっと前からとても楽しみにしていたんだと思うんだ。だから、そのことをよく考えてひとりひとりのお客さんに接してほしい。みんなはアルバイトだけどお客さんから見たら全員がウチのスタッフだからさ。よろしく頼むよ・・・」

 

確か、こんな内容だったと思います。自分も歳を重ねたらこんなふうになりたい、当時そう思ったことを記憶しています。

 

このような話は、時期により繁忙期と閑散期がはっきりしている業種ではどこにでもあることだと思います。サービスを提供する側と受ける側。異なる立場の視点では物事は全く違った様子に見えるのはよくあることです。言わずもがなですが、私たち税理士事務所におけるこの時期の中心的な仕事は、クライアントの皆様が1年間お仕事を頑張ってこられた結果を数字にまとめ、ご本人様へ報告し、税務署にも申告するというものです。

 

制度の都合上、業務が集中することにはなりますが、おひとりおひとりにとっての1年間の集大成です。頭の中は書類と向き合い、胸の中では皆様のお顔を思い浮かべながら丁寧に仕事を進めていこう、改めてそう思った出来事でした。

当たり前すぎるほど当たり前なことですが、あの社長が言わんとしていたことを忘れずに業務に邁進していく所存です。

 

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監査部2課

波多江正暁


変動費と固定費

2018年02月26日 | セミナー

いよいよ、確定申告の季節となりました。

まだまだ寒いも続きますので、体調に気を付けながら確定申告を乗り切る予定です。

 

皆さん、「変動費」と「固定費」という言葉を聞いたことありますか?

聞いたことはあるが具体的にどんなものを指すのかわからない方も多いかと思います。

 

変動費…企業が継続して活動していくために、売上高に比例して増えていく費用のこと。

大量の商品が売れたら、それに伴い多くの仕入が必要となります。売上に伴って発生する経費です。

固定費…品などの製造・販売数の増減に関係なく、毎期一定に支払う費用のこと。

売上があろうがなかろうが、毎月の家賃は必ず発生します。売上に関係なく発生する経費です。

これを一般の家庭に置き換えて考えると

変動費…レジャー費用、趣味に使うお金、被服費、医療費、外食代など

固定費…家賃もしくは住宅ローン、水道光熱費、携帯電話代、習い事の費用、生命保険など

上記のものが該当するかと思います。

確定申告の時期は自身の家計を見直すのに良い時期だと思います。

変動費が多い方は、お金を使う前にそれが本当に必要か一考してみるといいですね。

固定費の削減は変動費に比べ難しいですが、生命保険や携帯電話のプランの見直しなど、探してみるとやれることは多いかと思います。

私も、先日にスポーツジムを退会し、毎月払っていた会費がかからなくなりました。これも固定費の削減ですね。

日ごろの出費を見直して、ふるさと納税(来年の自身の税の先払い)や確定拠出型年金(老後の自身の貯金)などに取り組んでみましょう。

 

監査部 2課 尾方 鼓

 

 


不動産の承継

2018年02月19日 | セミナー

今年もやってきました確定申告、3月15日の申告期限まで戦闘モードでやってきたいとおもいます。忙しすぎてなんだか楽しく感じる変な時期です。

 

弊所では担当者が顧問先を毎月訪問して打ち合わせを行います。話は経営に留まらず多岐にわたります。経営者は30代から50代の方が多く、親の相続についてご相談を受ける機会も増えてきました。

 

所得税の確定申告に目が行きますが、贈与税の申告も同じ3月15日までになっています。

今日は昨年行った贈与についてお話したいと思います。

 

(概要)

経営者の親がテナントビルの一室を区分所有している。

高齢のため管理組合への参加が困難になってきたので子に任せたい。

 

このご相談を頂いたときにどのような形式で不動産を移転させるかシミュレーションしてみました。比較的手続きが容易な次の4つで考えてみました。

それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのでしょう。

 

①暦年贈与

(メリット)

・毎年110万円以内であれば課税されない。申告も不要。

(デメリット)

・非課税枠が110万円なので高額財産を移すには不向き。

・税率が高い。贈与が高額になれば税率は最高55%にもなる。

 

②相続時精算課税

(メリット)

・2,500万円まで課税されない。超えても税率が低く一律20%。

・実際に相続が発生したときに相続財産に足し戻して再計算するが、評価は相続時精算課税を適用したときのものになる。値上がりが見込める財産に適用するのが良い。

・家賃収入が親に入らなくなり財産の増加を防げるので相続対策になる。

(デメリット)

一度使うと①の暦年贈与に戻ることができない。登記、税務申告が必要で費用がかかる。

 

③譲渡

(メリット)

・不動産の完全移転、完結。相続発生時に何ら手続き不要。相続時の争続回避。

(デメリット)

・買手は購入資金が必要になる。

・売り手。税率が高い。売却額から取得費を差し引いた売却益に税率を乗じるが、先祖代々受け継ぐ土地などで取得費が分からない場合は売却額の5%となり、つまり売却額の95%が利益となり税額も高額になる。

 

④信託

(メリット)

・贈与税、不動産取得税がかからない。

(デメリット)

・名義は変わるものの家賃収入の帰属は親のままなので相続対策にはならない。

※信託は所有権を名義と権利に分けたと考えてください。名義は子に移って管理を任せられるようになったのだけれども、実質所有者は親のままで収入は従来通り親のもの。

 

それぞれの長所、短所はこんなところです。移転に当たっては、これを踏まえて当然税額も試算しました。

その結果②を選びました。取得費が不要であること、2,500万円まで非課税で税額も低く抑えられること、以後の家賃収入が子のものになり親の財産増加を抑制できること、移転する財産が土地で今後も地価上昇を見込めることが決め手でした。

 

一人一人状況は異なりますのでそれに合わせた検討が必要です。

みなさんも確定申告が一段落したら相続・贈与について考える時間を設けてはいかがでしょうか。

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監査部2課 藤野慶一


「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」

2018年02月05日 | 日々のできごと

平成29年12月1日付で国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」FAQが公開されているので、以前にも弊所よりご紹介させていただきましたがあらためて数字の計算例の部分(Q1~Q4)を紹介させていただきます。

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

 

以下国税庁より抜粋

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

(注1)

この情報は、平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。

(注2)

例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

確定申告が必要となる場合については、

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm

をご覧ください。

 

  1. 仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。

110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円

 

  1. 仮想通貨での商品の購入

商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000 円です。

155,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円

上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

 

3.仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000円です。

600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC=100,000円

上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。

 

4.仮想通貨の取得価額

仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。

(1年間の仮想通貨の取引例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月30日1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で500,000円、11月30日時点で633,334円です。

○3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額

2,000,000円÷4BTC=500,000円/BTC

~3月10日から11月30日までの間に1.5BTCを売却又は使用~

○11月30日の購入直前において保有しているビットコインの簿価

 500,000円×(4BTC-1.5BTC)=1,250,000円

~11月30日に2BTCを購入~

○11月30日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額

(1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)=633,334円

取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。

② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000円です。

(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)= 600,000円/BTC

 

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監査部一課 原浩恭


「セルフメディケーション税制」

2018年01月29日 | 税務情報(個人関係)

皆様風邪など召されずにお過ごしでしょうか。

まだ寒さ厳しき日が続いております。体調管理には十分気を付けてください。

 

さて、今回は、確定申告が始まるということもありますので、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)についてお話したいと思います。

「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。

 

(1)対象となるのは?
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
※この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。

 

(2)対象となる人は?
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

①  特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

②  予防接種

③  定期健康診断(事業主健診)

④  健康診査

⑤  がん検診

 

(3)従来の医療費控除と併用できるの!?
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

 

(4)対象となる医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(12/28現在、1,671品目)が対象となります。
なお、対象製品の多くに共通識別マークが入っています。

 

まとめ

この所得控除を受けるには、確定申告の際に提示・提出が必要な書類がありますので

ご留意ください。

 

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【監査部】 十塚彰文


役員の変更登記を忘れていませんか?(重要です)

2018年01月22日 | 税務情報(法人関係)

平成18年5月に会社法が改正され、株式会社の役員の任期が2年から最大10年に延長されました。

 

当時はずいぶんと先のことだと思っていましたが、今年で12年になります。

非公開会社の役員の任期は10年に

 会社法改正により、ほとんどの非公開会社(株式譲渡制限のある会社)の取締役と監査役の任期は、最長10年まで延長できるようになりました。

 

改正前は、株式会社の取締役は2年、監査役は4年であり、株式会社は、役員重任登記を定期的に行っていましたが、結構面倒でした。

 

そのため、多くの株式会社は、この会社法改正に合わせて役員の任期を10年に変えたのではないかと思います。(株主総会を開き、特別決議で、定款を変更)

もちろん任期を変えていない株式会社の取締役は2年、監査役は4年のままです。

しかしながら、本年(平成30年)5月に会社法施行から10年を超し、さらに12年を迎えるため、会社法施行後に役員の任期を最長の期間に伸長した株式会社であっても、役員の任期が満了する時期を再度確認していただき、定時株主総会における取締役、監査役の改選、取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行った上、その旨の変更の登記手続きが必要です。

 

取締役の任期 最長10年 メリットとデメリット(リスク)

メリット 

任期が2年から10年に伸びたことにより、取締役の重任(更新)の登記の手間や登記費用を抑えることができるというメリットがあります。

特に、オーナー企業のような閉鎖的な会社では、役員が変わることは稀ですし、役員に変更がなくても重任の手続きを取らねばならず、煩雑ですから、10年など長い期間を設定するメリットはあります。また、選任された取締役は、任期が長いため、長期的な視点で経営を考え実行するなどして、業績を上げることが可能となります

 

デメリット

 取締役は、従業員と違って「試用期間」が認められていませんから、任期をきめて任用した場合には、任期いっぱい取締役を委任しなければなりません。

定款で任期を10年と規定している場合は10年の委任契約をするということです。

 

 選任した取締役がかならずしも期待に応えてくれる人物であるとは限りません。経営能力に欠けることが分かれば、(任期の途中でも)解任することは可能です。 解任は株主総会の決議(定款の規定にもよりますが、通常は普通決議)ですることができますが、問題はその後です。

解任後、その取締役が会社に対して、解任には合理性がなく、解任決議を無効だと訴えてくる可能性があるのです。つまり10年間で得られたはずの役員報酬(の残り)を支払えということです。 これに対して、2年間とするケースのように任期が短い場合には、最悪、任期満了まで待って(解任ではなく)退任していただくことができます。(再任しない)

 

→取締役がこれから先も自分ひとりだという場合、もしくは身内や十分に信頼できる人を取締役として迎え入れる場合でなければ、10年より短くしていたほうがいいかもしれません。

忘れたら過料

なお、もうひとつのリスクとして、10年にすると任期を忘れてしまうという点があります。役員重任登記をしないと過料として数万円のペナルティが課されます。(2年でも同じです)

 

12年経ちました 「株式会社のみなし解散」

平成26年以降、最後の登記から12年を経過している株式会社や最後の登記から5年を経過している一般社団法人、一般財団法人は休眠会社等として「整理作業」の対象となります。

休眠会社等は、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から二ヶ月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、「みなし解散」の登記がされます。

つまり、法務局が職権で解散の登記をしてしまいます。 ご注意を

 

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                                   監査部  西島 健志


いよいよ、確定申告!

2018年01月15日 | 日々のできごと

年が明けると  「そろそろやらないとやばい・・・」、
 

「いつからだった?・・・」、

と思い始める人が増えてくるのは、

「確定申告」ですね。

確定申告は前年度の課税所得や医療費控除を申告する制度のこと。


この申告によって翌年の税金額が決まってくるので、大変重要です。

確定申告というと個人事業主だけのものというイメージがありますが、

 最近はサラリーマンや主婦の方の医療費控除申告なども増えてきています。

確定申告は早めにするのがコツ!

2018年の確定申告期間

2018年に申告するのは2017年分(平成29年分)。

確定申告の期間は
2018年2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)までの1か月です。

この1か月以内に申告しなかった場合、
 延滞税や加算税と言った、払わなくてもよかったものを払う羽目に・・・(涙)

なので、この期間内に申告するのが非常に重要なのです。

 

確定申告には書類等が必要なので、
2月の初めには必要書類の作成や計算等を始めましょう。
税務署の開庁時間は、月曜日~金曜日までの8:30~17:00までです。

2018年分の確定申告期間中、
2月18日と3月4日に限っては日曜日も窓口での申告や相談が可能です。

平日しか行けないとなるとさらにハードルが上がってしまいますが(涙)、
 必ず時間を取って行きましょう。

ちなみに、土日祝日でも書類だけを直接投かんすることは可能です。
はじめて確定申告するからどうしても相談したい、という場合は
平日の窓口で相談してください。

 

 

申告の仕方と種類

はじめて確定申告をする人は、確定申告期間に相談をするのが一番ですが、
なかなか時間がなくて行けない・・・という人は、
パソコンで書類を作って提出しましょう。

確定申告は直接税務署に行かなくても
「e-Tax」というシステムで進行することが可能です。

これは、パソコンでつくった確定申告書をオンラインで送れるシステム。
 確定申告書は国税庁のサイトにある「確定申告書作成ツール」で作成可能なので、
 書類を正しく作成できる人はこの「e-Tax」の機能が便利でしょう。

ただし!
「e-Tax」を利用するためには事前に準備が必要です。

ICカードリーダライタを購入したり、
 住民基本台帳カードを用意したりする必要がありますので、
 利用したい人は早めに準備を!

e-Taxを利用するために必要なものや準備の仕方は、
 国税庁のサイトで確認できます⇒国税庁 平成28年分確定申告特集

個人事業を始めたばかりの方、
 今回確定申告をするのが初めての方もいらっしゃるかと思います。
 2018年(平成30年)に初めて確定申告をするために、
 何をすれば良いのかを簡単にまとめてみました。


確定申告が初めての場合は、何から始めれば良いか分からないと思います。
 開業届を出していない方は、まず開業届を税務署に出しておきましょう。
>> 開業届の出し方と提出場所について

2018年の確定申告期間
2018年の確定申告期間
まず、個人事業主の場合は、事業年度が1月1日~12月31日と決まっています。
 (法人の場合は自由に決めることができます。)

なので、2017年の1月1日?12月31日までの売上や経費を記録して、
その結果をまとめて2018年の2月16日?3月15日の間に提出することになります。
これが「確定申告」です。2017年に新規開業した方は、開業した日から12月31日までの記録をまとめましょう。

 

この定められた期間中に税務署へ行くなりして、前年度の会計結果を報告します。
 期限に遅れても確定申告の受付はしてくれます。

前回2017年2月16日~3月15日の期間中に提出の2016年度の確定申告書類からマイナンバーの記載欄ができました。

 個人事業主は、本人に与えられた12ケタのマイナンバー(個人番号)を記入すればOKです。

>> 個人事業主の1年について
>> 2018年(平成30年)の確定申告期間と3つの提出方法について

白色申告と青色申告の違いを簡単に言うと?

さて、確定申告の種類には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は、簡単な帳簿づけで良いのですが、
 青色申告は、少し難しくて面倒な帳簿づけをする必要があります。

その代わりに青色申告は、白色申告よりも納める税額を控除される等の特典があります。
簡単に言うと、青色申告のほうが節税になります。
 納める税金が少なくなるので、事業主の財布に優しいのが青色申告です。

なので、個人事業主では収入が多い人ほど青色申告を選択する人の割合が多くなります。
 過去の調査によると青色申告者の割合は、所得500万円以下で50%前後、
 所得500万円~1,000万円で70%前後、1,000万円以上で80%前後でした。
 (収入 ー 経費 = 所得)

白色申告を選ぶか青色申告を選ぶかは、その人の自由です。
 何も申請を出さなければ、自動的に白色申告とみなされます。
 青色申告をするには、事前に申請書を税務署へ出しておく必要があります。

>> 白色申告するまでにやること 簡単な帳簿づけ・領収証等の保存
>> 青色申告するまでにやること 複式簿記・領収証等の保存

個人事業用の会計ソフトで日々の帳簿付けと確定申告提出書類の作成

新しく事業を始める場合、大抵の場合は1年の途中から事業を始めることになるはずです。
その場合、事業を始めた日から12月31日までの売上や経費を帳簿につけて計算します。

白色申告は特に事前申請の必要がありませんが、
青色申告をしたい場合は1月16日以降に開業した場合、
 開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
つまり、2018年の2月16日~3月15日に青色で確定申告するには、
 2017年中の期限内に申請書を提出しておく必要があるわけです。(>> 提出期限の詳細)
 提出が間に合わなかった方は、2017年度分は白色で確定申告をしましょう。

帳簿の作成に慣れていない方は、ひとまず個人事業用の会計ソフトを用意しましょう。
個人事業向けに作られた会計ソフトが販売されており、
これを使うと初心者でも帳簿付けと確定申告書類の作成が簡単になります。
 確定申告を自分で出す方はソフトで帳簿付けする事をおすすめします。

 

HPはこちらから  www.fukuda-j.com

                               監査部 MG

 


 


平成30年度税制改正大綱について

2017年12月25日 | 税制改正

みなさん、こんにちは

 

本日は12月14日に公表されました、与党の税制改正大綱の詳細を羅列させていただきます。

読みずらいかもしれませんが関係がある税目を確認して頂ければ確認して頂ければ幸いです。

 

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第一 平成30年度税制改正の基本的考え方 


     1 個人所得課税の見直し
      (1)平成30年度税制改正における対応
       (2)今後の個人所得課税改革の方向性
     2 デフレ脱却・経済再生
       (1)「生産性革命」の実現に向けた税制措置
       (2)事業承継税制の拡充
       (3)競争力の強化
       (4)観光立国・地方創生の実現
       (5)その他考慮すべき課題
     3 地域社会を支える地方税財政基盤の構築
       (1)地方消費税の清算基準の抜本的な見直し
       (2)土地に係る固定資産税の負担調整措置
       (3)都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
     4 森林吸収源対策に係る地方財源の確保
     5 経済活動の国際化への対応
       (1)国際課税に関する制度の見直し
       (2)外国人の出国後の相続税納税義務の見直し
    6 円滑・適正な納税のための環境整備
       (1)税務手続の電子化等の推進
       (2)適正な納税のための環境整備
     7 その他
       (1)たばこ税の見直し
       (2)郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保


第二 平成30年度税制改正の具体的内容


 一 個人所得課税
     1 個人所得課税の見直し
       (1)給与所得控除等
       (2)公的年金等控除
       (3)基礎控除
       (4)所得金額調整控除
       (5)青色申告特別控除
       (6)上記(1)から(5)までの見直しに伴う所要の措置

     2 金融・証券税制
     (国税・地方税)
      〔延長・拡充等〕
       (1)上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例等
       (2)信託財産に係る利子等の課税の特例等
       (3)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)
       (4)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等
       (5)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)
       (6)個人がその氏名又は住所の変更をした場合の手続
       (7)道府県民税利子割の特別徴収義務者
  
     3 土地・住宅税制
      (国税)
       〔延長・拡充等〕
       (1)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (2)卸売市場法の改正前提の措置
       (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
       (4)農地法等の改正前提の措置
       (5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
       (6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
       〔廃止・縮減〕
       (1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
       (2)土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
      (地方税)
       〔延長・拡充等〕
       (1)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (2)卸売市場法の改正前提の措置
       (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
       (4)農地法等の改正前提の措置
       (5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
       (6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
       〔縮減等〕

     4森林吸収源対策に係る地方財源の確保
       (1)森林環境税(仮称)の創設
       (2)森林環境譲与税(仮称)の創設
       (3)創設時の経過措置
       (4)その他

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔新設〕
       〔延長・拡充〕
       (1)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置
       (2)社会保険診療報酬の所得計算の特例
       (3)山林所得に係る森林計画特別控除
       〔廃止〕
      (地方税)
       〔延長・拡充〕
       〈個人住民税〉
       (1)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置
       (2)社会保険診療報酬の所得計算の特例
       (3)山林所得に係る森林計画特別控除
       (4)金属鉱業等鉱害防止準備金制度
       (5)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入する特例
       〈国民健康保険税〉
       (6)国民健康保険に要する費用
       〔廃止・縮減等〕
       (1)国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例
       (2)特定災害防止準備金制度
       (3)農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例  

     6 その他
      (国税)
       (1)年末調整手続
       (2)支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)又は光ディスク等による提出義務制度
       (3)厚生年金保険制度及び統合法の改正前提の措置
       (4)地方税法の改正前提の措置
       (5)社会医療法人制度の見直しを前提した措置
       (6)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等法令改正前提の措置
       (7)母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金
       (8)生活保護法の一部改正による措置
       (9)駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部改正による措置
      (地方税)
       〈個人住民税〉
       (1)年末調整手続の電子化
       (2)電子情報処理組織(eLTAX)又は光ディスク等による提出義務制度の見直し
       (3)厚生年金保険制度及び統合法の改正前提の措置
       (4)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等法令改正前提の措置
       (5)母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金
       (6)生活保護法の一部改正による措置
       (7)駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部改正による措置
       (8)特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の        
        譲渡に係る所得計算の特例
       (9)国税における組織再編税制に係る見直しに伴う措置
       (10)特定公益増進法人の範囲の見直し
       (11)国庫補助金等の総収入金額不算入制度
       (12)国税における諸制度の取扱い等を踏まえた所要の措置
       (13)給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
       〈国民健康保険税〉

 

 
 

 二 資産課税
     1 事業承継税制の特例の創設等
       (1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度
       (2)現行の事業承継税制の見直し
     
     2 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
      (1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
      (2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

     3 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
       (1)土地に係る固定資産税の負担調整措置
       (2)土地に係る都市計画税の負担調整措置

     4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
       (1)相続未登記に係る減免措置
       (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)に係る免税措置

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔新設〕
       〈相続税〉
       (1)特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設 〈登録免許税〉
       (2)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (3)道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の改正前提の措置
       (4)中小企業等経営強化法の改正前提の措置
        〔延長・拡充等〕
       (1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
       (2)相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲
       〈登録免許税〉
       〈印紙税〉
       (13)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置
       〔廃止・縮減等〕
       〈相続税〉
       (1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
       〈登録免許税〉
       〈印紙税〉
      (地方税)
       〔新設〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       (1)特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づく一定の措置
       (2)バリアフリー改修を行った既存家屋に係る固定資産税及び都市計画税の措置
       (3)生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提とした措置
       (4)都市再生特別措置法の改正を前提とした措置
       〈不動産取得税〉
       (5)中小企業等経営強化法の改正を前提とした措置
       (6)都市再生特別措置法の改正を前提として措置
       〔延長・拡充等〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉  
       〈事業所税〉  
       〔廃止・縮減等〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉

     6 その他
      (国税)
       (1)非居住者に係る相続税・贈与税の課税範囲の見直し
      (2)相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲の見直し
      (3)個人がその氏名又は住所を変更する場合に提出する申告書の個人番号不要
       (4)調書の電子情報処理組織(e-Tax)又は光ディスク等による提出義務制度の見直し
      (5)農地法等の改正を前提とした措置
       (6)所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置の適用範囲の見直し
      (7)所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置の見直し
      (8)社会福祉法の改正を前提とした措置
       (9)都市再生特別措置法の改正を前提とした措置
      (10)預貯金通帳等に係る印紙税の申告及び納付等の特例の見直し
      (11)地方税法の改正を前提とした措置
      (地方税)
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉

 

 


 三 法人課税
     1 賃上げ・生産性向上のための税制
      (国税)
       (1)所得拡大促進税制の改組
       (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設
       (3)租税特別措置の適用要件の見直し
       (4)中小企業における所得拡大促進税制の改組
      (地方税)
       (1)所得拡大促進税制の改組
       (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設
     2 競争力強化のための税制措置
      (国税)
       (1)特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の
        譲渡に係る所得計算の特例の創設
       (2)組織再編税制
     3 地方創生の実現
      (国税)
       地方拠点強化税制の見直し
      (1)地方活力向上地域における特定建物等を取得した場合の特例
       (2)雇用促進税制の見直し
      (3)地域再生法等の改正及び運用の適正化を前提とした見直し
     (地方税)
       (1)地方活力向上地域における特定建物等を取得した場合の特例
       (2)雇用促進税制の見直し
       (3)地域再生法等の改正及び運用の適正化を前提とした見直し
    4 税務手続の電子化等の推進
      (国税)
      (地方税)
     5 その他の租税特別措置
      (国税)
       〔新設〕
       (1)高度省エネルギー増進設備等の取得等の特例
       (2)再生可能エネルギー発電設備等の取得等の特例
       (3)情報流通円滑化設備の取得等の特例
       (4)企業主導型保育施設用資産の取得等の特例  
       〔拡充等〕
       (1)耐震基準適合建物等の特別償却制度の見直し
      (2)原子力発電施設解体準備金制度の見直し
      (3)都市再生特別措置法の改正を前提とした見直し
      (4)都市再生特別措置法の改正を前提とした見直し
      (5)特定の医療法人の法人税率の特例
       (6)投資法人に係る課税の特例の見直し
      (7)特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特例   
       〔延長〕
       (1)倉庫用建物等の割増償却制度
       (2)新事業開拓事業者投資損失準備金制度
       (3)金属鉱業等鉱害防止準備金制度
       (4)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
       (5)交際費等の損金不算入制度
       (6)技術研究組合の所得の計算の特例
       (7)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
       (8)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
       〔廃止・縮減等〕
       (1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特例
       (2)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特例
       (3)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特例
       (4)雇用促進税制
       (5)特定地域における電気通信設備の特別償却制度
       (6)障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度
       (7)次世代育成支援対策資産の割増償却制度
       (8)海外投資等損失準備金制度
       (9)特定災害防止準備金制度
       (10)農業経営基盤強化準備金制度等の課税の特例
      (地方税)
       〔新設〕
       〔拡充等〕
       〔廃止・縮減等〕
       (1)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度等
       (2)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度
       (3)中小企業者等の雇用促進税制

     6 その他
      (国税)
       (1)法人税における収益の認識等
       (2)指定寄附金の範囲の見直し
      (3)特定公益増進法人の範囲の見直し
      (4)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の見直し
      (5)繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理における承認手続きの見直し
      (6)社会医療法人制度の認定要件の見直しに伴う措置の見直し
     (地方税)

 

 

  四 消費課税
     1 観光立国・地方創生の実現
       (1)国際観光旅客税(仮称)の創設
       (2)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)

     2 たばこ税の見直し
     (国税・地方税)     
       (1)たばこ税率の引上げ
      (2)加熱式たばこの課税方式の見直し

    3 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し

    4 税務手続の電子化等の推進
      (国税)
      (地方税)

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔延長・拡充等〕
      (地方税)
       〔延長・拡充等〕
       〈自動車取得税〉
       〔廃止・縮減等〕

     6 その他
      (国税)
      (地方税)

 五 国際課税
     1 恒久的施設関連規定の見直し
     (国税)

     2 外国子会社合算税制等の見直し
     (国税)
      (地方税)

     3 特定目的会社の利益の配当等に係る二重課税調整の改正
      (国税)

     4 その他
      (国税)

 六 納税環境整備
     1 申告手続の雷子化促進のための環境整備
      (国税)
      (地方税)
  
     2 年末調整手続の電子化(再掲)
      (国税)
      (地方税)

     3 共通電子納税システム(共同収納)の導入

     4 eLTAXの安全かつ安定的な運営のための措置
  
     5 その他
      (国税)
      (地方税)

 七 関税

第三 検討事項

 

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仮想通貨について②

2017年12月18日 | Weblog

仮想通貨に関する所得の計算方法等について


  国税庁は、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益に
 ついて、その具体的な計算方法等を取りまとめた情報(FAQ)を平成29年12月1日付「仮
 想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(以下「本件情報」といいます。)で公表
 しましたので、その概要を紹介します。
  なお、本件情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含みます。)は、架空のものです
 が、事例に応じた適正な価額よる一般的な取引を前提としている旨注記されていますので、ご留
 意願います。
 
 【事例の概要】
  各事例における回答の概要は次のとおりです。
  なお、これらの具体的な計算式については、本件情報でご確認ください。
 1.仮想通貨の売却
   保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額と
  の差額が所得金額となります。
 2.仮想通貨での商品購入
   保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想
  通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
 3.仮想通貨との交換
   保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他
  の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となりま
  す。
 4.仮想通貨の取得価額
   同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法と
  しては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均
  法を用いても差し支えありません。)。
 5.仮想通貨の分裂(分岐)
   所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基に
  して所得金額を計算します。
   しかし、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)
  時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられ
  ますので、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点にお
  いて所得が生じることとなります。
   なお、その場合の取得価額は0円となります。
 6.仮想通貨に関する所得の所得区分
   ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得
  の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとして
  いますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として
  使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考え
  られますので、その所得区分は事業所得となります。
   このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、
  その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得
  となります。
 7.損失の取扱い
   仮想通貨の取引により、雑所得の金額に生じた損失は、雑所得以外の他の所得と通算するこ
  とはできません。
 8.仮想通貨の証拠金取引
   仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合
  課税とされます。
   租税特別措置法上、先物取引に係る雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融
  商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラン
  トの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しません
  ので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告
  していただくことになります。
 9.仮想通貨のマイニング等
   いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所
  得又は雑所得の対象となります。
   この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時
  価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
   なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取
  得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
 
 ◎ これらの具体的な内容等につきましては、国税庁ホームページ>税について調べる>その他
  法令解釈に関する情報>申告所得税関係目次>平成29年12月1日付国税庁個人課税課情報第4
  号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」でご確認ください。

 

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                                監査部          寺﨑 幸治


飲食費の経費の取り扱い

2017年12月11日 | 日々のできごと

皆様おはようございます。

12月という事もあり忘年会やイベントなどでお酒のお付き合いが増える時期になりました。胃腸、大丈夫でしょうか。

私は胃腸が強い方ではないので、しじみのお味噌汁で定期的にケアをしております。

 

さて、この時期にお客様からのご質問で多いのが忘年会は経費で落とせるのか、忘年会が経費で落ちるとしたら、2次会・3次会は経費で落としてよいのか、などです。

今回は忘年会と2次会の取り扱いについてご説明させていただきます。

忘年会を会社全体で行う場合には、次の条件をみたすことによって「福利厚生費」として経費で落とす事が出来ます。

□役員や社員に対して概ね一律の福利厚生サービス

□通常の飲食に要する金額の範囲内であること

ポイントは会社全体を対象として行われている忘年会であることです。

「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがあります。

この「特定の人」が法人の役員の場合は賞与(給与)認定されるリスクがある事に加え

法人の損金にもならないダブルパンチ的な取り扱いになります。

また、忘年会にかかる金額が一人数千円程度であれば問題はありませんが、高額な飲食の場合には、「通常の飲食」ではなくここにも「給与課税」の問題がでてきます。

 

それでは社外のお客様などが忘年会に参加した場合はどうなるのでしょうか。

忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になります。

 

最後に、2次会以降の飲食費はどうなるのかですが、「福利厚生費」ではなく「交際費」となります。これは、2次会は希望者だけが参加するものという点と福利厚生よりも慰安としての認定が強いからです。

交際費には得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する「接待。供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とされています。

福利厚生の範囲を超えたものは交際費等に該当すると考えられています。

個人事業主の場合には、交際費に対する課税がないので大きな問題になりません。

法人の場合でも一般的な中小企業の場合には、定額控除限度額(800万円/年度)までは全額損金になるので大きな問題にはなってきません。

 

おさらいですが、

    忘年会などの飲食費は会社の福利厚生としての性質が強いことから原則として「福利厚生費」として問題ありません。

    「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがある。

    忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になる。

    2次会以降の飲食費は、「福利厚生費」ではなく「交際費」となる。

上記に注意すると、飲んだ後に失敗した!なんて事にならないと思いますので参考にしていただけると幸いです。

 

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                                         監査部 梅北 聖人

 


「信用保証協会付き融資」と「プロパー融資」

2017年12月04日 | 日々のできごと
先日、お客様のところで、プロパー融資の話が来たという喜びの声が聞けましたので、
今回は、それを題材にお話したいと思います。
 
銀行からの融資の方法には大きく分けると二通りあります。
「信用保証協会付き融資」と「プロパー融資」です。
両方のメリットとデメリットを比較しながらお話します。
 
1.信用保証協会付き融資とは
まず信用保証協会とは、「信用保証協会法」に基づく公的機関です。
銀行に融資をお願いした場合に、「信用保証協会」という公的な機関が保証を付けるもので、万が一返済できなくなっても、保証協会が銀行に返済してくれます。
ただし、保証できる企業に制限があり、規模の大きな企業や農林業、金融業は信用保証の対象となりません。
 
◆信用保証協会付き融資のメリット
・前述したように保証協会とは銀行側の損失を保証する機関です。よって保証協会の保証が付くと銀行側のリスクは少なくなり、初めての融資でも審査が通りやすい傾向にあります。
・借入期間も長期間に設定できる可能性があります。
 
◆信用保証協会付き融資のデメリット
・保証協会の保証を付けるためには保証料がかかります。
その保証料は保証協会付きの融資を一括返済した場合、融資先の銀行や自身の会社によって返戻率が借入時に決まっており、全額は返ってきません。
・保証協会の保証には限度額があります。保証枠がいっぱいになるとそれ以上の融資は受けられません。

2.プロパー融資とは
次にプロパー融資とは、信用保証協会などの保証を付けないで、銀行から直接融資をしてもらうものです。プロパーとは、英語の「proper」の事で、「本来の~」とか「元々の~」 といった意味で、銀行とダイレクトに取引される融資という意味で使われます。
 
◆プロパー融資のメリット
・一般的に金利は低くなります。
・保証料もないので元金返済・利息以外の負担が少なく済みます。
・融資限度額がないので大口の融資が受けられます。
・会社としてのチカラがあることになり、金融機関との交渉に強みが出ます。
 
◆プロパー融資のデメリット 
・企業として初めてプロパー融資を受けた場合、銀行側のリスクがあるため、保証協会付き融資の金利よりも高くなる場合があります。
・銀行が直接貸し付けるので銀行側のリスクは大きくなるので、審査が厳しく簡単には受けられません。
・担保不動産の根抵当権を解除し売却する際には、融資先銀行だけではなく、信用保証協会の承諾が必要となります。

3.まとめ(どちらが良いか?)
プロパー融資は審査が厳しく、財務状況や利益を出し続けていなければ受けにくい融資ですが、受けられる状況にあるなら、プロパーで借りた方がよいでしょう。
まずは「銀行からプロパーでお金を借りている」という実績を作ることが大切です。
融資は横並びが原則です。
他行がプロパーで貸しているのであれば、ウチもプロパーで貸しましょうという流れが期待できます。
保証協会付きの融資は当然審査が通りやすいのですが、借入限度額があります。
プロパーで借りられるうちはプロパーで借りておいて、苦しくなった時のために保証協会の枠を取っておくという考え方もできます。
 
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監査部二課 吉野伸明
 

これからの時期に思うこと

2017年11月27日 | 日々のできごと

 あと数日で12月に入ります。今年も残すところあと1ヶ月ほどになりました。この時になると何かと気忙しくなりますが、みなさま如何お過ごしでしょうか。

私ども、税理士業界に身を置く者は関与先のみなさまへの年末調整のアナウンスや準備の依頼等がはじまり、これから年明け3月半ばの確定申告が終わるまでの繁忙期に突入していきます。例えるなら「嵐の前の静けさ」のような時期と言えるかもしれません。

どんな仕事でもお客様があっての仕事、といえる部分があるかと思います。たくさんの仕事を抱えていると、業務スケジュールを滞りなく進めることが優先されがちです。スケジュールをこなすことが優先されてくると、それぞれのお客さまの個別の事情を十分汲取ることかできなくなるリスクが生じてきます。そのようにならないよう、ひとりひとりのお客様のニーズにあった柔軟性のある対応しつつ、業務スケジュールを滞りなく進めていくのが一流のビジネスマン、と言えるのでしょう。

私にとってこの一週間は、まさにジェットコースターに乗っているような、とても変化の激しいものでした。一流のビジネスマンを目指して仕事に向き合ってはいますが、スケジュール管理を優先する思考パターンに陥っていたようです。お客様にお叱りの言葉を頂戴いたしました。

この失敗をしてから、いろいろなことを考えてみました。まだこの仕事に就く前、税理士になることを考え始めた学生時代のこと。この業界に入って間もない時期に感じたこと、考えたこと。そしてその頃の自分がとった行動。業界の仕事に慣れてきて、この仕事でしか感じることのできない幸せに気が付いてきはじめた頃のこと・・・

さまざまなことを考えたり思い出したりしながら、ふと以前聞いたことのある印象的な言葉を思い出しました。

私は学生の頃、経済学部に所属していました。所属していたゼミには将来、税理士や公認会計士を目指すことを決めている、とまでは言えませんが、自分が目指す職業としてある程度、意識している学生が集まるゼミでした。ある日のゼミで指導教授が私たちに話してくれた言葉です。確か次のような話だったと思います。

「君たちは、経済学部の学生なんだ。経済学とは?ということをしっかり説明できるようになってもらいたい。まずは“経済”の意味を考えてもらいたい。“経済”の語源は中国の古典に出てくる“経世済民”という言葉なんだ。経世済民とは、“世を治(経)め、民を救(済)う”の意味だ。人が望むできるだけ多くのことを叶えるには、ヒト・モノ・カネ・時間といった限られた資源をできるだけ有効に利用して、少しでも多くの欲求の実現するためにはどのようにすればよいか?ということを研究する学問だ。」

いろいろな見方、いろいろな説明ができるのだろうけれど、当時の私は“経済学とは、限りある資源を最も有効に利用し最大の効果を発揮することを目的に、これを数字というモノサシを使って計っているのだろう”といったようなことをボンヤリ考えたことを覚えています。

また、先日とある雑誌にこんなことが書いてありました。それもどこかの大学教授が書いた記事だったように思います。

「経済学は、経済的な利益と損失を検討しつつ各種の計算に基づくことを前提としている。しかし、経済計算だけがすべてで、これだけに基づくものではない。そこには冷静な頭脳と温かい心の両方が備えられていなければならない。--- Cool heads but Warm hearts --- むろん温かい心だけをもって自分の考えや気持ちを主張してもこれは不十分である。物事を主張し相手を説得するには理論が必要となる。逆もまた真なり。」

経済学と、私ども税理士事務所が主戦場とする税務・会計の分野は異なります。しかし、隣接分野であり多くの点で密接にかかわっています。今回、ひとつのお叱りの言葉を頂戴し、自己を振り返ってみたなかで思い出した言葉ですが、改めて考えてみると今の自分にとっては、どちらの言葉もとても示唆に富んでいます。

遠い昔、学生時代だったころ、あの指導教授に出会っていなければ、今こうしてこの仕事に就いていなかったでしょう。M先生、ありがとうございました。先生がいつか話してくれた“世の中に有意な人材”になれているかどうか自問自答の日々ですが、何事にも真摯に取り組みます。

これからの繁忙期、業務に忙殺されがちですが、このふたつの言葉を胸に刻んですべてのお客様と関わっていく、そう誓ってこの繁忙期に臨もうと思います。

 

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監査部 第2課

波多江正暁


確定申告とサラリーマン

2017年11月20日 | 税務情報(個人関係)

寒さが一段と強くなってきました。予防接種等の事前準備で今年の冬も健康に乗り切りたいと思っています。

 

今年ものこりわずかとなり、サラリーマンの方はお勤めの会社で年末調整を済ませるかと思います。給与所得のみであれば年末調整で所得税の計算は完了しますが、以下の事柄があてはまる方はサラリーマンでも確定申告をすると所得税が還付となることがあります。

 

    医療費控除を適用したい。

平成29年中に一定額以上の医療費の支出があった場合、医療費の支払額に応じて所得控除を受けることができます。

    ふるさと納税の寄付をした。

ふるさと納税の寄付をした場合、確定申告をすることによって所得控除を受けることができます。ワンストップ納税を適用されているのであれば、確定申告は必要ありません。

    住宅ローンを使ってマイホームを購入した。

住宅ローンを使ってマイホームを購入すると、住宅借入金特別控除を適用することができます。初年度のみ確定申告が必要となります。

    年末調整での控除漏れがあった。

年末調整で保険証書等を提出し忘れ、後日発見した場合、確定申告で漏れた控除を追加することができます。

 

年末調整は便利ですが、自分で計算をしないため、自身の収入の状況が見えにくくなってしまうこともあるかと思います。ふるさと納税や医療費控除など取り組みやすいいまだからこそ確定申告をしてみるのも面白いかと思います。

監査部 尾方 鼓