雇用促進による税額軽減

2011年04月04日 | Weblog

東日本大震災から3週間が経ち、ライフラインの復旧も少しずつ進んでおります。

しかしながら、被災された方々が以前の生活に戻るにはまだ永い時間がかかると思います。

安定した生活をするためには、安定した収入が必要となります。

就職氷河期と言われている近年、大震災も加わり内定取り消しや採用の延期など就職難に拍車をかけています。

そこで、今回は23年度税制改正の中で雇用を増やす制度についてお話をしたいと思います。

雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象として、

青色申告法人が次のすべての要件を満たす場合に増加した雇用者1人あたり20万円の税額控除ができる

制度をいいます。

この場合の雇用者とは、雇用保険の一般保険者である従業員を指しますが、法人の役員の特殊関係者、使用人

兼務役員は除かれます。

<要件>

1.適用を受ける事業年度及びその前事業年度中に、事業主都合による離職者がいない

2.当該事業年度末日現在の雇用者数が、前事業年度末より5人(中小企業等は2人)以上増加している

3.雇用者の増加率が10%以上である

4.当該事業年度の給与総額が前事業年度の比較給与等支給額以上である (注)

 ㊟比較給与等支給額=前事業年度の給与額+前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%

 1~3については、ハローワークでの確認が必要となります。

なお、所得税にも同様の制度が盛り込まれていて、個人は平成24年から26年までの各年が適用股間となります。

 終わりに、被災された方々の少しでも早い復興をお祈りいたします。

 

                                                 平野 誠