皆様、おはようございます。
ここ福岡は、今日は朝から太陽が照り、過ごしやすい一日となりそうな様子です。
さて、本日は消費税等の中間申告制度の改正についてお話をさせて頂きます。
消費税等の改正と言えば、来年の4月から消費税率が5%から8%へ引き上げられることが大きな話題になっていますが、
その他にも特に事業をされている方にとって関係してくるものとして、中間申告制度の改正があります。
中間申告とは、確定申告で発生する一年間の税金の一部を前払いする制度です。
ただ、すべての事業者が中間申告をしなければならない訳ではありません。
現状では直前の課税期間の消費税額(地方税を含まない4%部分の税額)が48万円以下の事業者については、
消費税等の中間申告をする義務はないこととされています。
しかし改正により、中間申告をする義務のない事業者でも、所轄の税務署へ届出書を提出することにより、
任意に年1回の中間申告をすることができることになるのです。
この制度が適用される時期は、個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、
平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月31日決算分)からとなります。
中間申告をする義務がないのに、わざわざ手続きをしてまで中間申告をする必要があるのかと疑問に思われる方も
いらっしゃるかと思います。
確かに、中間申告をした場合には、申告や納付の手続きに手間が生じます。また、もしも中間申告の納付期限までに
納付できない場合には、確定申告の場合と同様、延滞税なども発生する場合がありますので注意が必要です。
しかし、中間申告をすることによるメリットも考えられると思います。
毎年決算から2ヶ月後に消費税等の納付をするわけですが、年一回一括して納付するよりも、年二回など複数に分けて
消費税等を納付するほうが、経営面において資金繰りなども考えやすい場合もあると思います。
私どもも確定申告書を日々作成させて頂いておりますが、年間に多額の消費税等が発生する場合でも、
中間申告で一部前払いしていることによって、確定申告時の納税額を抑えられ、かつ、計画的な
資金繰りを可能にしているお客様が多々いらっしゃいます。
是非ご検討頂き、今後の経営にお役立て頂ければ幸いです。
監査部 木山 浩晃
ここ福岡は、今日は朝から太陽が照り、過ごしやすい一日となりそうな様子です。
さて、本日は消費税等の中間申告制度の改正についてお話をさせて頂きます。
消費税等の改正と言えば、来年の4月から消費税率が5%から8%へ引き上げられることが大きな話題になっていますが、
その他にも特に事業をされている方にとって関係してくるものとして、中間申告制度の改正があります。
中間申告とは、確定申告で発生する一年間の税金の一部を前払いする制度です。
ただ、すべての事業者が中間申告をしなければならない訳ではありません。
現状では直前の課税期間の消費税額(地方税を含まない4%部分の税額)が48万円以下の事業者については、
消費税等の中間申告をする義務はないこととされています。
しかし改正により、中間申告をする義務のない事業者でも、所轄の税務署へ届出書を提出することにより、
任意に年1回の中間申告をすることができることになるのです。
この制度が適用される時期は、個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、
平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月31日決算分)からとなります。
中間申告をする義務がないのに、わざわざ手続きをしてまで中間申告をする必要があるのかと疑問に思われる方も
いらっしゃるかと思います。
確かに、中間申告をした場合には、申告や納付の手続きに手間が生じます。また、もしも中間申告の納付期限までに
納付できない場合には、確定申告の場合と同様、延滞税なども発生する場合がありますので注意が必要です。
しかし、中間申告をすることによるメリットも考えられると思います。
毎年決算から2ヶ月後に消費税等の納付をするわけですが、年一回一括して納付するよりも、年二回など複数に分けて
消費税等を納付するほうが、経営面において資金繰りなども考えやすい場合もあると思います。
私どもも確定申告書を日々作成させて頂いておりますが、年間に多額の消費税等が発生する場合でも、
中間申告で一部前払いしていることによって、確定申告時の納税額を抑えられ、かつ、計画的な
資金繰りを可能にしているお客様が多々いらっしゃいます。
是非ご検討頂き、今後の経営にお役立て頂ければ幸いです。
監査部 木山 浩晃