今週になってすっかり寒くなりました。
さて、税理士事務所はいよいよ怒涛の繁忙期に突入します。年末調整~確定申告~3月法人決算と続く約半年間。
今年もしっかり体調管理をして乗り切ります!
確定申告で思い出しましたが、少し前に気になる記事をみつけました。
金融不安を背景にして、安全資産として金の需要が拡大し価格が上昇している金やプラチナの売却益の申告漏れが急増しているという記事です。
「 高松国税局が10日発表した四国4県の2010事務年度(10年7月~11年6月)の所得税の税務調査で、価格高騰で売買が活発化している金とプラチナの売却益の申告漏れが2億9千万円に上ったことが分かった。利用が広がるインターネット取引の申告漏れ金額は8億1千万円。同局は「いずれも課税対象になるとの認識が薄い」とし、調査に力を入れる方針だ。」
金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
また2012年からは1回200万円超の売買があった場合、金の売買をする取引業者は売り主などを記載した「支払調書」を税務署に提出することが取引業者に義務付けられます。これからはどこの誰と売買したのか、税務署は厳しくチェックするということです。
金やプラチナを売却した人、これから売ろうと思っている人はご注意を。
申告漏れがあったら重加算税35%、延滞税14.7%が課税されてしまいます。
忘れていた・・・では済まない事態になってしまいます。
監査部 川上裕也