周年式典

2009年10月05日 | 税務情報(法人関係)
おかげさまで事務所もこの10月1日において11周年になりました。

私はこの事務所に入職して5年目になりますが、こうして勤務できているのもひとえに顧問先の皆さまおよび各関係者の皆さまのおかげであると思っており、この日を迎えられたことを幸せに感じております。






さてこの○○周年式典というのを私どものお客様でも開催されることが多く、税務上の取り扱いについての質問も多々ございますので、今回はこのことについてお話しましょう。


基本的に記念式典事業について出てくる質問について多いのは、外部の関係者を呼んだ場合の取り扱いが多いようです。


役員従業員のように身内だけで行った場合には、全額「福利厚生費」で処理することで問題ないようです。


外部関係者を招待するとこれは交際費課税の問題が出てきます。


ご祝儀としてお祝い金を受け入れますが、これはかかった費用から控除するのではなく収益として計上しなければなりませんし、かかった費用が交際費として課税されてしまいます。


招待した外部関係者についても全額交際費課税されてしまうことになり、二重に課税されてしまいます。






ここで二重に課税されない方法を一つお教えしましょう。





外部関係者からは祝儀をいただかないかわりに会費制として1人あたり5千円徴収いたします。

こうすれば出席された方については少額飲食費として交際費からは除外されることになります。

招待した側の交際費課税の問題について裏ワザがあるのですが、これについてお知りになりたい方は当事務所までご一報ください。有料にてお教えいたします。


以上今回のブログの執筆は闘う品質管理部門長のKJが担当しました。