曇り空が多くなり、梅雨入り間近になってきました。
お出かけの際には、傘が必要か天気予報の確認がかかせなくなってきましたね。
さて、今回は法人の役員給与について、国税庁から新しい見解がでましたので紹介いたします。
法人の役員報酬については、「定期同額給与」に該当しなければ法人税法上の経費として認められませんので、
原則として、期中に増減は出来ないこととなっています。
しかし、業績悪化事由、つまり経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ない場合の役員報酬の減額は認めましょう。
となっていました。
今回、「業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額」というものが見解として追加されました。
簡単に言いますと、業績が悪化する前の減額も認めますよ。というものです。
従来よりも要件が緩和されたと言えるでしょう。
ただし、客観的な判断材料となる資料等を準備しておく必要がありますので、ご注意ください。
参考 ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
前田 哲也