適用額明細書

2011年06月06日 | 税務情報(法人関係)

 福岡も6月5日ようやく梅雨入りしました。

 しかし昨日もそうでしたが、今日も梅雨入りしたとは思えないほどで、気温も真夏日を記録しそうな天気です。

 

 さて今回はこの4月1日以降に終了した事業年度についての改正点、特に『適用額明細書』についてご案内致します。

 まず「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「租特透明化法」といいます。)」が制定され、平成22年3月31日に公布されました。

 この「租特透明化法」は、租税特別措置に関し、その適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的としています。

 このため、租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証できる仕組みとして、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、その適用状況を記載した「適用額明細書」を法人税申告書に添付することとされています。

 なお「適用額明細書」を添付がなかった場合または添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。

 そのため「適用額明細書」の添付もれまたは適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出または誤りのない「適用額明細書」の再提出をしなければなりません。

 「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類で、一覧表形式の様式となっています。

  さて租税特別措置法の適用というと「試験研究費の特別控除」のような税額控除など、あまり関係ないと思われるでしょうが、実は中小法人については、すべての中小法人が該当する項目があるんです。

 それは、法人税の税率で年800万円以下の部分についての軽減税率もこと租税特別措置法の適用になります。

 ですので、今月の4月決算からは必ずこの「適用額明細書」の添付が必要となります。

 忘れないようにしましょう。

 詳しくは「国税庁ホームページ」に「適用額明細書の記載の手引」があり、そこに記載の方法やQ&Aも出ていますので、ご参照ください。

 

(文責)品質管理部門長 三宅 康司