住民税のこともお忘れなく。

2012年03月26日 | Weblog

皆さん。こんにちは!

  今年は桜の開花も例年より遅いようですが、今週あたりからは咲きはじめるようなので、心待ちにしています!

  さて、12月からの年末調整から始まり確定申告の終了により、個人の23年分の所得税の計算が終了しました。

皆さん既にお気づきのことと思いますが、こども手当の支給により所得税の計算上、扶養控除が廃止・特定扶養控除が縮小されています。

しかし、この扶養控除の廃止・特定扶養控除の縮小は、所得税に限った事ではありません。実は、住民税の計算においても上記控除は同様の扱いとなります。

 

具体的には、

①扶養控除の廃止 → 15歳以下のお子さんを養っておられる方は、33万円の控除が廃止されます。

②特定扶養控除の縮小 → 16歳~18歳のお子さんを養っておられる方は控除額が、45万円から33万円に縮小されます。

 

したがって、6月からの住民税の額に、上記2つの改正事項が反映されることとなりますので、18歳以下のお子さんがおられる方は、6月からの手取り額が変わることになります。

今から家計の見直しをされるなど、備えをしておきましょう。

 前田 哲也