6月30日まで延長中です

2011年05月30日 | Weblog

いつもこのブログをご覧いただき、ありがとうございます。

ついに梅雨入りですね!

しばらく太陽の下で気持ちよく運動できないのが残念な時期ですが、夏の太陽を気長に待ちたいと思います!

 

 さて、23年1月25日に国会へ提出された「所得税法等の一部を改正する法律案(税制改正案)」が22年度内に成立しなかった代わりに、いわゆる「つなぎ法案」が成立しています。

今回はこの「つなぎ法案」について、お届けしたいと思います。

この法案は、本来、平成23年3月31日に適用期限を迎える租税特別措置に関して、平成23年6月30日まで3ヶ月間延長するための措置です。今回延長措置した租税特別措置のうち、主なものを次に列挙いたしました。

(1) 中小企業者等の法人税率の特例[措法42の3の2、68の8]
(2) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除上限額等の特例) [措法42の4の2、68の9の2]
(3) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除[措法10の2の2、42の5、68の10]
(4) 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除[措法10の4、42の7、68の12]
(5) 特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例[措法65の7~65の9、68の78~68の80]
(6) 地震防災対策用資産の特別償却[措法11の2、44、68の19]
(7) 事業革新設備等の特別償却[措法11の3、44の3、68の21]
(8) 医療用機器等の特別償却[措法12の2、12の3、45の2、68の29]
(9) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等[措法13、46の2、68の31]
(10) 事業所内託児施設等の割増償却[措法46の4、68の33]

 適用できるかどうかは、個別の規定を調べて判断することになります。


参考:財務省HP「租税特別措置の課税関係について」http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm

今回のつなぎ法案では、本来の税制改正案で縮小・廃止されるはずのものも自動延長しています。

 ポイントは、あてはまるものがないか確認をして上手に活用することです!

震災の影響もあり今後も税制改正については、正確適切な判断を行うために目が離せませんね。

雨の風情を楽しみつつ、税制情報にもアンテナを張り巡らしお役立ちできるよう努力します。

ツイてる男