昨秋以来の景気低迷に関しては、経営者のみならず誰もが実感していることと存じます。
株価の持ち直しなどのニュースもありながら、全体的な回復までは至らず我慢我慢という心境の方も多いと思います。
このような経済環境の中、ご存じの方も多いでしょうが、政府側でも景気対策として下記のような税制に関する法律案を検討しているところであります。
1.住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
⇒平成21年初から平成22年末までの間の、直系尊属からの住宅取得用金銭の贈与につき、500万円までは贈与税を課さない。
2.中小企業の交際費課税の軽減
⇒平成21年4月以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる。
3.研究開発税制の拡充
⇒平成21年、22年度において、税額控除限度額を、当期法人税額の20%から30%に引き上げる。
これらの法律案については、4月27日に国会に提出されており、法案成立され次第適用が可能なものもございます。
このような景気低迷の中で、少しでも有効な税制については、都度情報を収集して顧問先様への情報提供ができますように、これからも務めてまいりまして、わずかながらでもお役に立てますように考えてまいります!
今後ともよろしくお付き合いの程お願い申し上げます
株価の持ち直しなどのニュースもありながら、全体的な回復までは至らず我慢我慢という心境の方も多いと思います。
このような経済環境の中、ご存じの方も多いでしょうが、政府側でも景気対策として下記のような税制に関する法律案を検討しているところであります。
1.住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
⇒平成21年初から平成22年末までの間の、直系尊属からの住宅取得用金銭の贈与につき、500万円までは贈与税を課さない。
2.中小企業の交際費課税の軽減
⇒平成21年4月以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる。
3.研究開発税制の拡充
⇒平成21年、22年度において、税額控除限度額を、当期法人税額の20%から30%に引き上げる。
これらの法律案については、4月27日に国会に提出されており、法案成立され次第適用が可能なものもございます。
このような景気低迷の中で、少しでも有効な税制については、都度情報を収集して顧問先様への情報提供ができますように、これからも務めてまいりまして、わずかながらでもお役に立てますように考えてまいります!
今後ともよろしくお付き合いの程お願い申し上げます