今からでも記憶力ってアップする?

2018年08月06日 | セミナー

突然ですがみなさんは記憶力は良い方ですか?
自信がおありですか?

私はあまり記憶力が良い方ではなく、また自信もありませんでした。
それが今回、アクティブ・ブレイン・セミナーを受講し意識が変わりました。

アクティブ・ブレイン・セミナーとは 
「簡単に言うと『脳の使い方』を学ぶ講座です
いくつかの記憶の技法を学びながら、総合的な脳力を開発していきます
アクティブ・ブレイン・セミナーを受講すると、記憶力が飛躍的に向上します。
言い方を変えれば、憶えることが苦でなくなり、逆に楽しくなります。
それは、記憶の技法を学ぶからなのです。」(以上HPより抜粋)


私はベーシックコースを受講しましたが、わずか2日間で
ランダムに並ぶ20個のモノの名前(例:自動車、パソコン、ヨット、ライオン)を
その場で覚えることができる様になった自分に大変驚きました。

なぜなら受講する前にはできなかったことが『覚え方』を学ぶことによって
自分でも驚くほどの結果が出せたからです。
(ちなみに初日終わった段階で、自分が記憶したランダムに並ぶ言葉の数は100個にまで達しました。)
 さらに時間をかければこの数は200個でも300個でも可能とのこと。)

この経験でハッキリ分かったことが1つあります。

それは「きちんとした”覚え方”を学べば誰でも記憶力が向上するんだ」ということ。

スポーツにおいても正しいやり方を学び、練習することで自分の持つ能力が飛躍的に向上することは知っていました。
しかしよく考えてみると、学校や社会でも「記憶の仕方」を具体的に学んだ経験はありませんでした。

言わば「記憶の仕方」については完全に『自己流』『独学』だったんです。


このアクティブ・ブレイン・セミナーでは自己流・独学から抜け出て、正しいやり方を学ぶことが出来ます。
私もこれで自信が持てる様になりました。
今後は仕事、試験勉強、趣味や遊びのプライベートまで。
いろんな場面でこの記憶の技法が力を発揮することを想像すると楽しみで仕方ありません。

もしご興味あられたら、ぜひ一度体験してみられませんか?

弊所では特別に今秋11月17日(土)18日(日)の2日間、アクティブ・ブレイン・セミナーを開催します。
自分の新たな能力をこの秋に発見してみませんか?

お問い合わせは弊所(窓口:つねひさ)までお気軽に。
                            福田恒久


国税のクレジットカード納付

2018年07月30日 | Weblog

連日厳しい暑さが続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は、国に治める税金(以下「国税」)の納付方法のうち、ご質問の多いクレジットカード納付の話をします。

国税は、銀行の窓口で納める窓口納付や個人事業主の方は振替納税(自動引落)の方法で、納付する方が多いと思います。

他に、コンビニ納付、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付等も一定の手続きの下、選択できます(詳細は、国税庁ホームページ「[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」参照)。

 

ここから本題です。

国税の税目の多くは、クレジットカードでの納付が可能ですが、以下のようなデメリットが考え得るため、実際のところあまり普及していないように思います。

1. 納付のたびにクレジットカード支払サイトへのアクセス・入力が必要等、手続が煩雑

2.決済手数料がかかる

3.法人税や所得税に関連して、地方税の方はクレジットカード納付に対応していない自治体が多く、国税だけクレジット納付する場合、地方税の納付を失念してしまうリスクがある

4.クレジットカード納付の1回の利用可能額(1,000万円未満)があり、くわえてカード会社の決済可能額の制限もあるため、納付額が多額の場合、手続が煩雑または全額納付不可の場合がある

5.個人事業主の確定申告に係るクレジットカード納付の場合、3月15日までに納付手続をしないとならないため、振替納税(4月20日)に比べ慌ただしい

 

特に、2のデメリットが大きく、決済金額によって1%前後の手数料がかかるため、普及を妨げている感がありますし、個人的にもクレジットカード納付はあまりお勧めしておりません(ここではポイント等の話は割愛します)。

 

それでも、クレジットカード決済を選好する個人事業主の方から、申告所得税等に関して、振替納税を利用していてもクレジットカード納付が可能かといった問い合わせがありますので、以下に詳記します。

 

国税庁ホームページのクレジットカード納付のQ&A Q1-9では、以下のように記載があります。

「振替納税を利用されている方は、申告手続等により税額が確定すれば、振替納税の口座引落日(振替日)に自動振替により納付手続が完了します。
そのため、振替納税によらずクレジットカードにより納付を希望される場合は、特に振替納税の口座引落日(振替日)が納期限と同一になる次の税金について、振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でクレジットカード納付をご利用ください。

○ 申告所得税及び復興特別所得税
1 予定納税1期分(納期限:7月31日)
2 予定納税2期分(納期限:11月30日)
3 確定申告延納分(納期限:5月31日)

※ 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。」

 

このように、申告所得税等に関して、振替納税を利用していてもクレジットカード納付は可能とされております。

ただし、予定納税をクレジットカード納付する場合、「振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡」の箇所に注意が必要です。

 

全体的な流れとして、各税務署は、振替納税の届出がなされている方で、入金が確認できていない納税者を抽出して、銀行に口座振替を依頼しているようです。

 

まず、確定申告に関しては、3月15日までにクレジットカード納付がなされるため、税務署も入金の有無を確認する時間的余裕があり、入金のない方を抽出して4月20日の口座振替を銀行に依頼することができるため、納税者の所轄税務署への連絡は原則不要と思われます。

しかし、予定納税の場合、口座振替のために銀行等に引落依頼をかける時期は、各税務署によって違うとは思いますが、概ね納付月(7月と11月)の初旬から中旬にかけての場合が多いと思います。

その場合、原則として、引落依頼をかける前までにクレジットカード納付および所轄の税務署へ連絡が完了している必要があり、納付月の下旬での手続では口座引落に間に合わない可能性があります。

ですので、予定納税に際して、遅くとも納付月の前月までには、クレジットカード納付手続のタイミングを所轄の税務署に問い合わせた方がよいと思われます。

 

クレジットカード納付後に、所轄の税務署に連絡したら、口座引落はもうストップできません、とならないようにお気を付け下さい(二重払いになったら後日税務署から還付等がなされるとは思いますが、二度手間で面倒ですので…)。

 

弊所では、皆様のお悩みや疑問が解決できるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

監査部 波多江


リバースチャージ方式(消費税法)

2018年07月23日 | 税制改正

 

皆さんこんにちは。

 

平成27年(2015年)4月の消費税法改正では新しく「リバースチャージ方式」という課税方式が一部の取引に適用されることになりました。

 

ここではこのリバースチャージ方式について分かり易く解説していきます。

 

  • リバースチャージ方式の適用対象者(その1)

 

Q 国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような者なのでしょうか。

 

A リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。

(詳しくは国税庁HP 質疑応答事例‣消費税‣リバースチャージ方式による申告を要する者

 をご確認下さい。)

 

  • リバースチャージ方式の適用対象者(その2)

事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件などから、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものとあります。

つまり、これはリバースチャージ方式が適用されるのは事業者間の取引(BtoB)かつ、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等に限定される、ということです。

消費者に対する(BtoC)国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供については、国外事業者自ら日本の税務署に対し申告納税を行います。

これは、消費者ひとりひとりに消費税の申告納税の手間を負担させるのは無理があるのでまとめて国外事業者が申告納付して下さい、ということでしょう。

 

  • 適用開始時期

平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。

 

 

●「電気通信利用役務の提供」の具体例

電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる以下のようなものが該当します。

・  インターネット等を通じて、対価を得て行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信

・  顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス

・  顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス

・  インターネット等を通じた広告の配信・掲載

・ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)

・ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス

・  インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)

・  インターネットを介して行う英会話教室

 

  • インターネット等を通じた広告の配信・掲載について

 Googleは国外にあるサーバーで運用されているため、「Googleアドワーズ」でリスティング広告サービスを受けている場合はリバースチャージ方式の適用対象になります。

一方、YAHOO!は国内のサーバーで運用されているので「YAHOO!リスティング」は適用対象とはなりません。

 

いかがでしたか?

ネットを使って物を購入する・広告を出すなどの取引はどの事業者でも行っているのではないでしょうか。インターネットを利用し電子書籍・電子新聞・音楽・映像・広告等を利用している場合は税務署から指摘される前に、相手の事業者が国外事業者なのか国内事業者なのか再度確認してみて下さい。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

 

監査部  柴田恭兵

 


譲渡損失【株】の更正の請求は可能か?

2018年07月02日 | 税務情報(個人関係)

皆さん

こちら福岡は台風が迫りつつあります。被害がなく無事通り過ぎる事を願うのみです。

そんな中ですが 本日のブログは...........

 

個人事業主や、株の取引をしている人が、その年に赤字(損失)を出してしまった場合には、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。

 

ただし、赤字の繰越をすることができるのは、確定申告の際に一定の書類を添付するなど、所定の手続きを行った場合に限られます。

 

今回は、株取引で譲渡損失(赤字)になったのに、手続きを失念していた場合の取扱いについてご説明します。

 

損失の繰越控除

株式の譲渡損失が生じた場合、確定申告をすることでその損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。

 

その繰り越した損失は、翌年以降に株取引で利益が出た場合に損益通算できますので、もし赤字が生じた場合には確定申告した方が有利になります。

 

申告期限内に確定申告書を提出したものの、譲渡損失については申告していなかった場合に、繰越控除が認められるかどうかはその証券口座の種類によって取扱いが異なります。

 

①  特定口座で「源泉徴収あり」の場合

株取引を行っている方で最も多いケースが、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内で株取引を行っている場合かと思います。

 

もし「源泉徴収あり」の特定口座で、株式の譲渡損失が生じた場合には、確定申告をしないと譲渡損失の繰越控除を行うことができません。

 

それでは、給与や個人事業などについて確定申告書を提出したのに、株式の譲渡損失については何の記載もしていなかった場合はどうなるでしょうか?

 

特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合は、確定申告書に損失の申告をしないと、申告不要を選択したものとされてしまいますので、後から損失の繰越をしようとしても認めてもらえません。

 

そもそも「源泉徴収あり」の特定口座は、証券会社が源泉徴収することで納税まで完結するため、その特定口座について本人による確定申告を不要とする制度です。

 

そのため、もしこの口座で損失が生じた場合には、期限内に自身で確定申告をして譲渡損失について記載することで、「損失の申告をする」という意思表示をすることになります。

 

なお、そもそも期限内に確定申告書自体を提出していない場合には、期限後申告をすることで譲渡損失を使用することができるものと思われます。

 

②  特定口座で「源泉徴収なし」の場合

期限内に、他の所得(給与や個人事業、不動産所得など)について確定申告をしている場合であっても、次の書類を添付した「更正の請求書」を税務署に提出することで、譲渡損失の繰越を受けることができます。

 

③  一般口座の場合

期限内に、他の所得(給与や個人事業、不動産所得など)について確定申告をしている場合であっても、次の書類を添付した「更正の請求書」を税務署に提出することで、譲渡損失の繰越を受けることができます。

 

そもそも確定申告書を提出していない場合

確定申告書を提出していない場合には、「期限後申告」をすることで、下記いずれのケースでも損失の繰越が認められます。

 

(1) 特定口座で「源泉徴収あり」の場合

(2) 特定口座で「源泉徴収なし」の場合

(3) 一般口座の場合

 

 

 

この場合には、次の書類を添付した確定申告書(期限後申告書)を提出することになります。

 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」

「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

「特定口座年間取引報告書」

「申告書第三表(分離課税用)」

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

                              三課 寺﨑


【雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除】

2018年06月25日 | セミナー

皆様こんにちは、本日は雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除について

中小企業等の取り扱いにフォーカスして記載を致します。

当該税制は2年連続改正があり、お客様よりご質問をいただく機会が多いため、

改正前(~H30.3.31)、改正後(H30.4.1~)に分けて要件や税額控除についてご説明を

させていただきます。

 

【改正前の要件】(1)~(3)すべてを満たすこと
(1)雇用者給与等支給額が基準事業年度(平成24年度)から増加
 (給与総額:当年≧基準年×103%)
(2)雇用者給与等支給額が前事業年度以上
 (給与総額:当年≧前年)
(3)平均給与等支給額が前事業年度から増加
 (平均給与:当年>前年)

【改正後の要件】
(1)平均給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加
 (平均給与:当年≧前年×101.5%)

※継続雇用者の範囲も下記の通り見直しがされております。

 改正前:前期と当期双方で1ヶ月でも給与が支払われている社員は対象。

 改正後:前期と当期の全期間でかつ各月給与が支払われている社員のみが対象。


【改正後の税額控除】
(当年の給与総額-前年の給与総額)×15%が控除され、更に上乗せの要件に該当した場合は(当年の給与総額-前年の給与総額)×25%が控除されます。
※ 上乗せの要件とは
1. 平均給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
2. 次のいずれかを満たすこと
 ・教育訓練費が対前年度比10%以上増加
 ・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

※経営力向上計画の申請につきましては経済産業省のHPをご確認ください。

 

【その他の留意事項】

1)青色申告の法人又は個人事業主が対象
2)適用時期
  法人:平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する各事業年度
  個人:平成31年~平成33年までの各年度
3)設立1期目は適用できない
4)廃業年度は適用できない。

5)税額控除の限度額は法人税額(所得税額)×20%

 

税額控除の要件が3つから1になり、適用を受ける事が出来る会社、個人事業主の間口こそ広がりましたが、改正前の基準事業年度の要件廃止のため、税額控除額は縮減という内容になったといえます。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部

梅北聖人


国税の猶予制度

2018年06月18日 | 税務情報(法人関係)
利益は出たが、税金を払う資金がない・・・よくある話だと思います。
そういう場合の救済制度として国税の猶予制度があります。
以下、国税庁抜粋(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf)。
 
【換価の猶予】
差押に係る国税が任意納付されない場合には、差押財産を換価して滞納国税に充当することが原則です。
ただし、次の①から⑤の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
② 納税について誠実な意思を有すると認められること
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
⑤ 原則として、担保の提供があること
※上記の「申請による換価の猶予」のほか、「税務署長の職権による換価の猶予」があります。

【納税の猶予】
利益が出たら、当然ながら税金が出て納税義務が発生します。税金は納税期限までに納付しなくてはなりません。
ただし、次の①から④の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
① 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
 A 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
 B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
 C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
 D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
 E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
 F 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
② 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
③ 申請書が提出されていること(上記「①F」の場合は納期限までの提出)
④ 原則として、担保の提供があること
※国税の納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者のための納税の猶予があります。
 
 
この制度ができる前の話しですが、
今から10数年前、世間では日本のモノづくり、製造業は大ピンチでした(今でも苦しい製造業は数多くありますが・・・)。
当時私が経理で勤めていた会社の資金繰りも御多分に漏れず、大ピンチで、絞りっ切っても法人税、消費税が払えません。
法人税、消費税合わせて、たしか3,000万円くらいだったと思います。
返済はとっくに止めています。追加融資も望みはありません。
仕方なく、上司が税務署へ事情を説明に行き、一年サイトの手形を振り出して、税務署の金庫へ保管してもらいました。
税務署長が対応してくれたそうです。
半年ほどで何とか融資が確保でき、無事に法人税、消費税も払う事ができました。
そのときは延滞税も利子税もありませんでした。
粋な話です。
 
「税務署長の職権による換価の猶予」にあたると思いますが、いまはそんなに簡単な話ではないと思います。
会社にとっては、あの時、あれからの数年間が勝負でした。それから起死回生の出来事がいくつも起こり、資金繰りは見事V字回復しました。
 
あの当時の私も若かったので、
数年間給与も上がらず、賞与もなく、膨大な残業の中でも少しずつ会社が良くなるという楽しみがあったのですが、家庭がある現在ならとてもできません。
それでも、20代後半から30代前半のあの苦しい会社の状況で経理として残ることができた・・・私にとって大きな経験と自信になっています。
 
自分の意見を若い方達に押し付けるのではないのですが、
今の若い方達は、情報処理能力も高く、コミュニケーションも上手です。ただ失敗を恐れず、困難にぶつかっていく精神力が足りないのかなと思います。
国税の猶予制度はありますが、若い時代の経験は猶予できません。
若い方達は、もっと自ら困難にぶつかって欲しいと思う今日この頃です。
もちろん背後からではなく、真正面から正々堂々とです。
 
 
監査部二課 吉野伸明(そうは言っても自分もまだまだ若いはず・・・)
 
 

住民税の特別徴収

2018年06月11日 | セミナー

梅雨に入り雨が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

6月の給与の支払いが近づいていますね、給与を支払う側も受け取る側も注意が必要です。

6月の給与は住民税の特別徴収の第一回目の徴収となります。給与を支払う側は5月中に各自治体から届いた特別徴収税額決定通知書をもとに従業員の給与から住民税を預かり、翌

月の10日までに納付する必要があります。

また、給与を頂いている側はしっかり給与明細を確認してください。なかには明細も確認せず振り込まれた金額で管理しているかたもいらっしゃるかと思いますが、

ご自身がどの程度、税金、社会保険料などを支払っているかしるためにも給与明細をしっかり確認してください。

住民税の金額は前年の所得で決定します。前年に昇給があったかたは増税になることが多いかと思います。しかし住宅取得等借入金控除が所得税で控除しきれなかったり、

ふるさと納税をワンストップ納税で申告した方は住民税が少なくなります。

住民税の特別徴収は平成29年6月より義務化され、今まで普通徴収だった方もどんどん特別徴収になっています。

特別徴収ですと雇用主が代わりに納付してくれるので簡単ですが、まかせっきりにせずご自身の状況を確認するためにもしっかり明細等を確認してください。

 

HP www.fukuda-j.com

 

監査部/尾方 鼓


九州デンタルショー

2018年06月04日 | セミナー

九州も梅雨入りし、紫陽花の花が似合う季節になりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、6月2日(土)、3日(日)とマリンメッセで九州デンタルショーが開催されました。㈱コムネット様のセミナーにて、熊本市で開業されている山崎芳徳先生と弊所所長が「スタッフを逃がさず、患者さんをとりこにする!」というテーマで講演を行いましたので応援に行ってまいりました。

 

私も月次訪問で歯科医院を訪問していますが、人手不足は深刻です。人手不足で経営に支障をきたしている医院が幾つもあります。そういう意味でまさに待ち望んでいたテーマでした。

 

私が講演の中で素晴らしいと感じたものは、コールセンターを設置して、スタッフさんの「心の声」を聴けているということでした。退職を決意する前に、不満や悩みに早期に気付けることで対策が打てますし、回避することができます。

採用が難しい昨今、今いるスタッフに長く続けてもらうことは大事です。コールセンターにはこういった問題に精通した外部講師の力も借りていますので非常に心強いです。

 

歯科医院を運営していくには技術以外に、経営、労務の力も必要で、日々診療を行いながら、経営や人の問題に対処していくのは簡単なことではありません。多くの先生方は試行錯誤しながら、実際に幾つもの試練を乗り越えて医院経営をされています。

コールセンターという外部の力をかりることで人の問題を軽減できるのであれば是非検討して頂きたいと思います。

私も顧問先の先生に紹介してみようと思います。

 

監査部2課  藤野


【事業承継税制について】

2018年05月28日 | 税務情報(個人関係)

日中は少し汗ばむほどの季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

徐々に暑い季節に向かいますので、体調管理には十分気を付けてください。

 

さて、今回は、平成30年4月1日から大きく変わった。事業承継税制についてお話したいと思います。

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

 

この制度の趣旨は、「世の中の中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるのであれば、相続税や贈与税を大幅に減免しますよ」というものです。

 

この制度を受けることができた場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと最終的に100%免除してくれるのです!(平成30年1月以降)

※ちなみに平成29年までは80%OFFでしたが、平成30年から100%免除になります。

大奮発ですね。

「今の日本にとって、一番大きな損失は、業績の良い会社が廃業してしまうこと」だそうです。雇用も大量に失ってしまいますし、国としての活力も失われてしまいます。

そのようなことから、もし、事業を次の代に引き続いてくれるなら、税金をちょっと免除したっていいじゃない!という趣旨で、この制度が作られました。

 

そもそも事業承継税制ってどんな制度なの?

事業承継税制とは、先代経営者から後継者に株式を生前贈与する時か、相続させる時に使える制度です。 

生前贈与でこの制度を使う場合には、贈与税はなんと100%OFF !つまり0円になります。相続でこの制度を使う場合には、相続税は80%OFFになります。

そうすると、生前贈与で使った方がいいじゃないかと思いますが、実は、どちらのケースでも最終的に免除になる金額は同じになります。

 生前贈与でこの制度を使った場合には、その時の贈与税は0円ですが、その人が亡くなってしまった時に、その人の手元に残っている財産額に、この制度を使って生前贈与した株式を足し戻して相続税を再計算します。そして、その株式にかかる相続税を80%OFFにしてくれるというわけです。(ややこしいですね)

 つまり最終的には同じ金額が免除されるということになります。

 

最終的に相続税の80%も免除してくれるので、その金額は何億円規模になることもあります。それだけの税金を免除してもいいから、世の中の中小企業に頑張ってもらいたい!という政府の願いが込められた制度なのですね。皆さん是非、積極的に活用しましょう!

 

平成30年からは大幅に拡充して、相続税も贈与税も100%免除になりました!

ほんと大奮発ですよね~

 

♦事業承継税制を受けるための4つの条件

 

この制度を使うための条件は、なかなか細かいところもありますが、私の感覚ですと、

非常に多くの中小企業がこの制度を使える条件を満たしていると感じます。

 条件には大きく、4つの条件があります。

【1】人の条件

【2】会社の条件

【3】スタートしてから5年間の条件

【4】免除になるための最後の条件

 

ここの条件のご説明をすると、とても長くなってしまいますので、このブログでは

割愛させていただきます。

もし、気になる方がいらっしゃいましたら、当事務所までお尋ねください。

 

これまでの事業承継対策は、意図的に会社の利益を一時的に少なくし、株価を圧縮した

うえで、一気に贈与するというやり方が横行していました。

一方で、この事業承継税制という制度は、制度を使うために会社の利益をコントロールする必要は、一切ありません。

 また、政府としても中小企業の応援、雇用継続の観点から、大幅にバックアップしてくれている制度です。是非、会社経営者さんは、この制度を積極的に検討していただきたいと思います。

詳細は事務所までおたずねください!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

【監査部】 十塚彰文

 

 


青色事業専従者のパート

2018年05月21日 | 税務情報(個人関係)

青色事業専従者のパートは?

 

昨今 サラリーマンでも副業を認めている会社が増えつつあるといわれております。

そこで、個人事業の青色事業専従者はパートには行けないの?との問い合わせがたまにあります。そもそも青色事業専従者の制度とはどういうものでしょうか?

 

青色事業専従者給与とは?

 

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を払うことがあります。原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする特例があります。 

 

要件1

 青色事業専従者に支払われた給与であること。青色事業専従者とは(イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。(ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。(ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。但し、次の期間は「専ら従事する期間」に含めることができません。

①     学校の学生又は生徒である期間

②     他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等もっぱら事業主の行う事業に従事することが妨げられないと認められる者を除く)

③     老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

 

要件2

 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出していること

要件3

 届出書に記載されている方法で支払われて、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

 

要件4

 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 

そこで本題です、掛け持ちは可能か?

 要件2 ② で他の職業(バイト)の時間が短いなどで、事業に専ら従事することの妨げにならない場合は掛け持ちいいですよ。という事です。

例えば、事業が日中に行われていて、深夜に数時間程度のバイトを行っている場合はOKということになります。そんなに働いたら、身体を悪くするかもしれませんが・・・

 青色専従者だから外でパートやアルバイトをしてはダメという事ではなく、休業している場合や、掛け持ちの場合でもごく短時間の場合ならOKという事。

 →給与所得が2か所以上の場合は原則確定申告が必要になります。

 

ただし、税務調査がある場合に備えて、他の従業員と同様に、勤務状況の説明のため出勤簿やタイムカードなどの記録や仕事内容を説明できる資料(日報など)を残しておくことをおススメします。

 

 忘れてはいけない点→専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できません。

 

 蛇足ですが、事業主の本業がままならない場合は、専従者給与を打ち切り、外貨を稼ぐことがいい場合もあるかもしれません。

 

辞書 によると「専ら」とは 

(1) 他の事にはかかわらないで、そのことだけをするさま。

(2) その事に集中するさま。それを主とするさま。

とありました。

 

以上

 監査部 西島 健志

 


九州デンタルショー 2018.6.2~3 開催

2018年05月07日 | セミナー

皆さん

おはようございます。本日はセミナーのご案内です!

今年も九州デンタルショーの開催が近づいてまいりました。 6月2日(土) 6月3日(日)です。
昨年同様 株式会社 コムネット様のセミナーで 山崎先生と弊所所長の講演が行われます。

6月3日(日)10:00~10:50 です。

 近年の歯科医院様を取り巻く大変な状況を乗り切るべく 過去の様々な問題を乗り切ってきた山崎先生の体験談
と全国で100数十件の各医院様のその場面を20年サポートしてきた弊所所長の体験談でなす貴重な50分です。
是非 お時間調整をされてご参加されてください。とても有意義なセミナーになるはずです。

6月3日(日)10:00~10:50 の株式会社コムネット様のセミナーです。お見逃しの無く!!

株式会社 コムネット様のホームページはこちら........   http://www.comnt.co.jp/

弊所ホームページは こちら ............................   http://fukuda-j.com/

 

                                                                                プレス部より

 


『捨てる』勇気

2018年04月23日 | 日々のできごと

今回はマーケティングの話です。


テーマは『捨てる』。

経営者である方はお客様・患者様(=ゲスト)のターゲットを絞れていますか?

『ターゲットを絞る』

これが出来ればゲストは必ず増えますし、
反対に絞り切れていない場合は、広告費や時間などコストを浪費することになります。



どういう事か見て行きましょう。


・今以上にお客様を増やし売上を拡大したい

・患者様を増やして医業収入を伸ばしたい


事業を営む上でとても大切で基本的な考え方です



では、1つお尋ねします。

そのお客様、患者様は『誰』ですか?

「そんなの、誰でもいい!うちに来てくれさえすれば!でしょ!」

この考え方も間違いではないと思います。


でもここはひとつ「誰でもいい」ではなく『あえてターゲットを絞り込む』ことを勧めます。



理由はシンプルです

「その方が訴える力が強く、結果的には集客(集患)につながる」から。


お尋ねします 
そのお客様、患者様は『誰』ですか?

・男性に来てもらいたいですか?それとも女性に?


・20代の人に来てもらいたいですか?それもと70代に?


・近くに住む人に来てもらいたいですか?それとも遠方に住む人からも来てもらいたい?


これが明確になっているか否かでは結果が大いに違います。


ちょっとイメージしてください

ある携帯電話ショップが売上を伸ばしたいと考えています。


ここに

①「スマホフル活用してる10代の女子高生に来てもらいたい」と思って打ち出す方策と



②「これからスマホを始めようとする60代の男性に来てもらいたい」と思って打ち出すそれ

とは全く違うと思いませんか?


②を増やしたいからと言って『カワイイ模様のピンクのケータイ』をアピールするショップはおそらくないでしょう。

それはなぜでしょう?


おそらくそれは「ターゲットが見えているから。」が理由。

「多くの60代男性にピンクはウケない」ということが分かっているからですよね。


この様に分かりやすい例を挙げるまでもなく、みなさんもこの感覚はあるはずです。


しかし単純に「収入アップ」だけを考えると・・・これが見えなくなることがあるんです。

つまり「ピンクのケータイって売れてるらしいよ、それじゃ来週このピンクのケータイのチラシを日経新聞の折り込みで入れてみよう」なんて的外れな販促をしてしまうんです。




なので「誰でもいい」ではなく『あえてターゲットを絞り込む』ことを勧めます。

ただしターゲットを絞ることは怖いことです

『捨てる』勇気がなければできません。

なぜなら

『ターゲットを絞る』とは『そのターゲット以外は全て捨てる』ということだから。

しかし、勇気を持って『絞る』ことでそのサービスを買ってくれる人が明確になり
その明確さゆえに対象となるゲストへの効果的なアピールが可能になります。


ご自身にもご経験ありませんか?

「ネットサーフィンしてると、自分に向けて出る広告が”なんとまぁ、自分が興味のある広告ばかり!”」なのか。

これは『絞られたターゲットに向け発信される最も効率的(と考えられている)ひとつの戦略』なのです。


では最後に1つ想像してみて下さい。

もしあなたがゲストに向けてYahoo!の広告欄に100万円を払って広告を打つとすれば…


「10代でも60代でも誰でもいいです。買ってください!」と出しますか?

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                                     (企画営業室 福田恒久)


 


平成30年度診療報酬改定について(パートⅡ)

2018年04月16日 | Weblog

春の日差しも心地よく、日増しに暖かくなっている昨今、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて、ちょうど6か月前の2017年10月16日のブログで、平成30年度診療報酬改定について取り上げ、「地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進」を重点課題として議論されていると申し上げました。

今回は平成30年度診療報酬改定も施行されたことから、続編として、診療報酬改定の概要について、個人的な感想も交え、述べていきたいと思います。

 厚生労働省ホームページ「平成30年度診療報酬改定の概要」(平成30年3月5日版)によると、大きな改定内容は以下の4つですが、やはり内容の大部分は「Ⅰ」が占めております。

Ⅰ. 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進

Ⅱ.新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実

Ⅲ.医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進

Ⅳ.効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の強化

 

紙面の制約から上記のⅠとⅡから、個人的に気になったトピックを取り上げます。

Ⅰ. 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進

・一般病棟入院基本料の再編・統合[医科]

一般病棟入院基本料のうち、従前の7対1および10対1は「急性期一般入院料」に再編・統合されました。

従前の7対1(1段階1591点/日)と10対1(4段階1332~1387点/日)には点数に格差があるため、急性期中心の病院等では、7対1確保を至上命題として、その要件充足に奔走する状況もあったかと思います。

しかし、今回の改定でこの2つは急性期一般入院料1~7に再編・統合され、従前の7対1が実質3段階(入院料2・1561点/日、入院料3・1491点/日を追加)となったことで、看護師の確保や看護の必要量の維持に苦慮してきた病院は、従前の7対1の要件が緩和されたことでより柔軟な対応が可能になるとともに、医療費削減にもつながると考えられます。

・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準の見直し[歯科]

か強診の施設基準が見直しにより、厳しくなりました。

特に「過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上」の要件について、来院型歯科医院では5回の要件充足がネックになることが考えられます。

Ⅱ.新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実

・手術等医療技術の適切な評価[医科]

手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いたロボット支援下内視鏡手術について、従前は前立腺がんと腎臓がんだけだったものが、今回の改定で、肺がんや食道がん、胃がんなど新たに12件が保険適用できることとなりました。

これにより地方の患者がロボット遠隔操作で都市部の専門医師による手術を比較的低廉な費用(保険診療)で受けられる可能性が広がりました。今後もその傾向は強くなることが予想され、高額な「ダヴィンチ」を保有している病院に優秀な医師も患者も集まる一方で、それ以外の病院は医師や患者の確保に苦慮する状況も考えられます。

・歯科外来診療における院内感染防止対策の推進[歯科]

歯科医院における院内感染防止対策の徹底が求められることとなりました。

「歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」については初診料・再診料が増点、それ以外は減点されることとなりました。

日常的に唾液・血液等に触れることで院内感染の原因となるおそれもあるとして、使用したハンドピースは患者ごとに交換し、オートクレーブ等での滅菌・消毒が推奨されている昨今ですので、滅菌・消毒機器等の購入や届出等の対応が必要になると思われます。

 

弊所では、増収・増患対策に取り組まれている医院様や歯科医院様のお手伝いができるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 波多江誠一


国際観光旅客税(仮称)の創設

2018年04月09日 | 税制改正

 

平成 29 年 12 月 22 日 閣議決定された平成 30 年度税制改正の大綱を見返してみると「国際観光旅客税(仮称)の創設」と書いてあったので、詳しく調べてみる事にしました。

 

 

【概要】

国際観光旅客税(仮称)とは、平成 31 年1月7日以後の出国旅客に定額・一律(1,000 円)の負担を求めるもので、日本人、外国人を問わず日本を出国する旅行者らから、1人1回1,000円を航空券などの代金に上乗せして徴収する。

 

 

2歳未満の子どもと、海外から到着して24時間以内に出国する乗り継ぎ客は除外する。16年の出国者数約4100万人(日本人約1700万人、訪日客約2400万人)で計算すると、約410億円の財源規模となる。政府・与党は当初、19年4月の導入を検討していたが、中国からの観光客が増える旧正月(2月)前で、日本人の年末年始の休暇が終わる1月初旬に前倒しした。恒久的に徴収する国税としては、1992年に導入された地価税以来となる。

 

 

【導入の目的】

観光は、双方向の国際交流を通じた相互理解の増進はもとより、本格的な少子高齢化・人口減少を迎える中で、真に我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である。このような認識の下、昨年3月に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」においては、2020 年訪日外国人旅行者数 4,000 万人、2030 年 6,000 万人等の大きな目標を掲げ、観光を我が国の基幹産業へと成長させ、「観光先進国」の実現を図るため、政府一丸、官民を挙げて取り組んでいるところである。観光ビジョンに掲げた目標の確実な達成のためには、今後さらに増加する観光需要に対し、より高次元な観光施策を展開していく必要がある。このような観点から、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の前に財源を確保し観光施策を着実に実施する必要性も踏まえ、「平成 30 年度税制改正の大綱」において、観光促進のための税として平成 31 年1月7日より国際観光旅客税(仮称)を創設し、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保することとしたものである。

(参照:官公庁HP 「国際観光旅客税(仮称)の使途に関する基本方針等について」)

 

 

【税収の使途】

 税収は、観光関連の政策に使う。具体的には

   ①  ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備

        ※具体例…最新技術を活用した顔認証ゲート等

   ②  我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化

   ③  観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上

    に使われる。税収は、無駄遣いが指摘される特定財源とはせず、一般会計に入れて配分する。

 

 今後、この国際観光旅客税によって新たに増える約410億円の税金を是非有効に使ってもらいたいと願っております。

 

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部3課

柴田


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

2018年03月26日 | 税務情報(個人関係)

皆様おはようございます。

本日は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について書きたいと

思います。

平成29年度の贈与税の申告では弊所においても当該税制を適用し申告をさせていただいた関与先が数件ございました。

まずは制度概要を国税庁HPより、引用させていただきます。

1.制度のあらまし

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

2.非課税限度額

国税庁HPに記載しているものを要約致しますと、現状は省エネ住宅等に該当すると1,200万円、それ以外が700万円です。消費税率が10%になった後はそれぞれ非課税限度額が引き上げとなります。

※詳細は国税庁HPをご確認ください。

 

3.受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

①日本国内に住所があり、贈与の年の1月1日に20歳以上である。
②親から子への贈与(直系尊属からの贈与)であり、贈与の年の所得金額が2000万円以下である
③贈与の年の翌年の3月15日までに、新築、取得、増改築等をする
④贈与の年の翌年の3月15日か、その後遅滞なく、その家に住む

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

4.居住用の家屋の新築、取得または増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

さらに当該制度の対象となる家屋は、次の条件に当てはまる必要があります。

①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住用

②建て売り住宅の場合は、20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものである
④中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書で証明されている
⑤増改築の場合は、工事費用が100万円以上である

 

その他、税務署への申告に関し添付書類等ございますが、当該税制を適用される場合には

税理士事務所へ依頼をするケースが多いと考えられますので割愛させていただきます。

また、贈与を受けた年に家屋が完成しない場合においてもその年の翌年3月15日までに家屋の屋根が完成している(家屋が完成に準ずる状態にある)場合は追加で資料を添付する事で適用を受けることが出来ます。

なお、当該非課税制度を受ける時には、たとえ贈与税額が0円でも、贈与税の申告をすることが絶対条件です。
申告をしないと、通常の贈与とされてしまい、多額の贈与税の納税が発生します。

さらに、相続時精算課税制度と併用して利用することが可能なため、大きな節税となる可能性があります。相続時精算課税制度については、2,500万円まで、贈与税が、無税となりますが、相続時に加算されて計算されるため、利用する際は注意が必要となります。

その他、住宅ローン控除との兼ね合い等、シミュレーションをした方が良いと考えられますので、当該税制の適用を検討される際は是非弊所までご連絡をいただけると幸いです。

 

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                                  監査部

                                  梅北 聖人