平成22年度税制改正大綱

2010年06月14日 | 税制改正
福岡も梅雨入りし、湿度が高くなって不快指数も高くなっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。


またFIFA WorldCup南アフリカ大会も開幕し、睡眠不足の毎日を送られる方も多いでしょう。


さて今回このブログでは、今年度の税制改正についてご紹介しましょう。

その中で今回ご紹介するのは、『消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化』です。

居住用賃貸マンション等の取得に係る消費税額を還付してもらおうという、所謂『自販機スキーム』と云われる方法が、会計検査院の「平成20年度決算検査報告」において問題視されていました。


具体的にはまず取得した課税期間に本則課税方式で申告した場合、仕入税額控除に算入され、還付がされます。その後、居住用マンションですので、課税売上割合が著しく減少しますので、本則課税方式であれば、そのマンションは調整対象固定資産に該当するので、その後の課税期間において還付を受けた消費税を納付することになります。

そこで簡易課税方式を選択した場合や免税事業者になった場合には、調整対象固定資産の適用がありませんでした。


この平成22年4月1日以降は、調整対象固定資産を取得した課税期間で本則課税方式で計算していた場合は、その取得があった課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり原則3年間は、免税事業者になれず、かつ、簡易課税方式で計算することができなくなりました。

つまり「課税事業者(本則課税方式)」が3年間強制されることになります。

なお取得があった課税期間が簡易課税方式で計算した場合、また免税事業者の場合は該当しません。


ここで調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、特許権、営業権、ゴルフ場利用株式等などで1取引単位当たり税抜き金額で100万円以上のものです。

また課税売上割合の著しい変動がなくても適用があるため、新規開業者や新設法人で初年度に設備投資を行ったもので本則課税方式の計算による課税事業者であった場合は3年間簡易課税制度、免税事業者はできないということです。


今後は本則課税方式を選択するか否かを検討する場合は、収支計画・設備投資計画をもとに最低3年間のシミュレーションが必要になります。


なお当事務所においてこのシミュレーションを行っておりますので、有料ですけどお気軽にご相談ください!!

                                                                                                    (文責:KJ)