確定申告期限間まぢか..

2018年03月12日 | 日々のできごと

皆さん、こんにちは。
確定申告期限まで待ったなしですね。
この時期に職場の人とカレンダーを見ると、2/29があればとか、3/15が土曜ならとか、そんな叶うわけがない妄想の話になっています。

さて、先日私の顧問先様の社長のご子息(専務取締役)の確定申告を初めて承りました。
役員報酬の他に資産の賃貸借契約があるのですが、収入と経費を差し引くと所得はほんのわずかです。
一番先に思い浮かぶのが給与所得以外の他の所得が20万円以下であれば、確定申告不要と思いますが、その中に「確定申告を提出する人」の条件があります。

以下、国税庁より抜粋(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/b/01/1_06.htm)。
◆確定申告が必要な方
次の①から④のいずれかに当てはまる方は、所得税の確定申告が必要です。
①給与所得がある方
大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、申告は不要です。
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
②公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
③退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※ 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。なお、退職所得以外の所得がある方は、①又は④を参照してください。
④①~③以外の方
次の計算において残額がある
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

上述した顧問先様の社長のご子息は、①3(4)の同族会社の役員でその同族会社からの収入があると確定申告が必要となります。


私は、20年以上給与所得者ですが、その昔一度だけ該当者になり、確定申告を行いました。
趣味の延長ですが、ボクシングで得た報酬があり確定申告を行いました。
給与所得と雑所得で、①3(3)に該当します(雑所得は20万円超えていませんが確定申告すると還付となりました)。
サラリーマンボクサーの方は、確定申告で還付される場合があります(納付の可能性もあります)。
フリーターボクサーの方で、もしバイト先とジムの両方から源泉徴収されている場合は上記の①を参考にしてください。
ボクシングで生計を立てている方は事業所得でしょうから、収入から必要経費などを差し引いて総所得を計算する必要があります。
私の時は税務署も親切に教えてくれましたよ。

先日ボクサーを引退した山中慎介チャンピオン、素晴らしいボクサーでしたね。
最後の試合は国内での反響が大きかったので、ニュースなどでご覧になられた方も多かったのではないでしょうか。
私も確定申告作業の最中でも携帯電話のTVで試合観戦しました。
ボクシングは、リングに上がると一対一のスポーツですが、一人の選手をリングに上げるのに、ものすごく多くの人が陰で支えるチームスポーツです。
最後となった先日の試合は非常に残念でしたが、いろんな人の思いが詰まった試合になりました。

山中慎介チャンプ、長い間ありがとうございました!!心から敬意を表します。
ビックダルチニャン、トマスロハス、ツニャカオ、モレノ・・・防衛の中身を考えると具志堅は超えていますね。
山中慎介チャンプの代名詞『神の左』、最後の試合は不発でした。きっと神様は次のボクサーのところに行ったのでしょう。
日本のボクシング界も次の時代が来ています。非常に楽しみです。

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監査部二課(元ボクサー)
吉野伸明


立場が違えば・・・

2018年03月05日 | 日々のできごと

おはようございます。今日は3月5日です。あと10日後が所得税確定申告の期限です。

会計事務所の業界ではよく、「この時期は猫の手も借りたい・・・」という言葉をよく耳にします。確かに今、この瞬間にも私自身の中にそう思う自分がいることを否定できません。

 

先日、とあるお客様とお会いしました。その方はお会いすると必ず、こちらの様子をお気遣いいただく方です。その日も「この時期、お忙しいんでしょう?」との言葉を頂戴いたしました。

 

その言葉を聞いて一瞬、「ハッ!」としました。その時の私の頭の中には次のようなことが浮かんでいました。

 

・忙しいオーラが顔に出ていたのか?

・そんなに切羽詰まった様子だったのか?

・余裕がなさそうな人に仕事を依頼して不安になっていないか?

・もし、上記のようなことを感じさせてしまっていたら、まだまだ青いな自分!

 などなど・・・

 

例えば、自分が体調を崩して病院に行ったとします。そしてその病院のスタッフがとてもバタついていたら・・・自分だったら不安になってしまいます。もし、その方がそのようなことを少しでも感じて、先ほどの言葉をかけて下さったのであれば、これは問題です。

 

ただ、その方は会えば必ずこちらのことをお気遣いいただく言葉をかけてくださる方なので、私の頭に浮かんだ様々なことは杞憂だっただろうと思っています。

 

学生時代にとあるサービス業でアルバイトをしていました。そのサービス業は繁忙期・閑散期が非常にはっきりしていて、私たちアルバイトスタッフは繁忙期を中心に雇われていました。当然、私も繁忙期にアルバイトをしていた訳ですが、その時、そのアルバイト先の社長が話してくれた言葉を思い出しました。

 

「この業界は、忙しい時期が集中していてホント大変なんだよね。お客さんが集中して、スタッフのみんなに大変な思いをさせていると思っているよ。忙しいとさ、私も含め仕事をさばくことに意識が向いてしまうけど、少し考えてほしいんだ。お客さんがウチに来てくれたのはウチのサービスを受けに来てくれているんだよ。お客さんもこの時期は混雑していることを理解して来てくれている方がほとんどだし、お客さんにとっては、ウチに来ることをずっと前からとても楽しみにしていたんだと思うんだ。だから、そのことをよく考えてひとりひとりのお客さんに接してほしい。みんなはアルバイトだけどお客さんから見たら全員がウチのスタッフだからさ。よろしく頼むよ・・・」

 

確か、こんな内容だったと思います。自分も歳を重ねたらこんなふうになりたい、当時そう思ったことを記憶しています。

 

このような話は、時期により繁忙期と閑散期がはっきりしている業種ではどこにでもあることだと思います。サービスを提供する側と受ける側。異なる立場の視点では物事は全く違った様子に見えるのはよくあることです。言わずもがなですが、私たち税理士事務所におけるこの時期の中心的な仕事は、クライアントの皆様が1年間お仕事を頑張ってこられた結果を数字にまとめ、ご本人様へ報告し、税務署にも申告するというものです。

 

制度の都合上、業務が集中することにはなりますが、おひとりおひとりにとっての1年間の集大成です。頭の中は書類と向き合い、胸の中では皆様のお顔を思い浮かべながら丁寧に仕事を進めていこう、改めてそう思った出来事でした。

当たり前すぎるほど当たり前なことですが、あの社長が言わんとしていたことを忘れずに業務に邁進していく所存です。

 

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監査部2課

波多江正暁


「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」

2018年02月05日 | 日々のできごと

平成29年12月1日付で国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」FAQが公開されているので、以前にも弊所よりご紹介させていただきましたがあらためて数字の計算例の部分(Q1~Q4)を紹介させていただきます。

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

 

以下国税庁より抜粋

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

(注1)

この情報は、平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。

(注2)

例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

確定申告が必要となる場合については、

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm

をご覧ください。

 

  1. 仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。

110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円

 

  1. 仮想通貨での商品の購入

商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000 円です。

155,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円

上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

 

3.仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000円です。

600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC=100,000円

上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。

 

4.仮想通貨の取得価額

仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。

(1年間の仮想通貨の取引例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月30日1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で500,000円、11月30日時点で633,334円です。

○3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額

2,000,000円÷4BTC=500,000円/BTC

~3月10日から11月30日までの間に1.5BTCを売却又は使用~

○11月30日の購入直前において保有しているビットコインの簿価

 500,000円×(4BTC-1.5BTC)=1,250,000円

~11月30日に2BTCを購入~

○11月30日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額

(1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)=633,334円

取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。

② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000円です。

(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)= 600,000円/BTC

 

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監査部一課 原浩恭


いよいよ、確定申告!

2018年01月15日 | 日々のできごと

年が明けると  「そろそろやらないとやばい・・・」、
 

「いつからだった?・・・」、

と思い始める人が増えてくるのは、

「確定申告」ですね。

確定申告は前年度の課税所得や医療費控除を申告する制度のこと。


この申告によって翌年の税金額が決まってくるので、大変重要です。

確定申告というと個人事業主だけのものというイメージがありますが、

 最近はサラリーマンや主婦の方の医療費控除申告なども増えてきています。

確定申告は早めにするのがコツ!

2018年の確定申告期間

2018年に申告するのは2017年分(平成29年分)。

確定申告の期間は
2018年2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)までの1か月です。

この1か月以内に申告しなかった場合、
 延滞税や加算税と言った、払わなくてもよかったものを払う羽目に・・・(涙)

なので、この期間内に申告するのが非常に重要なのです。

 

確定申告には書類等が必要なので、
2月の初めには必要書類の作成や計算等を始めましょう。
税務署の開庁時間は、月曜日~金曜日までの8:30~17:00までです。

2018年分の確定申告期間中、
2月18日と3月4日に限っては日曜日も窓口での申告や相談が可能です。

平日しか行けないとなるとさらにハードルが上がってしまいますが(涙)、
 必ず時間を取って行きましょう。

ちなみに、土日祝日でも書類だけを直接投かんすることは可能です。
はじめて確定申告するからどうしても相談したい、という場合は
平日の窓口で相談してください。

 

 

申告の仕方と種類

はじめて確定申告をする人は、確定申告期間に相談をするのが一番ですが、
なかなか時間がなくて行けない・・・という人は、
パソコンで書類を作って提出しましょう。

確定申告は直接税務署に行かなくても
「e-Tax」というシステムで進行することが可能です。

これは、パソコンでつくった確定申告書をオンラインで送れるシステム。
 確定申告書は国税庁のサイトにある「確定申告書作成ツール」で作成可能なので、
 書類を正しく作成できる人はこの「e-Tax」の機能が便利でしょう。

ただし!
「e-Tax」を利用するためには事前に準備が必要です。

ICカードリーダライタを購入したり、
 住民基本台帳カードを用意したりする必要がありますので、
 利用したい人は早めに準備を!

e-Taxを利用するために必要なものや準備の仕方は、
 国税庁のサイトで確認できます⇒国税庁 平成28年分確定申告特集

個人事業を始めたばかりの方、
 今回確定申告をするのが初めての方もいらっしゃるかと思います。
 2018年(平成30年)に初めて確定申告をするために、
 何をすれば良いのかを簡単にまとめてみました。


確定申告が初めての場合は、何から始めれば良いか分からないと思います。
 開業届を出していない方は、まず開業届を税務署に出しておきましょう。
>> 開業届の出し方と提出場所について

2018年の確定申告期間
2018年の確定申告期間
まず、個人事業主の場合は、事業年度が1月1日~12月31日と決まっています。
 (法人の場合は自由に決めることができます。)

なので、2017年の1月1日?12月31日までの売上や経費を記録して、
その結果をまとめて2018年の2月16日?3月15日の間に提出することになります。
これが「確定申告」です。2017年に新規開業した方は、開業した日から12月31日までの記録をまとめましょう。

 

この定められた期間中に税務署へ行くなりして、前年度の会計結果を報告します。
 期限に遅れても確定申告の受付はしてくれます。

前回2017年2月16日~3月15日の期間中に提出の2016年度の確定申告書類からマイナンバーの記載欄ができました。

 個人事業主は、本人に与えられた12ケタのマイナンバー(個人番号)を記入すればOKです。

>> 個人事業主の1年について
>> 2018年(平成30年)の確定申告期間と3つの提出方法について

白色申告と青色申告の違いを簡単に言うと?

さて、確定申告の種類には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は、簡単な帳簿づけで良いのですが、
 青色申告は、少し難しくて面倒な帳簿づけをする必要があります。

その代わりに青色申告は、白色申告よりも納める税額を控除される等の特典があります。
簡単に言うと、青色申告のほうが節税になります。
 納める税金が少なくなるので、事業主の財布に優しいのが青色申告です。

なので、個人事業主では収入が多い人ほど青色申告を選択する人の割合が多くなります。
 過去の調査によると青色申告者の割合は、所得500万円以下で50%前後、
 所得500万円~1,000万円で70%前後、1,000万円以上で80%前後でした。
 (収入 ー 経費 = 所得)

白色申告を選ぶか青色申告を選ぶかは、その人の自由です。
 何も申請を出さなければ、自動的に白色申告とみなされます。
 青色申告をするには、事前に申請書を税務署へ出しておく必要があります。

>> 白色申告するまでにやること 簡単な帳簿づけ・領収証等の保存
>> 青色申告するまでにやること 複式簿記・領収証等の保存

個人事業用の会計ソフトで日々の帳簿付けと確定申告提出書類の作成

新しく事業を始める場合、大抵の場合は1年の途中から事業を始めることになるはずです。
その場合、事業を始めた日から12月31日までの売上や経費を帳簿につけて計算します。

白色申告は特に事前申請の必要がありませんが、
青色申告をしたい場合は1月16日以降に開業した場合、
 開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
つまり、2018年の2月16日~3月15日に青色で確定申告するには、
 2017年中の期限内に申請書を提出しておく必要があるわけです。(>> 提出期限の詳細)
 提出が間に合わなかった方は、2017年度分は白色で確定申告をしましょう。

帳簿の作成に慣れていない方は、ひとまず個人事業用の会計ソフトを用意しましょう。
個人事業向けに作られた会計ソフトが販売されており、
これを使うと初心者でも帳簿付けと確定申告書類の作成が簡単になります。
 確定申告を自分で出す方はソフトで帳簿付けする事をおすすめします。

 

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                               監査部 MG

 


 


飲食費の経費の取り扱い

2017年12月11日 | 日々のできごと

皆様おはようございます。

12月という事もあり忘年会やイベントなどでお酒のお付き合いが増える時期になりました。胃腸、大丈夫でしょうか。

私は胃腸が強い方ではないので、しじみのお味噌汁で定期的にケアをしております。

 

さて、この時期にお客様からのご質問で多いのが忘年会は経費で落とせるのか、忘年会が経費で落ちるとしたら、2次会・3次会は経費で落としてよいのか、などです。

今回は忘年会と2次会の取り扱いについてご説明させていただきます。

忘年会を会社全体で行う場合には、次の条件をみたすことによって「福利厚生費」として経費で落とす事が出来ます。

□役員や社員に対して概ね一律の福利厚生サービス

□通常の飲食に要する金額の範囲内であること

ポイントは会社全体を対象として行われている忘年会であることです。

「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがあります。

この「特定の人」が法人の役員の場合は賞与(給与)認定されるリスクがある事に加え

法人の損金にもならないダブルパンチ的な取り扱いになります。

また、忘年会にかかる金額が一人数千円程度であれば問題はありませんが、高額な飲食の場合には、「通常の飲食」ではなくここにも「給与課税」の問題がでてきます。

 

それでは社外のお客様などが忘年会に参加した場合はどうなるのでしょうか。

忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になります。

 

最後に、2次会以降の飲食費はどうなるのかですが、「福利厚生費」ではなく「交際費」となります。これは、2次会は希望者だけが参加するものという点と福利厚生よりも慰安としての認定が強いからです。

交際費には得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する「接待。供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とされています。

福利厚生の範囲を超えたものは交際費等に該当すると考えられています。

個人事業主の場合には、交際費に対する課税がないので大きな問題になりません。

法人の場合でも一般的な中小企業の場合には、定額控除限度額(800万円/年度)までは全額損金になるので大きな問題にはなってきません。

 

おさらいですが、

    忘年会などの飲食費は会社の福利厚生としての性質が強いことから原則として「福利厚生費」として問題ありません。

    「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがある。

    忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になる。

    2次会以降の飲食費は、「福利厚生費」ではなく「交際費」となる。

上記に注意すると、飲んだ後に失敗した!なんて事にならないと思いますので参考にしていただけると幸いです。

 

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                                         監査部 梅北 聖人

 


「信用保証協会付き融資」と「プロパー融資」

2017年12月04日 | 日々のできごと
先日、お客様のところで、プロパー融資の話が来たという喜びの声が聞けましたので、
今回は、それを題材にお話したいと思います。
 
銀行からの融資の方法には大きく分けると二通りあります。
「信用保証協会付き融資」と「プロパー融資」です。
両方のメリットとデメリットを比較しながらお話します。
 
1.信用保証協会付き融資とは
まず信用保証協会とは、「信用保証協会法」に基づく公的機関です。
銀行に融資をお願いした場合に、「信用保証協会」という公的な機関が保証を付けるもので、万が一返済できなくなっても、保証協会が銀行に返済してくれます。
ただし、保証できる企業に制限があり、規模の大きな企業や農林業、金融業は信用保証の対象となりません。
 
◆信用保証協会付き融資のメリット
・前述したように保証協会とは銀行側の損失を保証する機関です。よって保証協会の保証が付くと銀行側のリスクは少なくなり、初めての融資でも審査が通りやすい傾向にあります。
・借入期間も長期間に設定できる可能性があります。
 
◆信用保証協会付き融資のデメリット
・保証協会の保証を付けるためには保証料がかかります。
その保証料は保証協会付きの融資を一括返済した場合、融資先の銀行や自身の会社によって返戻率が借入時に決まっており、全額は返ってきません。
・保証協会の保証には限度額があります。保証枠がいっぱいになるとそれ以上の融資は受けられません。

2.プロパー融資とは
次にプロパー融資とは、信用保証協会などの保証を付けないで、銀行から直接融資をしてもらうものです。プロパーとは、英語の「proper」の事で、「本来の~」とか「元々の~」 といった意味で、銀行とダイレクトに取引される融資という意味で使われます。
 
◆プロパー融資のメリット
・一般的に金利は低くなります。
・保証料もないので元金返済・利息以外の負担が少なく済みます。
・融資限度額がないので大口の融資が受けられます。
・会社としてのチカラがあることになり、金融機関との交渉に強みが出ます。
 
◆プロパー融資のデメリット 
・企業として初めてプロパー融資を受けた場合、銀行側のリスクがあるため、保証協会付き融資の金利よりも高くなる場合があります。
・銀行が直接貸し付けるので銀行側のリスクは大きくなるので、審査が厳しく簡単には受けられません。
・担保不動産の根抵当権を解除し売却する際には、融資先銀行だけではなく、信用保証協会の承諾が必要となります。

3.まとめ(どちらが良いか?)
プロパー融資は審査が厳しく、財務状況や利益を出し続けていなければ受けにくい融資ですが、受けられる状況にあるなら、プロパーで借りた方がよいでしょう。
まずは「銀行からプロパーでお金を借りている」という実績を作ることが大切です。
融資は横並びが原則です。
他行がプロパーで貸しているのであれば、ウチもプロパーで貸しましょうという流れが期待できます。
保証協会付きの融資は当然審査が通りやすいのですが、借入限度額があります。
プロパーで借りられるうちはプロパーで借りておいて、苦しくなった時のために保証協会の枠を取っておくという考え方もできます。
 
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監査部二課 吉野伸明
 

これからの時期に思うこと

2017年11月27日 | 日々のできごと

 あと数日で12月に入ります。今年も残すところあと1ヶ月ほどになりました。この時になると何かと気忙しくなりますが、みなさま如何お過ごしでしょうか。

私ども、税理士業界に身を置く者は関与先のみなさまへの年末調整のアナウンスや準備の依頼等がはじまり、これから年明け3月半ばの確定申告が終わるまでの繁忙期に突入していきます。例えるなら「嵐の前の静けさ」のような時期と言えるかもしれません。

どんな仕事でもお客様があっての仕事、といえる部分があるかと思います。たくさんの仕事を抱えていると、業務スケジュールを滞りなく進めることが優先されがちです。スケジュールをこなすことが優先されてくると、それぞれのお客さまの個別の事情を十分汲取ることかできなくなるリスクが生じてきます。そのようにならないよう、ひとりひとりのお客様のニーズにあった柔軟性のある対応しつつ、業務スケジュールを滞りなく進めていくのが一流のビジネスマン、と言えるのでしょう。

私にとってこの一週間は、まさにジェットコースターに乗っているような、とても変化の激しいものでした。一流のビジネスマンを目指して仕事に向き合ってはいますが、スケジュール管理を優先する思考パターンに陥っていたようです。お客様にお叱りの言葉を頂戴いたしました。

この失敗をしてから、いろいろなことを考えてみました。まだこの仕事に就く前、税理士になることを考え始めた学生時代のこと。この業界に入って間もない時期に感じたこと、考えたこと。そしてその頃の自分がとった行動。業界の仕事に慣れてきて、この仕事でしか感じることのできない幸せに気が付いてきはじめた頃のこと・・・

さまざまなことを考えたり思い出したりしながら、ふと以前聞いたことのある印象的な言葉を思い出しました。

私は学生の頃、経済学部に所属していました。所属していたゼミには将来、税理士や公認会計士を目指すことを決めている、とまでは言えませんが、自分が目指す職業としてある程度、意識している学生が集まるゼミでした。ある日のゼミで指導教授が私たちに話してくれた言葉です。確か次のような話だったと思います。

「君たちは、経済学部の学生なんだ。経済学とは?ということをしっかり説明できるようになってもらいたい。まずは“経済”の意味を考えてもらいたい。“経済”の語源は中国の古典に出てくる“経世済民”という言葉なんだ。経世済民とは、“世を治(経)め、民を救(済)う”の意味だ。人が望むできるだけ多くのことを叶えるには、ヒト・モノ・カネ・時間といった限られた資源をできるだけ有効に利用して、少しでも多くの欲求の実現するためにはどのようにすればよいか?ということを研究する学問だ。」

いろいろな見方、いろいろな説明ができるのだろうけれど、当時の私は“経済学とは、限りある資源を最も有効に利用し最大の効果を発揮することを目的に、これを数字というモノサシを使って計っているのだろう”といったようなことをボンヤリ考えたことを覚えています。

また、先日とある雑誌にこんなことが書いてありました。それもどこかの大学教授が書いた記事だったように思います。

「経済学は、経済的な利益と損失を検討しつつ各種の計算に基づくことを前提としている。しかし、経済計算だけがすべてで、これだけに基づくものではない。そこには冷静な頭脳と温かい心の両方が備えられていなければならない。--- Cool heads but Warm hearts --- むろん温かい心だけをもって自分の考えや気持ちを主張してもこれは不十分である。物事を主張し相手を説得するには理論が必要となる。逆もまた真なり。」

経済学と、私ども税理士事務所が主戦場とする税務・会計の分野は異なります。しかし、隣接分野であり多くの点で密接にかかわっています。今回、ひとつのお叱りの言葉を頂戴し、自己を振り返ってみたなかで思い出した言葉ですが、改めて考えてみると今の自分にとっては、どちらの言葉もとても示唆に富んでいます。

遠い昔、学生時代だったころ、あの指導教授に出会っていなければ、今こうしてこの仕事に就いていなかったでしょう。M先生、ありがとうございました。先生がいつか話してくれた“世の中に有意な人材”になれているかどうか自問自答の日々ですが、何事にも真摯に取り組みます。

これからの繁忙期、業務に忙殺されがちですが、このふたつの言葉を胸に刻んですべてのお客様と関わっていく、そう誓ってこの繁忙期に臨もうと思います。

 

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監査部 第2課

波多江正暁


総務部総務課山口六平太。

2017年08月07日 | 日々のできごと
山口六平太。
総務部のサラリーマンの日常を描いた漫画です。
18年前、私が初めて経理の仕事を始めた時に総務経理部という部署に配属した際に勉強した本の一つです。
 
総務経理部という部署では、人手が足りない時期は、よく総務の手伝いで呼ばれました。
お姉さま方に混ざって、いろいろ叩き込まれました。
株主総会や労使協議の準備、従業員の入退社資料準備、電話番からお茶出し。資料の並べ方から配席まで。
きびきびした女性が最適な部署だと感じました。
ただ、その中でも総務という部署には、山口六平太のような方が必要と思います。
 
主人公の山口六平太は、普段ボーっとしていますが、
従業員のことを良く知り、情に厚く、上司に盾突くこともあり、時にはおせっかいなところまであります。
しかし他の従業員にはできないようなトラブルの解決を行います。そのため、会社での信頼は厚いのです。
若かりし頃に読んだ山口六平太は、何だこりゃ、総務がこんなことまでするわけないだろう、そう思いました。
歳を重ね、いっぱしの社会経験を積んだ現在読み直すと、この時代に必要な総務の在り方ではないかと真剣に思います。
 
電通問題や五輪競技場建設問題からも、ブラック企業とは、会社が従業員に「手を差し伸べる救いがない会社」のことを指すと思います。
決して過度な労働時間を認めている発言ではなく、労働環境を改善する人がいない、現状をおかしいと思う人がいない会社のことだと思うのです。
改善する考えが上層部にいないのであれば、総務部が改善する役割となるはずです。
いま日本の仕事の在り方も問われています。
従業員の労働環境を改善することはどの企業も悩ましいことでしょう。
またその一方、いまの社会は、スピードを求められます。
私が初めて経理に配属した18年前の倍以上の処理スピードを求められています。
中小企業で総務経理を兼務している方は、日々締め切りで追われていることでしょう。
 
ただ忙しさのあまり、従業員とのコミュニケーションが事務処理だけになっていないでしょうか?
外部の情報を取り入れ、会社の在り方を見つめなおすことをされていますか?
自分の会社が「手を差し伸べる救いがない会社」になっていませんか?
山口六平太なら、きっと従業員に手を差し伸べるはずです。
経営の三要素「ヒト・モノ・カネ」。
ヒトが一番初めに来ます。それほど重要な要素です。
 
昨今の労働環境問題について少し違った(かなり違った?)目線からお伝えしました。
我々税理士法人恒輝の職員も、時には山口六平太のようにお客様のおせっかいなところまで首を突っ込んでまいります。
「総務部総務課山口六平太」の作画の高井研一郎さんは、昨年2016年11月に死去されました。合掌。
 
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監査部二課  吉野伸明

ご祝儀も申告が必要?

2017年06月29日 | 日々のできごと

 

こんにちは。

 

私事でありますが、今月結婚式を挙げさせて頂きました監査部3課の柴田です。

この度は、お忙しいところ式に参加して下さいまして誠にありがとうございました。

皆さまのおかげで楽しい時間を過ごす事が出来ました。

本当にありがとうございます。



今回は、のろけ話ではありませんよ。

そうそう・・・疑問に思った「ご祝儀も確定申告が必要?」というお話しです。

 

ご祝儀は「結婚おめでとう」という気持ちで渡すものではありますが、さて、受け取る側からして

みれば「儲け」と言えなくもないような気がします。そう考えると確定申告が必要な「所得」に当

てはまるでしょうか?

 

所得税基本通達28-5に以下の規定があります。


(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)


   二八―五 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等

   の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通

   念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。



個人から受け取る祝い金は対価性がありませんから、贈与になります。


   ただし、相続税の課税に関しては相続税法基本通達21の3-9に次の規定があります。


      (社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)


       21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のため

       の金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者

       と受贈者との関係等に照らして社会通念 上相当と認められるものについては、贈与税

       を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)



つまり、社会通念上妥当な程度のものであれば贈与税は非課税としますよ、ということです。

 

みなさんも、結婚式を挙げた方でそれを根拠に確定申告をしたなんて話は聞いたことがないと思います。

それには上記のような取り扱いがあったからなんですね。

 

 

では、いったいいくらまでが社会通念上妥当なのか・・・?

という疑問も出てくるかとは思いますが、話が長くなりそうなのでまた機会があればブログにアップしたい

と思います。

 

 

 ★ウエディングケーキ★

 

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【監査部】 柴田


確定申告 スタート!

2016年02月15日 | 日々のできごと

2月16日より「所得税の確定申告」が始まります。
確定申告の期限は3月15日です。

所得税の確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された金額などがある場合に、その過不足を精算する手続きです。

提出期限
2015年(平成27)年分の所得税等の確定申告の申告書の受付は、2月16日から開始し、今年に関しては3月15日(火)が期限となっております。
なお、還付申告については、2月15日以前から提出することができます。

確定申告書を提出する必要がある方
所得税の確定申告書の提出が必要となる方は、主に以下のような方になります。

  • 給与収入が2,000万円を超えている方
  • 2カ所以上の会社から給与をもらっている方
  • 給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている方
  • 事業所得や不動産所得などがある個人事業者で納付税額のある方
  • 土地や建物、ゴルフ会員権などを売却した方
  • 給与と年金をもらっている方
  • 保険などの満期金を受け取った方 など

 

確定申告をした方が有利になる方
給与所得者の方で、次のいずれかに該当するような場合、税金が還付されます。

  • 医療費を多額に払った方
  • ローンを組んでマイホームを購入した方
  • 国や地方公共団体に寄付をした方
  • 年の中途で退職した後就職しなかった方
  • 自然災害や火災で住宅に被害を受けた方 など

 

2015(平成27)年度以降その適用が開始される改正項目

  • 所得税の課税所得4,000万超部分の最高税率が45%へ(2015年(平成27)年度分より)
  • 給与所得控除の上限額の段階的引き下げ(2016(平成28年)度分より)
  • 同族会社発行の社債利子・償還金で役員等が支払を受けるものは、 総合課税へ(2016年(平成28年)度分より)
  • 公社債等の利子及び譲渡損益の課税方式が申告分離課税へ(平成28年分より)
  • 特定公社債の利子及び譲渡損益につき上場株式等に係る所得等と損益通算が可能へ(2016年(平成28)年分より) など

 

2015年(平成27)年分の所得税確定申告については、国税庁HPにも特集コーナーがございますので、下記ご参照ください。 国税庁HP(「平成27年分確定申告特集」)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

 

  皆さん十分ご承知だと思いますが必要事項を再確認して

  お早めに適切な申告をされてください!!

                                         2016.02.15  MG


税務調査

2015年07月26日 | 日々のできごと

こんにちは。ジメジメとした梅雨がそろそろ終わりを告げそうです。

どーも、小田原です。

東芝の不正会計が発覚しました。組織ぐるみ不正ということです。売上至上主義の弊害なのでしょう。

 

それでは東芝つながりで今回は、税務調査について。

東芝のような大企業は査察ですが、個人事業主は税務調査です。

事業主からすれば、税務調査にきて欲しくないはずです。

税務担当者の立場からも税務調査は来て欲しくないです。なぜなら、「自分のした会計処理のミスがあったらどうしよう」とひやひやものだからです。

 

ここで一つお役立ち情報です。

実は、税務調査がきにくい申告書の書き方があります。個人事業に限って書きます。

 

税務署が調査に来るには理由があります。例えば、売上が上がっているのに納税額が上がっていないなど、申告書に不審な点がある場合などです。しかし、税務署は事業主の事業について隅から隅まで知っているわけではありません。単に、申告書に不審な点があれば税務調査に来ます。例えそれが間違っていたとしてもです。迷惑な話です。

 

しかし、こういう「間違い」の危険性を完全に防げないまでも、ある程度は防ぐことができます。それは、税務署が不審を抱かないようにあらかじめこちらから説明をするのです。

 

申告書には「今年の特殊事情」という欄があります。この欄にこちらの事情を書いておき、

自分が決して税金を誤魔化してはいないことを説明しておくのです。

特に売上が上がっているのに納税額が増えていなかったりすると「税金を誤魔化しているんではないか、税務調査をしてみようか」などと税務署は考えるわけです。でも、売上が増加しているからと言って儲かっているとは限りません。仕事の利益率が下がれば、売上が上がっても利益は上がらないことだってあります。

そういう事情があるのなら、その事情を特記事項として特殊事情の欄に書くのです。スペースが足らなかったら別紙に書いてそれを添付すればいいのです。

 

以前、私の関与先様のお総菜屋さんで近くにライバル店が出店してきて非常に苦しい状況が数年続いている方がいました。毎年、申告書の特殊事情の欄に「苦しい」とだけ記入されていました。説得力は抜群だと思います。私が調査官ならたとえ不審な点があっても「なんだか調査に行きにくい」気がします。

 

せっかく自己弁護の機会を与えられているわけですから、この「今年の特殊事情」の欄に

思いのたけを思いっきりぶつけてみてはいかがでしょうか?

 

 

                                          監査部一

                                          小田原 敏宏


分散投資について

2010年05月24日 | 日々のできごと
一般的に安全資産(1,000万円未満の定期預金等)の利回り以上に利益を得ようとした場合には、通常リスクが生じます。ただ、そのリスクをいかに少なくしていくかというのに分散投資という考え方があります。分散投資というと何やら難しそうな話になったなと思いになるかもしれませんが、例えばこんな例で考えてみたらいかがでしょうか?
今、3頭が走る競馬場で100万円を元手に賭けを行おうとする。1枠は80%の確率で1等になりかけ金が2倍になる。2枠は19%の確率で10倍になる。3枠は1%の確率で100倍になるというものです。さてどれにかけますか??安全に1枠に100万円賭けますか?それでも20%の確率で0円となってしまいます。それならいっそのこと賭けをせずに貯金していた方がいいと考えますか??このレースであれば61万円で100万円を確保しながら、さらなる利益を追求することができるので賭けに参加すべきということになります。
どういうことか。それは、50万円を1枠に賭け、10万円を2枠に賭け、1万円を3枠に賭けます。これでどれかは確実に当たります。そして100万円の配当金が確保できます。後は、同じように分散してもいいし、思いっきり3枠で残全額賭けて4,900万円の追加配当金を狙うことも可能です。このように、資金を分散してリスクを回避しながら更なる利回りを狙うということが可能であれば、そうした投資も検討することも大切です。ただ、注意して頂きたいのは、分散投資ならば上記のような100%の確率で元金が確保され、その上で利益が得られるというのは、通常は無いというのが実情です。確かに1つに全てかけるよりは分散して投資した方が、リスクが少なくなることは理論上確かですが、一方でリターンも通常少なくなるという関係にあります。どんな投資にしてもリスクがあるということを念頭に入れつつ、それぞれに合った投資方法で投資を行うということになるかと思います。ただ、こうした考え方もありますよということで今回書かせて頂きました。参考までに・・・・。二畳庵博士

新年度=時間=人生 『千葉敦子』

2010年04月12日 | 日々のできごと
新年度を迎えた四月、みなさんいかがですか?
日本人は昔より四季を愛でる優れた感性をもつ民族といわれますが、
「桜」や「入学式」「新年度」「4月」「新入社員」などの言葉を目にするだけで
自然とわくわくするご経験はありませんか。

今日はその節目、『時間』について書いてみようと思います。
私も好きで時間に関する記事や本、人の話などはよく情報として仕入れますが
そのきっかけになったのは実は『千葉敦子』さんというジャーナリストでした。

千葉さんはすでに癌により1987年にお亡くなりです。
今もし生きていらっしゃれば手紙を書いてお会いしに行きたいと思う人のひとりです。
彼女の著書をご紹介します。
「ニューヨークの24時間」(文春文庫)
もう20年前の1980年発刊の本ですが、今読んでも新鮮で、彼女の生きる姿勢に
感銘を受けます。
それは「時間」への執念とも言える彼女の考え方です。
もともと彼女は乳がんにかかった経験から「時間=人生」という意識を
必要以上に感じざるを得なかったのかも知れません。
「仕事をすること」「最高の文章に触れること」「人と話すこと」「本を読むこと」
「奉仕活動をすること」「ミュージカルを観ること」などひとりのジャーナリストとして、またひとりの女性として、貴重な時間を少しも無駄にすることなく、
むしろ無駄も含めて時間は人生の全て、と捉え生きた足跡を残された方だと私は感じています。
この本に最初に出会ったのは学生時代でした。私はまだ社会に出た経験はなく仕事といってもアルバイトをしただけでした。
しかし彼女の本(他に著書は7冊ほどあります)から伝わってくる「生きる=時間」というメッセージのエネルギーは十分すぎるほど感じていました。
おかげ様でその後、社会人になってからもこの十数年、いつも「千葉敦子」のことを考えながら仕事に取り組んでいます。
もし良ければいつか読んでみてください。
そう、今もし千葉さんに会えたらお話したいことがあります。
それは「今から20年以上前、千葉さんがニューヨークで感じられた、予想された社会に日本もなりつつありますよ。
今ならニューヨークまで行かずとも日本で最高の医療サービスを受けれる時代になりましたよ」と。
あらためてご冥福をお祈りします。(Tsune)

決断のとき・・・

2009年12月07日 | 日々のできごと

経営者の皆様は決断を迫られることが多々あると思います。
経営者でなくとも、誰しも決断しなければならない時があるでしょう。その時にぜひご活用して頂きたいと思います。

今回は、A案とB案のどちらかに決断をしたい時にお勧めの手法をご紹介します。

①A案のメリット・デメリットの認識

②B案のメリット・デメリットの認識

③A・B案のデメリットを比較検討

④「何が大事か」を考え、角度を変えて検討

改めて書くと当然のことばかりですね!
私は③の比較をメリットで比較するときもあります。ただ、負わなければならないデメリットであれば、自分にとっていい方を選択した方がよりいいのは明確ですので、あえてデメリットの比較をします。
④について角度を変えられない時は、誰かに相談をします。
さらに進化させるのであれば、
そこに、人と時間を加えるとより深い検討ができます。

決断とは、「決めて断ち切る」こと。
皆様が何かに迷った時は、是非私どもに相談して頂けると幸いです
共に考えましょう

yari


事業仕分けと予算ぐみ

2009年11月24日 | 日々のできごと
今年も残り1カ月とわずかですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

政権が民主党に代わり、毎日テレビ等で話題となっていますものに、「事業仕分け」というものがあります。

「無駄削減」を合言葉に仕分け人の方々が各予算をチェックし、「見直し」や「予算縮小」など、予算の方向性を提示していますが、私たち会計事務所の仕事の1つに「予算ぐみ」というものがあります。これは、予算ぐみをすることによって、短期及び中長期的な会社の経営成績を予測するとともに、売上目標及び予算内での支出リミッドを確立させて、借入返済計画を立てることにより、経営を軌道に乗せる手段となると思いますので、社長様などの責任者の方にお見せする資料として作成する事があります。

その予算ぐみを本日してみたのですが、「事業仕分け」と類似して、経費の中に無駄なものがあるなぁと思いました。例えば旅費交通費に含まれている定期券代を挙げますと、1カ月定期と3カ月定期とでは割引率も異なるわけで、この小さな削減もチリも積もれば山となり、従業員が多いところほど効果は現れるのかなと思いました。

まだまだ続く「事業仕分け」を興味深く見てみたいと思います。